よくあるご質問に「相続で妻が取得した金銭を、夫名義で購入している居住用不動産の住宅ローンの返済に充てることは、贈与になりますか?」を追加しました。
本日、よくあるご質問に「相続で妻が取得した金銭を、夫名義で購入している居住用不動産の住宅ローンの返済に充てることは、贈与になりますか?」を追加しました。
相続でまとまった金銭を受け取ったので、住宅ローンを繰り上げ返済したいという相談が時々あります。
内容をよくよく聞いてみると、本人が受け取った相続財産ではなく、配偶者が受け取った相続財産だった。
そんなご相談への回答例を載せてみました。
夫婦で一緒に暮らしているので、家族が受け取ったお金という考えから、安易に住宅ローンの返済を、と考えてしまいますが、実は贈与税の対象になりかねないので、注意が必要ですという内容になっています。
ただ、注意してしっかりと準備すれば、税務署からお尋ねが来ても大丈夫なことがありますので、相続で受け取った金銭で住宅ローンを繰り上げ返済したい、そんな時は当事務所に事前にご相談くださいね。
お知らせに関連する記事
【速報】大阪・ミナミの一等地で発生した「地面師事件」の衝撃と司法書士が果たす役割
地面師事件が大阪・ミナミの高価な不動産を舞台に発生しました。犯行グループは偽の所有者になりすまし、巨額の売買代金をだまし取りました。司法書士は、不動産取引において重要な権利確認を行い、その安全性を確保するための最後の砦として活動しています。この事件は、司法書士の介入の重要性を改めて強調するものです。
高齢者狙う「押し買い」被害 相場より安く売却の危険に注意
近年、高齢者を狙った「押し買い」被害が急増しており、不動産を相場より安く売却させられるケースが多発しています。不動産売買はクーリングオフ制度の対象外のため、一度契約すると取消が困難です。被害を防ぐためにも、安易に契約せず、迷った際は専門家に相談することが大切です。