会社の「商号」について

会社の「商号」について

会社の「商号」について

商号とは、会社の名前を指し、会社のアイデンティティを表す重要な要素です。商号は比較的自由に設定できますが、いくつかのルールに従う必要があります。以下に、商号に関する詳細なルールを説明します。

商号の適格性

使える文字(言葉)、使えない文字(言葉)

1. 記号・図形・紋様の使用禁止:商号には記号や図形、紋様を使用することはできません。特に「( )」のような装飾性の高い記号は原則として使用が認められていません。

2. アルファベットとアラビア数字の使用:アルファベット(AからZまでの大文字と小文字)やアラビア数字(0~9)は商号に使用可能です。アルファベットを用いて複数の単語を表記する場合には、単語間に空白(スペース)を使用することが許されています。

3. 特定の符号の使用:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)は、字句を区切る符号としてのみ使用できます。

4. 会社の種類を示す言葉の必要性:商号には「株式会社」や「合同会社」など、会社の種類を示す言葉を含める必要があります。他の種類の会社と誤認される恐れのある文字を含めることはできません。

5. 法令による名称使用の制限:「銀行」、「生命保険」、「信託」などの言葉は、銀行業、保険業、信託業などの公益性の高い事業と誤認される恐れがあるため、使用が制限されることがあります。

6. 公序良俗に反する商号の禁止:暴力や違法行為を連想させるような商号は使用できません。

7. 営業所・営業部門を示す商号の制限:「出張所」、「支社」、「支店」、「branch」といった文字は使用できませんが、「代理店」、「特約店」は使用可能です。「支部」は以前は使用できませんでしたが、現在は使用可能です。

類似商号の問題

類似商号の許容

以前は、同一市区町村内で同じ商号を持つ会社がある場合、登記ができませんでしたが、現在は要件が緩和されています。しかし、以下の点に注意が必要です。

類似商号の注意点

1. 不正目的の禁止:他の会社と誤認される恐れのある名称や商号を不正な目的で使用してはいけません。違反者には過料(罰金のようなもの)が科されます。また、侵害の停止や予防を請求し、損害賠償を求めることができます。

2. 同一所在場所での同一商号の禁止:同一の商号を同一の所在場所で登記することはできません。これにより、会社の同一性を誤認する恐れを防ぎます。

商号は会社の顔であり、他の会社と間違われないように、わかりやすく適切な商号を選ぶことが重要です。

商業・法人登記のサポート

当事務所では、商業・法人登記に関する様々なサポートを提供しています。会社設立、商号変更、目的変更、役員変更、機関変更などの登記申請や、登記事項証明書の取得をお手伝いしています。お気軽にご相談ください。


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司法書士・行政書士和田正俊事務所

【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

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