緊急事態宣言発令に伴い、法テラス滋賀での面談相談等が中止されています。
令和3年8月27日から、滋賀県で新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。
それに伴い令和3年8月25日から当面の間、法テラス滋賀では、面談での法律相談および情報提供が中止されています。
そのため、相談希望者には電話での利用が案内されています。
再開時期は緊急事態宣言終了後となっていますが、場合により延長されることがあります。
連絡先等は下記のようになっています。
記
1.法律相談(電話相談のみ、予約制、収入・資産が少ない方が対象)
電話:0570-078339(ナビダイヤル)
予約受付:平日9:00~17:00
相談日:毎週 月曜日の午後、木曜日の午前と午後
2.情報提供(電話のみ、予約不要)
電話:0570-078339(ナビダイヤル)
予約受付:平日(火曜日を除く)9:00~17:00まで
3.面談を中止する機関
緊急事態宣言解除まで(感染状況により延長の可能性あり)
4.その他
契約弁護士、契約司法書士に対する受付業務は通常通り。
以上
当事務所では法テラスの制度を利用した、無料相談を行うことも可能です。
面談での相談を行いたい、法テラス契約の弁護士を紹介してほしい等、ご利用の際は当事務所までご連絡お願いします。
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