住所変更登記の必要性
登記上の住所が現住所と異なるリスク
不動産の登記簿に記載されている所有者の住所が実際の住所と異なると、以下のようなリスクが生じます:
- 法務局からの重要な通知が届かない:登記に関する通知や照会が旧住所に送られてしまい、重要な情報を見逃す可能性があります。
- 不動産売却時の手続き遅延:売却時に住所変更登記が必要となり、取引が遅れる原因になります。
- 相続発生時の手続き複雑化:相続が発生した際、登記上の住所と現住所が異なると、相続人の手続きが複雑になります。
- 詐欺や不正利用のリスク:旧住所宛ての書類を第三者が入手し、不正に利用される可能性があります。
大津市内では、特に市町村合併や住居表示の変更により、登記上の住所と現住所が異なるケースが多く見られます。また、京都・大阪への転勤後に戻ってくるケースなど、住所変更が複数回発生するパターンも珍しくありません。
法的義務と実務上の重要性
不動産登記法上、現在は住所変更登記は義務ではなく任意の手続きです。しかし、以下の理由から実務上は非常に重要と言えます:
- 円滑な不動産取引のため:将来の売買や担保設定をスムーズに行うために必要です。
- 相続手続きの簡略化:相続発生時に現住所と登記上の住所が一致していれば、相続人の手続きが簡単になります。
- 登記事項証明書の有効活用:最新の情報が記載された登記事項証明書は、様々な行政手続きで活用できます。
- 公的記録の正確性維持:不動産登記は重要な公的記録であり、最新の情報に保つことが社会的に望ましいと言えます。
大津市は琵琶湖周辺の観光地としての価値や、京都・大阪へのアクセスの良さから不動産価値が安定しており、将来の売却や相続に備えて登記情報を最新に保つことはより重要です。
住所変更登記が必要となるケース
引っ越し
最も一般的な住所変更登記の理由は引っ越しです。大津市内でのケースとしては:
- 市内での引っ越し:大津市内で住所が変わる場合(例:膳所から石山へ)
- 市外からの転入:他の市区町村から大津市に引っ越してきた場合
- 市外への転出:大津市から他の市区町村へ引っ越した場合
- 海外からの帰国:海外赴任から大津市に戻ってきた場合
特に大津市内では、琵琶湖線沿線や京阪電車沿線での住み替えが多く、市内での引っ越しによる住所変更が多い傾向があります。また、大津市瀬田エリアは立命館大学BKCが近いため、卒業後に不動産を所有したまま転出するケースも見られます。
市町村合併
大津市では過去に以下のような市町村合併が行われ、住所表示が変更されたケースがあります:
- 2006年(平成18年)3月:志賀町との合併により、旧志賀町域が大津市になりました。例えば「滋賀県志賀町○○」が「滋賀県大津市○○」に変わりました。
こうした合併による住所表示の変更も、住所変更登記が必要なケースです。特に琵琶湖西岸地域(旧志賀町地域)の不動産を所有している方は、まだ登記上の住所が旧表示のままになっているケースがあります。
住居表示の変更
大津市内では、住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施や変更により、住所が変わるケースがあります:
- 町名変更:地域の名称が変更される場合
- 住居表示の実施:「○○町△番地」から「○○一丁目△番△号」のように変更される場合
- 区画整理事業後の住所変更:土地区画整理事業の完了に伴い住所が変更される場合
大津市では近年、瀬田駅周辺や南郷エリアなどで区画整理や住居表示の変更が行われています。これらの地域に不動産をお持ちの方は、住所変更登記が必要になる可能性があります。
大津市での住所変更登記の特徴
市内での住所表示の変更履歴
大津市では過去に以下のような住所表示の変更がありました:
- 2006年(平成18年)3月:志賀町との合併
- 2010年(平成22年)頃:膳所・石山地区での住居表示変更
- 2015年(平成27年)頃:瀬田・大江地区での住居表示変更
- 2018年(平成30年)頃:南郷・黒津地区での住居表示変更
これらの変更により、登記上の住所が現在の住所と異なるケースが多く存在します。特に古くから大津市に不動産を所有している方は、登記簿上の住所を確認することをおすすめします。
地域特有の注意点
大津市内での住所変更登記には、地域ごとに以下のような特有の注意点があります:
- 旧志賀町地域:合併による住所変更が適切に登記に反映されていないケースが多いため、特に注意が必要です。
