公証人手数料が変更になっています。
令和4年1月1日から公証事務運用が改正されています。
これにより、「株式会社等の定款認証手数料の改定」、「郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること」、「嘱託人作成文書への押印を廃止すること」の3点が変更になっています。
1.株式会社等の定款認証手数料の改定
株式会社又は特定目的会社の定款の認証の時に、公証人に支払う手数料ですが、今までは5万円でしたが、
・資本金の額等が100万円未満の場合 ・・・3万円
・資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合・・・4万円
・その他の場合 ・・・5万円
にと改められます。
2.郵送による執行文付与申立て、正謄本交付申立てを認めること
今まで公正証書で執行文付与の申立てや謄本の請求については、郵送での申立て、交付請求はできませんでしたが、今回の改正でこれらの執行文付与の申立て、公正証書の正本・謄本の交付請求についても認められるようになりました。
ただし、本人確認をテレビ電話を使って行う場合に限られ、この場合、公的機関が発行する申立人の写真付身分証明書が必要になります。
3.嘱託人作成文書への押印を廃止することについて
各種行政手続で押印が廃止されていることを受け、公証役場でも一部手続において押印が廃止されることになりました。
主に押印が廃止される手続としては、
・電子定款に関する申告書等の押印
・保証意思宣明書の保証予定者の押印
・原本還付請求手続
になります。
それぞれ取り扱いが変わっていますので、直接公証役場とやりとりをされる際は、ご注意くださいね。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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