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相続財産調査では生命保険の有無も調べます。被相続人の生命保険を把握していない場合、死亡保険金の請求ができません。事前に確認方法を把握しておくことで、相続が発生したときも慌てずにすみます。
「被相続人が生命保険に加入していたかどうか、把握できていない…」と悩むケースは少なくありません。生命保険は通常は相続財産に含まれないものの、みなし相続財産には該当することから相続税の課税対象です。
また、生命保険の内容によって遺産分割協議の内容が変わることも考えられます。こちらでは、生命保険の調べ方についてご紹介いたします。
被相続人の生命保険を確認する方法として、まず関連書類を探してみましょう。保険証券があれば証券番号や受取人など、詳細な契約内容を確認できます。また、毎年10月中旬に発行される生命保険料控除証明書や、保険の契約月・契約者の誕生月に定期発行される郵便物などから確認する方法もあります。
被相続人が会社員の場合、年末調整で提出する保険料控除申告書も確認したいポイントの一つです。天引きされていた保険料から、生命保険を把握できることがあります。給与からの天引きが確認できない場合、念のため団体で加入している保険がないか勤務先に問い合わせる必要があります。
関連書類が見つからない場合は、通帳を確認することをおすすめします。保険料の引き落としと思われる金額が記帳されていることがあるためです。同様に、被相続人が保険料をクレジットカード払いにしていないか、引き落とし履歴をチェックしてみましょう。
近年はオンライン上で取引明細を確認できるため、郵便物が届かないケースも多いです。結果として、どの保険に加入しているのかを確認するのが難しい面も見られます。
そこで被相続人のパソコンやスマホのブックマーク、閲覧履歴などをチェックしてみましょう。保険会社のサイトがブックマークされている、アクセスした履歴があるといった場合、該当会社への問い合わせがおすすめです。
また、メールで案内が届いていることも考えられますので、送受信履歴の確認も必要です。
書類や通帳などは見当たらないものの、保険会社名が記された文房具やカレンダーなどのグッズがあれば、これらが手がかりになるかもしれません。保険会社から保険加入者への粗品という可能性が考えられるため、確認したいポイントです。
照会する際は死亡診断書や戸籍謄本などの必要書類を用意します。
被相続人の生命保険加入状況の手がかりが見つからない場合、生命保険契約照会制度を利用して調査が可能です。保険契約状況の有無について、生命保険協会が代理で生命保険会社に照会します。契約者・被保険者が死亡した場合、認知判断能力の低下により保険契約の把握が難しい場合、災害で死亡・行方不明となった場合に使えます。
申請方法はオンラインまたは郵送で、費用は照会1件につき3,000円(税込)です。また、被相続人の法定相続人や任意代理人、遺言執行人などが照会の対象者となります。
被相続人の生命保険は、保険証券や郵便物などから把握することが可能です。また、保険料の支払い記録やパソコン・スマホの履歴などもチェックしましょう。生命保険を示す手がかりが何も見つからない場合は、生命保険照会制度を利用して情報を取り寄せる方法もあります。
生命保険をはじめとする相続財産の調査は、和田正俊事務所にお任せください。どれほど複雑なご相談内容でも、お客様のご要望に可能な限りお応えできるよう精一杯サポートいたします。さらに他士業の専門家とも連携することで、スムーズな問題解決が可能です。
初回60分の出張相談を無料で対応しておりますので、初めての方も気軽にご利用いただけます。相続・遺産継承だけでなく、遺言書の作成、成年後見、商業・法人登記、債務整理、債権回収など、幅広く対応いたします。相続の手続きなどでお困りの際は、お気軽に和田正俊事務所へお問い合わせください。ご相談はお電話やメールで受け付けております。
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