- 琵琶湖湖岸地域:水際線の変更により地番が変わったケースがあり、住所変更と同時に確認が必要です。
- 中心市街地(浜大津・膳所など):古い町名から新しい住居表示に変わったエリアでは、登記上の住所が古いままのケースが多いです。
- 新興住宅地(瀬田・南郷など):区画整理事業後の住所変更が必要なケースがあります。
また、大津市は京都府や大阪府への通勤圏内であるため、転勤などで一時的に市外に転出し、再び戻ってくるパターンも珍しくありません。こうした複数回の住所変更がある場合は、最新の住所に更新することが重要です。
自分で行う住所変更登記の準備
必要書類のリスト(住民票、登記事項証明書など)
住所変更登記に必要な書類は以下の通りです:
- 住所変更登記申請書:法務局のウェブサイトからダウンロード可能
- 住民票:現在の住所が記載されたもの(発行後3ヶ月以内のもの)
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
- 本籍地の記載は不要
- 大津市役所または支所・市民センター(堅田、瀬田、石山など)で取得可能
- 登記事項証明書(登記簿謄本):現在の登記状況を確認するため
- 大津地方法務局で取得可能(1通600円)
- オンラインでも取得可能(登記情報提供サービス)
- 印鑑:認印で可(実印・印鑑証明書は不要)
住所変更の理由によっては、以下の追加書類が必要な場合があります:
- 住居表示実施証明書:住居表示の変更によるもの(大津市役所で取得)
- 戸籍抄本:氏名変更を伴う場合(本籍地の市区町村役場で取得)
書類の取得方法と費用
各書類の取得方法と費用は以下の通りです:
書類名 | 取得場所 | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
住所変更登記申請書 | 法務局ウェブサイト | 無料 | ダウンロード・印刷可能 |
住民票 | 大津市役所・支所 | 300円/通 | マイナンバー記載なし、本籍地記載不要を指定 |
登記事項証明書 | 大津地方法務局 | 600円/通 | 事前確認用(必ずしも必要ではない) |
住居表示実施証明書 | 大津市役所 | 無料 | 住居表示変更の場合のみ必要 |
戸籍抄本 | 本籍地の市区町村役場 | 450円程度/通 | 氏名変更の場合のみ必要 |
大津市役所の住民票取得窓口情報:
- 本庁舎市民課窓口:平日8:40〜17:25、木曜日は19:00まで
- 支所・市民センター:平日8:40〜17:25
住所変更登記の具体的手順
申請書の作成方法(記入例付き)
住所変更登記申請書の主な記入項目と記入例は以下の通りです:
- 登記の目的:「所有権登記名義人住所変更」と記入
- 変更後の住所:現在の住所を正確に記入
- 例:「滋賀県大津市○○町△丁目△番△号」
- 住民票に記載された住所通りに記入すること
- 登記原因:「令和○年○月○日住所変更」と記入
- 住民票の転入日や住居表示変更日を記入
- 不動産の表示:登記の対象となる不動産の情報
- 土地の場合:「滋賀県大津市○○町、△番、宅地、○○㎡」など
- 建物の場合:「滋賀県大津市○○町△番地、家屋番号△番、居宅、木造平家建、○○㎡」など
- マンションの場合:「滋賀県大津市○○町△番地、家屋番号△番の△」など
- 登記名義人情報:現在の住民票に記載されている住所・氏名
- 住民票上の表記と完全に一致させること
- 申請人情報:現在の住所・氏名と連絡先電話番号
- 添付書類:「住民票 1通」など添付書類を記載
- 登録免許税:「○○円」と記入(住所変更登記は登録免許税が1,000円×不動産の数)
申請書の記入見本は法務局のウェブサイトで確認できます。また、大津地方法務局の窓口でも記入例が用意されています。
オンライン申請の方法
インターネットを使ったオンライン申請も可能です。メリットとしては、法務局に出向く必要がなく、24時間申請できる点があります。オンライン申請の手順は以下の通りです:
- 準備するもの
- 電子証明書付きのマイナンバーカード
- ICカードリーダー
- 住民票の電子データ(スキャンしたもの)
- 申請手順
- 法務省の「登記・供託オンライン申請システム」にアクセス
- 電子証明書で利用者登録・ログイン
- 「不動産登記申請手続」を選択
- 必要事項を入力し、電子署名を付与
- 申請データを送信
オンライン申請は便利ですが、初めての方には少し複雑かもしれません。
