期限内に相続登記をすることが難しい方へ 相続人申告登記

期限内に相続登記をすることが難しい方へ 相続人申告登記

期限内に相続登記をすることが難しい方へ 相続人申告登記

令和6年4月1日から、日本では土地や建物の相続登記が義務化されました。この背景には、相続登記がされないことで所有者不明の不動産が増加し、公共事業の妨げとなっているという社会問題があります。これにより、相続登記を行うことが法的に義務付けられ、所有者不明の不動産問題の解決が期待されています。

相続人申告登記とは?

相続登記が難しい場合でも、新たに導入された「相続人申告登記」という制度を利用することで、簡易に義務を履行することが可能です。この制度は、特定の相続人が単独で申出できるもので、Webブラウザ上でも手続きを行えるという利便性があります。しかし、相続人申告登記は権利関係を公示するものではないため、不動産の売却や抵当権設定には別途相続登記が必要です。

相続人申告登記の手続き

相続人申告登記の手続きは、以下のステップで進められます。

  1. 戸籍の証明書の取得: 被相続人と相続人の関係を証明するために、戸籍の証明書を取得します。法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍の証明書の提出を省略することも可能です。
  2. 申出書の作成・提出: 申出書は法務省のホームページからダウンロードでき、A4用紙に印刷し、必要な添付書類とともに提出します。申出書には、相続人の情報や不動産の詳細を記載します。
  3. 証明書の添付: 「戸籍上の被相続人」と「登記上の所有者」が同一人物であることを証明するために、住民票の写しや戸籍の附票の写しなどを添付します。
  4. 申出人の住所証明: 申出人の住民票の写しを添付しますが、氏名のふりがなと生年月日を申出書に記載した場合は省略可能です。
  5. 原本の還付請求: 添付書面の原本は、法務局での調査完了後に還付を受けることができます。還付を希望する場合は、コピーに「原本に相違ありません」と記載し、申出書に添付します。
  6. 申出書の提出: 作成した申出書と添付書面を、管轄の法務局に持参または郵送で提出します。郵送の場合は書留郵便を使用します。
  7. 登記完了: 申出に不備がなければ、法務局は不動産の登記簿に所有権移転の登記を行い、申出人に登記完了の通知を交付します。通知は窓口での受領または郵送で受け取ることができます。

相続人申告登記のメリット

相続人申告登記の最大のメリットは、手続きの簡便さです。特定の相続人が単独で申出できるため、相続人全員の同意を得る必要がありません。さらに、法定相続情報証明制度を利用することで、戸籍の証明書の提出を省略できるため、手続きの負担が軽減されます。

注意点

相続人申告登記は、あくまで相続登記の義務を履行するための手続きであり、権利関係を公示するものではありません。そのため、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途相続登記を行う必要があります。

また、申出書の記載内容や添付書類に不備があると、手続きが遅れる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

相続登記の義務化に伴い、新たに導入された相続人申告登記は、相続手続きを簡便にするための有効な手段です。特に、相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合には、その利便性が大いに役立ちます。しかし、相続人申告登記だけでは不動産の権利関係を公示することはできないため、必要に応じて相続登記を行うことが重要です。

この制度を活用することで、所有者不明の不動産問題の解決に寄与し、公共事業の円滑な進行を支えることが期待されています。相続登記の義務化と相続人申告登記の導入により、より透明で効率的な不動産管理が実現されるでしょう。

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