法務局からの通知にご注意ください - 会社・法人登記の更新を怠ると重大なリスクが
法務局から「登記申請に関するお知らせ」という通知が届いた場合、早急な対応が必要です。この通知は、長期間にわたり登記事項の変更申請を行っていない法人に対して送付されるもので、放置すると会社の解散や過料処分などの重大な結果を招く可能性があります。本記事では、この通知の意味と適切な対応方法について解説します。
重要ポイント:
- 株式会社は12年間、一般社団・財団法人は5年間登記申請がないと通知が届く
- 役員任期満了後の変更登記は法的義務(同じ人を再任でも登記が必要)
- 未対応の場合、法人の解散や過料処分のリスクがある
- 通知を受け取ったら専門家に相談し、速やかに手続きを

法務局からの通知が届く条件
法務局では、定期的に登記更新が行われていない法人を特定し、「登記申請に関するお知らせ」を送付しています。この通知が届く条件は以下の通りです:
- 株式会社:設立登記または前回の登記申請から12年間登記申請がない場合
- 一般社団法人・一般財団法人:設立登記または前回の登記申請から5年間登記申請がない場合
この通知は、役員変更登記などの必要な手続きが長期間行われていない可能性を指摘するものです。
役員任期と登記の義務
役員の法定任期
- 株式会社の取締役・監査役:2年~10年(定款で定める)
- 一般社団法人・一般財団法人の理事:2年
※任期満了後は、たとえ同じ人を再任する場合でも、選任手続きと登記申請が必要です。
会社法および一般社団法人・財団法人法では、役員の任期が満了した場合、新たに役員を選任し、その変更を登記することが義務付けられています。同じ方を再任する場合でも、正式な選任手続き(株主総会や社員総会での決議など)を経て、変更登記を行う必要があります。
この登記手続きを怠ると、登記懈怠(けたい)として法的な問題が生じる可能性があります。特に次のようなリスクがあります:
解散のリスク
長期間にわたり変更登記がされない場合、法務局は裁判所に通知し、最終的に会社が「休眠会社」として強制的に解散される可能性があります。
過料処分のリスク
登記申請を怠ると、100万円以下の過料(行政上の制裁金)が科される可能性があります。これは会社だけでなく、登記申請の義務を負う役員個人にも適用されることがあります。
通知を受け取った場合の対応
法務局からの通知を受け取った場合は、以下の手順で対応することをお勧めします:
STEP 1: 専門家に相談
まずは当事務所にご連絡ください。通知の内容を確認し、必要な手続きについてアドバイスいたします。
STEP 2: 現状の確認
直近の登記事項証明書や定款を確認し、役員の任期や最後の登記申請日などを把握します。
STEP 3: 役員選任手続き
株主総会や社員総会を開催し、役員を選任する決議を行います。同じ人を再任する場合でも、この手続きは必要です。
STEP 4: 変更登記申請
役員選任後、速やかに管轄の法務局に変更登記を申請します。当事務所が代行して手続きを行うことも可能です。
登記申請に必要な主な書類
- 登記申請書
- 株主総会議事録または社員総会議事録
- 役員就任承諾書
- 印鑑証明書(就任する役員のもの)
- 資格証明書(必要に応じて)
- その他法務局が求める書類
※書類の詳細は法人の種類や状況によって異なります。当事務所にご相談いただければ、必要書類を具体的にご案内いたします。
予防策 - 定期的な登記更新の重要性
このような通知を受け取る事態を防ぐためには、役員の任期に合わせて定期的に登記更新を行うことが重要です。多くの会社や法人では、役員任期の管理が不十分なため、気づかないうちに登記懈怠の状態になっていることがあります。
当事務所では、以下のようなサポートを提供しています:
役員任期管理サービス
役員の任期満了日を管理し、更新時期が近づいたらお知らせします。
登記手続き代行サービス
役員変更や定款変更などの各種登記手続きを迅速・正確に代行します。
法人運営アドバイス
法的に適切な会社運営・法人運営のためのアドバイスを提供します。
まとめ - 早期対応が重要です
法務局からの通知は、登記申請の懈怠を指摘する重要な警告です。この通知を無視すると、会社や法人の存続自体が危うくなる可能性があります。通知を受け取った場合は、速やかに専門家に相談し、必要な手続きを行うことが重要です。
また、このような事態を防ぐためには、役員任期を適切に管理し、定期的に登記更新を行う体制を整えることをお勧めします。当事務所では、法人の登記に関するあらゆるご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
法務局からの通知に関するご相談は、お電話またはメールにて「法務局の通知について相談したい」とお伝えください。初回相談30分は無料です。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースに対する法的アドバイスを構成するものではありません。具体的な対応については、当事務所までお問い合わせください。
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