法務局での窓口申請の流れ
大津地方法務局での窓口申請の流れは以下の通りです:
- 来庁前の準備
- 必要書類をすべて揃える
- 申請書に記入を済ませておく
- 法務局窓口での手続き
- 申請書と添付書類を提出
- 記入内容の確認を受ける
- 受付番号が記載された用紙を受け取る
- 申請後の流れ
- 通常、書類に不備がなければ1〜2週間程度で登記完了
- 特に連絡はないが、必要に応じて法務局から問い合わせの電話がある場合も
- 登記完了後は、登記事項証明書を取得して確認するとよい
費用とかかる時間
登録免許税(非課税の場合も)
住所変更登記は登録免許税が不動産の数×1,000円です。そのため、必要な収入印紙を購入して用意する必要があります。
これは所有権移転登記や抵当権設定登記などの他の登記とは異なる点で、費用面でのメリットとなっています。ただし、同時に他の登記(例:所有権移転など)を申請する場合は、その登記に応じた登録免許税も必要になります。
書類取得費用
住所変更登記に必要な書類の取得費用は以下の通りです:
- 住民票:300円/通
- 登記事項証明書(事前確認用):600円/通
- 住居表示実施証明書(必要な場合):無料
- 戸籍抄本(氏名変更の場合):450円程度/通
最低限必要な費用は住民票1通の300円のみですが、複数の不動産を所有している場合は、不動産ごとに申請書を作成するため、複数の住民票が必要になることもあります(ただし、同じ法務局管轄内であれば、1通の住民票で複数の不動産の住所変更登記が可能な場合もあります)。
処理期間の目安
住所変更登記の処理期間の目安は以下の通りです:
- 窓口申請の場合:申請から完了まで約1〜2週間
- オンライン申請の場合:申請から完了まで約1週間程度
大津地方法務局は比較的スムーズに処理されることが多いですが、以下の時期は混雑するため、処理に時間がかかる場合があります:
- 年度末(3月)
- 大型連休前後(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始)
- 月末
重要な取引や契約がある場合は、余裕をもって申請することをおすすめします。
複数の不動産を所有している場合
一括申請の方法
複数の不動産の住所変更登記を行う場合、効率的な方法があります:
- 同一法務局管轄内の場合
- 複数の不動産をまとめて1つの申請書で申請可能(別紙として不動産目録を添付)
- 住民票も1通で対応可能
- 異なる法務局管轄の場合
- 法務局ごとに申請書を作成する必要あり
- 住民票も法務局ごとに必要(原本還付の手続きを利用すると1通で済む場合も)
大津市内の不動産であれば、基本的に大津地方法務局の管轄となるため、まとめて申請が可能です。ただし、他の市町村の不動産も所有している場合は、それぞれの管轄法務局に申請する必要があります。
管轄が異なる場合の対応
大津市内と他の市町村に不動産を所有している場合の対応方法は以下の通りです:
- 原本還付制度の利用
- 1通の住民票原本を複数の法務局で使いまわす方法
- 登記申請書に添付する写し(コピー)を用意する。
- 写しに「原本に相違ありません。」と登記申請者の名前を書き、登記申請書に押印した印鑑を押す
- 法務局に登記申請書とともに住民票の原本を提出する
- 登記完了後、住民票の原本が返却される
- 次の法務局では、この原本を使って申請できる
- 管轄法務局ごとの申請スケジュール
- 各法務局の混雑状況を考慮して申請スケジュールを立てる
- 遠方の法務局の場合は、郵送申請も検討
- オンライン申請の活用
- 複数の法務局への申請も自宅から一括で行える
- 電子証明書と必要な機器があれば便利
県内に複数の不動産がある場合は、それぞれの管轄法務局に確認するとよいでしょう。
よくある間違いと対処法
申請書の記載ミス
住所変更登記申請書でよくある記載ミスと対処法は以下の通りです:
- 住所の誤記
- 住民票に記載された住所と完全に一致させることが重要
- 番地と号の書き方(「1番2号」なのか「1-2」なのか)も住民票通りに
- 都道府県名から正確に記載する
- 登記名義人の表記ミス
- 登記簿上の表記と完全に一致させる(旧字体などに注意)
- 登記事項証明書、住民票等で事前に確認するとよい
- 不動産の表示ミス
- 登記簿上の表示と完全に一致させる
- マンションの場合、区分所有建物の表示方法に注意
- 登記原因の日付ミス
