『これってどうする?』春の不動産手続き、司法書士に聞くQ&A

『これってどうする?』春の不動産手続き、司法書士に聞くQ&A

『これってどうする?』春の不動産手続き、司法書士に聞くQ&A

最終更新日:2026年2月20日

春の不動産手続きQ&A|司法書士があなたの疑問を解決します

桜のつぼみが膨らみ始め、新しい生活への期待が高まる春。お子様の進学や転勤、結婚を機に、不動産の購入・売却や引越しを計画されている方も多いことでしょう。

しかし、そのワクワクする気持ちの裏で、
「この手続きって、どうすればいいんだろう…?」
「この書類、本当にこれで合ってるのかな…?」
「こんな時、誰に聞けばいいの?」
と、漠然とした疑問や不安を抱えていませんか?

不動産取引は人生の中でも特に大きなイベント。専門的な知識や複雑な手続きが伴うため、「これってどうするの?」という疑問が次から次へと湧いてくるのは当然のことです。

この記事では、春の不動産手続きでよくある疑問をQ&A形式でまとめ、私たち司法書士が分かりやすく解説します。あなたの「?」を「!」に変え、安心して新生活をスタートさせるためのヒントを見つけてください。


第1章:不動産購入・売却の「基本」に関するQ&A

まずは、不動産取引における基本的な疑問にお答えします。

不動産を買ったら、まず何をすればいいの?売った場合は?

不動産の売買契約が無事に完了したら、所有権をあなたに移すための「所有権移転登記」が必要です。これは、物件の持ち主があなたであることを法的に公示する大切な手続きです。

一方、不動産を売った場合は、その不動産に設定されていた住宅ローンの「抵当権抹消登記」が必要になります。もし抵当権が残ったままだと、新しい買主様が安心して購入できません。これらの登記は、私たち司法書士がお客様に代わって法務局に申請します。

住宅ローンを組むと、登記はどうなるの?

住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、金融機関は貸付金を保全するために、購入する不動産に「抵当権設定登記」を行います。これは、「もしローンが返済できなくなったら、この不動産を担保にしますよ」ということを法的に明らかにする登記です。

抵当権設定登記も、所有権移転登記と同時に司法書士が手続きを行います。ローン完済時には、この抵当権を抹消する登記が必要になりますので、その際もご相談ください。

司法書士には、いつ相談するのがベストなの?

物件の購入・売却が決まったら、なるべく早い段階でのご相談がベストです。
具体的には、不動産の売買契約を結ぶ前や、少なくとも契約を結んだ直後にはご相談いただくことをお勧めします。契約内容の法的チェックや、登記に関する費用、必要書類の準備などを前もってご案内できます。

もちろん、「まだ漠然と検討中だけど、費用や流れを知りたい」という段階でのご相談も大歓迎です。早めに専門家の話を聞くことで、今後の計画がより明確になります。

登記にかかる費用って、どれくらい?内訳は?

登記にかかる費用は、主に以下の3つで構成されます。

  1. 登録免許税: 国に納める税金です。不動産の固定資産評価額やローンの金額に基づいて計算されます。
  2. 司法書士報酬: 司法書士が登記申請の代行や、それに付随する調査・書類作成・相談業務に対していただく費用です。
  3. 実費: 登記簿謄本の取得費用や、郵送費などの細かな費用です。

これらの費用は、不動産の価格やローンの有無、手続きの複雑さによって異なります。当事務所では、事前にお見積もりを提示し、内訳も丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。


第2章:【ケース別】こんな時どうする?具体的な疑問Q&A

ここからは、より具体的なケースに関する疑問にお答えします。

夫婦で共同購入!名義は「共同名義」にした方がいい?持分割合は?

夫婦で共同購入する場合、「共同名義(共有名義)」にすることは可能です。この場合、夫婦それぞれの持分割合を登記簿に記載します。

  • メリット: それぞれの所有権が明確になり、節税対策になることもあります。
  • デメリット: 将来、売却やリフォーム、相続の際に共有者全員の合意が必要となるため、意見の相違があると手続きが滞る可能性もあります。

持分割合は、それぞれの資金の拠出割合に応じて定めるのが原則です。例えば、夫が3000万円、妻が2000万円を負担した場合、持分割合は夫が5分の3、妻が5分の2となります。この割合と異なる登記をすると、贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。

親から頭金として資金援助を受けた場合、贈与税や登記は関係ある?

