「債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について」回答が出ています。
債権者が相続人に代位して相続登記を申請する場合において、その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しないとの回答が出ました。
通常、相続登記は相続人から登記申請することとなりますが、相続人や被相続人の債権者から相続人に代わって相続登記を申請することができます。
これは債権者が行う不動産の差押え、換価するための前段階の手続きとして行うものですが、債権者から申請する相続登記を「債権者代位による相続登記」と呼びます。
この登記を申請するにあたって添付書類として、相続関係を証明するために戸籍等を添付することとなるのですが、債権者が家庭裁判所から「相続放棄されていないことの証明(相続放棄申述受理証明や相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会)」を取得して提供する必要があるか否か不明でしたが、法務省に確認され、必ずしも提供する必要はないと回答が出ました。
これにより、法務局に債権者代位による相続登記を申請する際の添付情報が明らかになりました。
お金を貸している人の財産を差し押さえるために債権者代位による相続登記を申請したい、そんな方がいらっしゃいましたら、当事務所にご連絡くださいね。
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