- 引っ越しの場合は住民票の転入日
- 住居表示変更の場合は表示変更日
申請書に記載ミスがあると、法務局から補正の連絡が来ることがあります。その場合は指示に従って修正し、取下げて再提出または窓口等で補正(訂正)します。
必要書類の不備
住所変更登記でよくある書類の不備と対処法は以下の通りです:
- 住民票の記載内容不備
- マイナンバーが記載されている(法務局では受け付けられない)
- 旧住所の履歴が必要な場合があるのに記載されていない
- 住居表示変更の証明書類の不足
- 住居表示実施による変更の場合、証明書が必要な場合がある
書類に不備があった場合、法務局から連絡があり、追加書類の提出を求められます。大津市役所や支所では、登記用の住民票であることを伝えれば、適切な内容(マイナンバー記載なし等)で発行してもらえます。
期限超過の場合
現在、住所変更登記には法定の期限はなく、いつでも申請可能です。そのため、厳密な意味での「期限超過」はありませんが、以下のような状況では注意が必要です:
- 長期間放置していた場合
- 複数回の引っ越しがあった場合、住所変更の履歴が分かる書類が必要になることがある
- 旧住所の住民票が保存期間を超えて取得できない場合は、戸籍の附票などで代用
- 住居表示変更から長期間経過している場合
- 証明書の発行が困難になることがある
- 大津市役所の市民課や各支所で相談するとよい
- 相続が発生してしまった場合
- 所有者死亡後は、相続人が相続登記の際、住所変更登記は必要ないが、登記と住所の変遷が付かない場合は手続きがより複雑になるため、司法書士への相談がおすすめ
住所変更があった場合は、できるだけ早めに登記手続きを行うことをおすすめします。特に不動産の売却予定がある場合は、事前に住所変更登記を済ませておくと、取引がスムーズに進みます。
複数の不動産を所有している場合
一括申請の方法
複数の不動産の住所変更登記を行う場合、効率的な方法があります:
- 同一法務局管轄内の場合
- 複数の不動産をまとめて1つの申請書で申請可能
- 住民票も1通で対応可能
- 申請書の「不動産の表示」欄にそれぞれの不動産を記載する
- 異なる法務局管轄の場合
- 法務局ごとに申請書を作成する必要あり
- 住民票も法務局ごとに必要(原本還付の手続きを利用すると1通で済む場合も)
大津市内の不動産であれば、基本的に大津地方法務局の管轄となるため、まとめて申請が可能です。ただし、他の市町村の不動産も所有している場合は、それぞれの管轄法務局に申請する必要があります。
県内に複数の不動産がある場合は、それぞれの管轄法務局に確認するとよいでしょう。同一県内であれば、郵送で対応できる場合も多いです。
法人の住所変更登記との違い
手続きの違いと注意点
個人の住所変更登記と法人の住所変更登記には以下のような違いがあります:
項目 | 個人の住所変更登記 | 法人の住所変更登記 |
---|---|---|
申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 | 本店所在地を管轄する法務局(商業登記)と 不動産所在地の法務局(不動産登記)の両方 |
必要書類 | 住民票、申請書 | 登記事項証明書(商業)、議事録、申請書など |
手続きの順序 | 住所変更後に直接申請可能 | まず商業登記で本店移転登記を行い、 その後に不動産の住所変更登記を行う |
登録免許税 | 不動産の数×1,000円 | 商業登記:本店移転は3万円 不動産登記:不動産の数×1,000円 |
期限 | 特になし(任意) | 本店移転登記:変更から2週間以内 |
法人が所有する不動産の住所変更登記を行う際の注意点:
- まず商業登記で本店移転登記を完了させる
- 登記事項証明書(商業)を取得する
- 不動産の所在地を管轄する法務局に住所変更登記を申請する
- 申請書に添付する書類は、商業登記の登記事項証明書
- 会社の代表者印を押印(個人の場合と異なり、会社の実印が必要な場合がある)
大津市内に本店を置く法人が多いため、商業登記と不動産登記の両方を大津地方法務局で行えるケースも多いですが、本店と不動産の所在地が異なる場合は別々の法務局での手続きが必要です。
必要書類の違い
個人と法人の住所変更登記で必要な書類の違いは以下の通りです:
個人の場合 | 法人の場合 |
---|---|
住所変更登記申請書 | 住所変更登記申請書 |
住民票(現住所が記載されたもの) | 登記事項証明書(商業登記簿謄本) |