はい、関係あります。親から資金援助を受けた場合、原則として「贈与」とみなされ贈与税の対象となります。ただし、「住宅取得等資金の贈与の特例」や、年間110万円までの基礎控除など、一定の条件を満たせば非課税となる制度があります。

贈与税の特例を利用する場合は、必要書類を揃えて税務署へ申告する義務があります。登記の際には、この資金援助の事実が持分割合に影響する場合もあるため、司法書士や税理士と連携して適切に手続きを進めることが重要です。

昔の住宅ローン(抵当権)が登記簿に残ったままなんだけど、この家売れるの?

はい、売却は可能です。しかし、そのままでは買主様が安心して購入できないため、売却時に抵当権を抹消する手続きが必須となります。
ローンを完済しているにもかかわらず、抹消登記がされていないケースは意外とよく見られます。売買契約の前に、登記簿謄本を確認し、不要な抵当権が残っていないかをチェックしましょう。もし残っていれば、その抹消手続きを売主様側で行うことになります。

物件の引き渡し後、売主と連絡が取れなくなった!どうすればいい?

これは非常に困った状況ですが、万が一連絡が取れなくなった場合でも、いくつかの対応策があります。例えば、登記に必要な書類が不足している場合、法務局の「事前通知制度」を利用したり、裁判所の手続きによって登記を命じる判決を得たりする方法が考えられます。

このような事態に備え、司法書士は売主様・買主様双方の本人確認を厳格に行い、決済時に必要な書類がすべて揃っているかを徹底的に確認します。万が一のトラブル発生時も、司法書士がお客様をサポートし、解決に向けて尽力いたします。

相続した実家を売却したいけど、名義変更(相続登記)をしていない…大丈夫?

いいえ、相続登記をしていないと、原則として実家を売却することはできません。不動産を売却するには、売主がその不動産の所有者として登記簿に記載されている必要があるからです。

相続登記は、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を移す手続きです。2024年4月1日から、相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると罰則の対象にもなります。売却を検討しているなら、まずは早急に相続登記を行う必要があります。


第3章:あなたの不安を「安心」に変える!司法書士の役割

ここまで様々な疑問にお答えしてきましたが、不動産手続きは依然として複雑に感じるかもしれません。私たち司法書士は、そんなあなたの不安を安心に変えるために存在します。

3-1. 法的な専門知識で「落とし穴」を回避

登記簿の徹底的な調査や、売買契約書などの法的書類のチェックを通じて、将来的なトラブルに繋がりかねない「落とし穴」を早期に発見し、回避策を提案します。不動産を「安全に」取得・売却できるよう、法的な側面から徹底的にサポートします。

3-2. 複雑な手続きを「スムーズ」に代行

不動産登記は、多くの書類作成や法務局への申請、そして関係者(不動産会社、金融機関など)との綿密な連携が必要です。私たちはこれらの複雑な手続きを代行し、お客様が余計な手間やストレスを感じることなく、スムーズに取引を終えられるようお手伝いします。

3-3. あなたに寄り添い「疑問」を解決

「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うような小さな疑問でも構いません。私たちは、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、どんな質問にも丁寧にお答えします。疑問や不安を解消し、納得した上で手続きを進めていただくことが、何よりも大切だと考えています。


まとめ:どんな「これってどうする?」も、一人で抱え込まずにご相談を!

春の不動産手続きには、様々な疑問や不安がつきものです。この記事を通じて、少しでもその疑問が解消され、安心に繋がったのであれば幸いです。

不動産取引には「正解」が一つとは限りません。お客様それぞれの状況に応じた、最適な判断と手続きが求められます。

「これってどうするの?」という疑問を、どうか一人で抱え込まないでください。私たち司法書士は、あなたの「分からない」に寄り添い、法的な専門知識と経験をもって、安心な未来を築くための信頼できるパートナーでありたいと願っています。

春の引越しシーズン前の不動産手続きについて、どんな些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。一歩踏み出すあなたの行動が、輝かしい新生活へとつながることを心より願っています。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員

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