「東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準額の取扱いについて」の依命通知について
法務省民事局から「東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産についての所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準額の取扱いについて」の依命通知が令和3年3月22日付けで出ています。
東日本大震災の影響で、福島地方法務局および盛岡地方法務局管内の一部地域では、市町村で管理している令和3年度の固定資産税台帳の登録価格(課税標準)の更新が遅れているようです。
そのため、福島地方法務局および盛岡地方法務局管内の一部地域では、現在の価格(令和2年度)で計算した登録免許税を納付し、令和3年度の課税価格で登録免許税を後日計算したときに多く払っていたときは、還付してもらえるとのことです。(後日計算した登録免許税額に不足がある場合は追加納付は求めないとされています。)
もし、福島地方法務局および盛岡地方法務局管内の不動産の売買、相続登記などをご依頼いただく際は、普段とは取扱いが異なりますので、ご承知置き下さい。
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