印鑑(認印可) | 会社の代表者印(実印) |
住居表示変更証明書(必要な場合) | 本店移転の決議書・議事録(必要な場合) |
戸籍抄本(氏名変更の場合) | 商号変更の決議書・議事録(商号変更の場合) |
法人の場合、本店所在地の変更は会社の重要事項であるため、取締役会や株主総会の決議が必要なケースがあります。また、登記申請も代表者や代理人が行う必要があります。大津市内の中小企業の場合、司法書士に依頼するケースが多いようです。
住所変更後のその他の手続き
水道・電気等の契約変更
引っ越しに伴う住所変更の場合、以下の公共料金等の契約変更も必要です:
- 水道・下水道・ガス
- 大津市企業局お客様センター:077-528-2603
- インターネットでの手続きも可能
- 電気
- 関西電力:0800-777-8810
- インターネットでの手続きも可能
- NHK
- NHKふれあいセンター:0120-151515
- インターネットでの手続きも可能
- インターネット・固定電話
- 各契約会社に連絡
大津市内での引っ越しの場合、水道やガスは同じ事業者のままでの住所変更となりますが、市外への転出の場合は解約と新規契約の両方が必要になります。
まとめ:スムーズな住所変更登記のためのチェックリスト
事前準備から完了確認まで
住所変更登記をスムーズに行うためのチェックリストをまとめました:
事前準備
- □ 登記事項証明書で現在の登記内容を確認
- □ 住民票(マイナンバー記載なし)を取得
- □ 住所変更登記申請書をダウンロードまたは法務局で入手
- □ その他必要書類(住居表示変更証明書など)を準備
申請書作成
- □ 登記の目的:「所有権登記名義人住所変更」と記入
- □ 変更後の住所:住民票通りに正確に記入
- □ 登記原因:変更日を正確に記入
- □ 不動産の表示:登記簿通りに正確に記入
- □ 登記名義人情報:住民票通りに記入
- □ 添付書類を記載
- □ 登録免許税:「(不動産の数×1,000円で計算した額)円」と記入
申請手続き
- □ 各管轄法務局に申請
- □ 窓口申請またはオンライン申請を選択
- □ 複数の不動産がある場合は一括申請を検討
- □ 受付番号を控える
完了確認
- □ 1〜2週間後に登記完了を確認
- □ 必要に応じて登記事項証明書を取得
- □ その他関連手続きを完了
このチェックリストを活用すれば、住所変更登記をスムーズに進めることができます。大津市内では比較的スムーズに手続きができるため、自分で行うことも十分可能です。
手続きのタイミングと優先順位
住所変更に関する各種手続きの優先順位とタイミングは以下の通りです:
- 最優先(引っ越し後14日以内)
- 住民票の異動手続き(大津市役所または支所)
- 運転免許証の住所変更(警察署)
- マイナンバーカードの住所変更(大津市役所または支所)
- 優先度高(できるだけ早く)
- 水道・電気・ガスなどの契約変更
- 郵便局への転居届
- 重要(余裕をもって)
- 不動産の住所変更登記(大津地方法務局)
- 車庫証明・車検証の住所変更(警察署・運輸支局)
- 銀行口座の住所変更
- その他(必要に応じて)
- 保険の住所変更
- クレジットカードの住所変更
- 各種会員情報の住所変更
現在、住所変更登記は法的期限はありませんが、早めに提出することをおすすめします。
また、将来的に不動産の売却や相続が予想される場合は、住所変更登記も早めに済ませておくと安心です。
お問い合わせ
住所変更登記に関するご相談やご質問は、司法書士・行政書士和田正俊事務所までお気軽にご連絡ください。大津市内の不動産登記に関する豊富な経験を活かし、適切なアドバイスを提供いたします。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
TEL: 077-574-7772(受付時間:平日9:00~17:00)
FAX: 077-574-7773
※事前予約で土日祝日も対応可能です
※記事の内容は2025年現在の法令に基づいています。法改正により内容が変更される場合がありますので、最新情報は当事務所までお問い合わせください。
この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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