「公告をする方法」とは

「公告をする方法」は、定款に必ず定めなければならない絶対的記載事項の一つであり、登記することが義務付けられています(会社法第939条)。定款に定めた公告方法は、登記簿に記録され、誰でも確認することができます。
公告の重要性:公告は単なる形式ではなく、利害関係者の権利保護のための重要な制度です。公告義務が課された手続きにおいて、適法に公告がなされなければ、その後の手続きの効果が無効となったり、後日裁判で損害賠償を請求されたりする可能性があります。
公告が必要となる主な場面
会社運営において公告が必要となる主な場面には以下のようなものがあります:
- 会社の決算情報の開示(決算公告)
- 資本金の額の減少
- 株式併合
- 株式の内容変更
- 合併・分割・株式交換・株式移転などの組織再編
- 解散・清算
- 社債発行
- 新株発行
これらの場面では、利害関係者(株主や債権者など)に対して適切に情報を開示し、必要に応じて異議申立ての機会を与える必要があります。
会社の公告の種類と内容

1. 決算公告
貸借対照表および損益計算書等の要旨を公告するもので、主に債権者保護のために行われます。大会社を除く株式会社は、毎事業年度の計算書類を作成した時から遅滞なく、貸借対照表を公告する義務があります(会社法第440条)。
注意点:非公開会社の場合は、定款で定めることにより、決算公告に代えて貸借対照表を本店に備え置き、債権者の閲覧に供する方法も選択できます。
2. 組織再編に関する公告
合併、会社分割、株式交換、株式移転などの組織再編を行う際に必要となる公告です。債権者保護のため、債権者に対して一定期間内に異議を述べる機会を与えるために行われます(会社法第789条、第799条等)。
主な記載事項:
- 組織再編の内容
- 財産の状況
- 債権者が一定期間内に異議を述べることができる旨
- 異議申述期間(通常1ヶ月以上)
3. 資本金の額の減少に関する公告
資本金の額を減少させる場合、債権者保護のために行う公告です(会社法第449条)。資本金は会社の信用の基礎となるものであるため、その減少は債権者の利益に影響を与える可能性があります。
4. 株式に関する公告
以下のような株式に関する重要な変更を行う場合に必要となります:
- 株式の併合(会社法第180条)
- 株式の内容の変更(会社法第111条第2項等)
- 株式の募集(会社法第201条)
5. 社債に関する公告
社債発行や社債権者集会の招集に関する公告です(会社法第737条等)。社債権者の権利保護のために行われます。
会社の公告方法の種類と特徴

1. 官報公告
国が発行する官報に掲載する方法です。法的には最も確実な公告方法とされています。
メリット:
- 法的効力が確実(公告の効力に疑義が生じにくい)
- 全国で統一された方法
- 特定の公告方法を定めていない場合のデフォルト(会社法第939条第4項)
デメリット:
- 一般の人が日常的に目にする機会が少ない
- 掲載費用がかかる(約2万円程度〜)
- 掲載までに時間がかかる場合がある
官報公告の手続きは、独立行政法人国立印刷局(官報公告センター)に依頼することで行います。電話やインターネットでの申込みも可能です。
2. 日刊新聞紙公告
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法です。一般的な全国紙や地方紙が対象となります。
メリット:
- 一般の人の目に触れる機会が比較的多い
- 地域に特化した公告が可能(地方紙を利用する場合)
デメリット:
- 官報公告よりも高額(全国紙の場合10万円以上かかる場合も)
- どの新聞に掲載したかを明確にしておく必要がある
3. 電子公告
会社のウェブサイトなど、インターネット上で公告を行う方法です。近年、利用が増えている公告方法です。
メリット:
- 費用が比較的安価(システム導入・維持費用を除く)
- 掲載期間を長く設定できる(閲覧可能性が高まる)
- 修正・更新が容易
- 検索性に優れている
デメリット:
- システム障害対策が必要(会社法第940条第3項)
- 公告期間中は継続して掲載する必要がある
- 電子公告調査機関による調査が必要な場合がある
電子公告のポイント:電子公告を選択する場合は、システム障害が発生した場合の措置を定款に定める必要があります。一般的には「官報に掲載する方法」を予備的公告方法として定めます。また、電子公告を行う会社のウェブサイトのURLも登記事項となります。
公告方法の組み合わせと使い分け
上記の公告方法を組み合わせて定めることも可能です。例えば:
- 原則として電子公告とし、やむを得ない事由によりできない場合は官報に掲載する
- 決算公告は電子公告、それ以外の公告は日刊新聞紙に掲載する
また、公告の種類によって最適な方法が異なる場合もあります:
公告の種類 | 推奨される方法 | 理由 |
---|---|---|
決算公告 | 電子公告 | 掲載期間が長く、詳細な情報提供が可能 |
組織再編公告 | 官報公告 | 法的効力の確実性が高い |
株主向け情報 | 日刊新聞紙/電子公告 | 株主の目に触れやすい |
公告方法の変更手続き
会社の状況変化に応じて公告方法を変更したい場合は、以下の手続きが必要です:
- 株主総会の特別決議による定款変更(会社法第309条第2項第11号)
- 変更後の公告方法について登記申請
特に電子公告に変更する場合は、インターネットウェブサイトのURLも登記する必要があります。
公告を怠った場合のリスク
法令で定められた公告を適切に行わなかった場合、以下のようなリスクがあります:
- 手続自体が無効となるリスク(例:債権者保護手続を経ない合併は無効原因となり得る)
- 取締役等の役員の責任追及(会社や第三者に対する損害賠償責任)
- 過料等の制裁(会社法第976条等)
- 会社の社会的信用の低下
実務上の注意点:公告を行った証拠(官報の原本、新聞紙の切り抜き、電子公告の記録等)は、後日のトラブル防止のためにしっかりと保管しておくことが重要です。
よくある質問と回答
Q1: 会社設立時に公告方法を定めていない場合はどうなりますか?
A1: 公告方法は定款の絶対的記載事項ですので、定款に定めておく必要があります。もし定めていない場合は、会社法第939条第4項により、官報に掲載する方法が採用されます。ただし、できるだけ早く定款変更を行うことをお勧めします。
Q2: 決算公告を行わなかった場合、どのようなペナルティがありますか?
A2: 決算公告を怠った場合、100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法第976条第2号)。また、債権者からの信用を損なう恐れもあります。
Q3: 電子公告のメリットは何ですか?
A3: 電子公告は、掲載費用が比較的安価であること、掲載期間を長く設定できること、修正・更新が容易であることなどがメリットです。特に決算公告のように毎年行う必要がある公告には適しています。
Q4: 公告方法を電子公告から官報公告に変更する場合の手続きは?
A4: 株主総会の特別決議による定款変更を行い、変更後の公告方法について登記申請を行います。電子公告用のURLが登記されている場合は、その削除登記も必要です。
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