郵便料金改定で不動産登記の手続き費用が上がっています。 不動産登記事務の取扱変更

郵便料金改定で不動産登記の手続き費用が上がっています。 不動産登記事務の取扱変更

郵便料金改定で不動産登記の手続き費用が上がっています。 不動産登記事務の取扱変更

令和4年10月1日から本人限定郵便の加算料金が変更されたことに伴って、不動産登記事務の取扱いが変更になりました。
本人申請の場合(代理人申請ではない場合)で、登記識別情報等の書類を郵送で受領することを希望した時は、基本料金及び一般書留料金のほか、本人限定受取郵便の料金が必要になりますが、本人限定郵便の料金が105円から210円に変更されたため、不動産登記事務も変更になっています。
(1)本年9月30日(金)までに申請の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、基本料金及び一般書留料金のほか、変更前の本人限定受取郵便の加算料金(105円)で差し支えないものとします。
(2)本年10月3日(月)以降に申請の受付がされたものについては、申請人等に御負担いただく郵便料金は、基本料金及び一般書留料金のほか、変更後の本人限定受取郵便の加算料金(210円)とします。
計算例としてはこんな感じになるそうです。
(例)登記識別情報を記載した書面を含む200グラムの郵便物の送付を受ける場合に御負担いただく郵便料金
(1)本年9月30日までに申請の受付がされた場合(上記(1))
250円(基本料金) + 435円(一般書留料金)
+ 105円(変更前の本人限定受取郵便の加算料金) = 790円
(2)本年10月3日以降に申請の受付がされた場合(上記(2))
250円(基本料金) + 435円(一般書留料金)
+ 210円(変更後の本人限定受取郵便の加算料金) = 895円
司法書士にご依頼いただいた時は、簡易書留やレターパックプラスを利用するため、影響はありませんが、自分で登記をしてみようという方はご注意くださいね。
詳しい内容は、下記のページにアクセスしてみてください。
法務局のホームページ
本人申請 不動産登記 郵便料金改定
#郵便料金改定 #不動産登記事務の取り扱い #本人申請
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