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目次
土地を次の世代に受け継ぐ方法として、生前贈与や相続という方法があります。両者は財産を渡すという点では同じですが、継承の時期や税金、メリット・デメリットなどの相違点があります。ここでは、滋賀県内や滋賀県周辺で土地の継承をお考えの方に向けて、生前贈与と相続の違いについて、それぞれのメリット・デメリットについて詳しくご紹介します。
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生前贈与と相続は、どちらも財産を次の世代へと受け継ぐ方法ですが、実は両者には明確な違いがあります。
生前贈与と相続の大きな違いとして挙げられるのが、財産を受け継ぐタイミング、つまり財産を渡す本人が生きているのか亡くなっているのかの違いです。
生前贈与は、その言葉どおり、生きているうちに財産を渡すことを指します。一方相続は、財産の所有者が亡くなったあと、一定のルールにもとづいて相続人へ財産が受け継がれることです。また、当事者間における合意の有無においても、生前贈与と相続は異なります。生前贈与は、財産の所有者と受け継ぐ側の合意があって初めて成立します。
相続は、被相続人が亡くなった時点で、両者の意思に関係なく発生するというものです。相続は、基本的に法律で定められた分配割合に従って進められ、遺言書があれば遺言者の意思を取り入れつつ、法律にもとづいて手続きが行われます。
そして、生前贈与と相続は相手を選べるか否かという点でも異なります。生前贈与の場合は、財産を渡す側が誰に渡すのかを選ぶことが可能です。一方、相続の多くは法定相続人が財産を受け継ぐこととなり、基本的には親族を対象としています。
そのほか、発生する税金の種類も両者の相違点です。生前贈与では贈与を受けた側に「贈与税」、相続では相続した側に「相続税」が課せられます。
生前贈与には、以下のようなメリットがあります。
生前贈与のメリットとして、財産を渡す相手を選べる点が非常に大きいです。また、生前贈与を上手に活用できれば、将来発生する相続税を軽減できます。
一方で、生前贈与のデメリットとしては以下の点が挙げられます。
生前贈与を活用する際には、税金に関する損得を整理しなければ、かえって損をする可能性もあります。また、早めに行わないと結局相続と同じことになってしまう点にも注意が必要です。
相続のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
相続の最大のメリットは、財産があまり多くない場合には課税対象外になりうる点です。
一方で、相続のデメリットとしては以下の点が挙げられます。
相続のデメリットとしては、被相続人が相続のすべてをコントロールすることが難しい点です。相続の意思が強いのであれば、相続人同士のトラブルを回避するためにも、遺言書の作成をおすすめします。ただし、遺言書は法律上の要件をクリアしなければ効力を発揮できませんので、しっかりと専門家に相談しながら作成するのがおすすめです。
生前贈与を計画する際には、生前贈与の流れや費用・税金について理解しておくことが大切です。生前贈与のメリットを最大限に活かして成功させるためにも、計画から実際の受け渡しまでの流れを事前に把握しておきましょう。また、費用や税金についても理解しておかなければ、予算や計画を立てることもできません。
ここでは、滋賀県内や滋賀県周辺で生前贈与をお考えの方に向けて、手続きの流れや生前贈与にかかる費用や税金の計算方法についてご紹介します。
生前贈与を専門家に依頼した際の手続きの流れは、以下のとおりです。
生前贈与を行うメリットは、前述のとおり、贈与する対象者を選べることや節税対策になることです。そのメリットを最大限活かすためには、専門家とともに目的や税金関係を整理しつつ、しっかりとした予定を立てることが大切です。
計画案をまとめたら受贈者と協議を行い、合意を取りつけます。生前贈与は相手の合意がなければ成立しません。贈与の時期や内容、そして方法を贈与者と受贈者でじっくり話し合いましょう。
合意に至ったら、贈与契約書を作成します。口約束でも契約は成立しますが、贈与や相続に関する話にはトラブルも多く、契約書を作っておくのが得策です。作成の際には、日付や住所氏名は当事者が自筆し、印鑑は実印を使用するようにしてください。
契約書が作成できたら、引き渡しや登記を行います。不動産を贈与する際には管轄の法務局にて名義変更申請が必要であり、そのためには様々な書類を揃えなくてはいけません。非常に手間と時間がかかるものですが、司法書士をはじめとする専門家に依頼すると、確実かつスムーズに進められます。
また、金銭の贈与の場合は手渡しですと記録が残らず、税務署から使途不明金があると疑われる可能性があるため、金融機関への振り込みをおすすめします。
なお、贈与を受けた人は、その金額・評価額に応じて贈与税を負担しなければなりません。年間110万円を超える贈与を受けた場合は課税対象になりますので、注意しましょう。
ここでは、生前贈与にかかる費用や税金の算出方法を見ていきましょう。
登記にかかる主な費用は、登録免許税と司法書士などへの報酬です。登録免許税は、「取得した不動産の固定資産税評価額×2%」で算出され、登記手続きの際に納めます。
司法書士への報酬は依頼する範囲によって様々ですが、贈与契約書の作成などトータルで依頼すると10万円程度が一般的だといえるでしょう。贈与税は、1年ごとに受けた贈与に対して課税されるもので、これを暦年課税制度といいます。一般贈与財産の場合、税率と控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
なお、贈与税を計算する際にはまず、110万円の基礎控除を差し引きます。例えば、500万円分の贈与を受けた場合、「(500万円-110万円)×20%-25万円」の計算式で算出でき、53万円が課税されます。
また、2015年以降に贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上の直系卑属に対して贈与された財産のことを「特別贈与財産」と呼びます。税率や控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
不動産取得税とは、不動産を取得した際にかかる税のことです。不動産取得税は、「取得した不動産×4%」で算出されます。なお、平成18年4月2日~令和6年3月31日までの間に取得した居住用の不動産に関しては、税率は3%となります。
生前贈与と相続は、財産を第三者に継承するという点では共通していますが、様々な面で異なりますので、メリット・デメリットを理解しておくことが大切です。また、生前贈与を計画するのであれば、基本的な流れや生前贈与に関わる費用・税金に対する正しい理解を深めておくことも重要だといえるでしょう。
滋賀県内や滋賀県周辺で生前贈与・相続についてお悩みでしたら、和田正俊事務所へぜひご相談ください。滋賀にある和田正俊事務所では、相続・遺産継承のご相談をはじめ、遺言書の作成、成年後見、商業・法人登記、債務整理、債権回収、裁判所への提出書類の作成など、多岐にわたり皆様をサポートさせていただきます。
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