「商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について」が出されました。
令和3年7月12日から、商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき法務大臣が定める電子証明書に、新たに、サイバートラスト株式会社の電子証明書を利用したシムワーク(株式会社エム・アイ)とNINJA SIGN by free(株式会社サイトビジット)のサービスが追加された旨の連絡がありました。
詳しくは、下記のページにてご確認ください。
(1)商業・、法人登記のオンライン申請について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
(2)ご利用の手引き
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji41-1.html
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