実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて
令和4年1月31日から、株式会社(特例有限会社を含む)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者情報一覧について、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付をする制度が開始されています。
その実質的支配者情報一覧の取り扱いについて、警察庁から犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則で、実質的支配者情報一覧の写しをどのように取扱うかの連絡がありました。
それぞれの判断基準等は下記のとおりです。
・実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性
実質的支配者情報一覧の写しについては、「(商号)」及び「(本店)」欄の記載があることをもって、犯収法施行規則第7条第2号口に規定する「当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある」との要件を満たすものと解されます。
したがって、実質的支配者情報一覧の写しについては、特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限り、申出会社(実質的支配者情報一覧規則第2条第1号に規定する申出会社をいう。)の本人確認書類に該当します。
・実質的支配者情報一覧の写しの議決権の保有状況を示す書類への該当性
犯収法施行規則第14条第3項は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事項(法人顧客の実質的支配者の本人特定事項)の確認の方法として、資本多数決法人の場合については、「株主名簿、金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類」(以下「法人顧客の議決権の保有状況を示す書類」という。)又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法を規定しています。
この点、実質的支配者情報一覧の写しについて、実質的支配者情報一覧規則第4条第1項第2号の規定により実質的支配者情報一覧の保管等の申出書(実質的支配者情報一覧規則第3条第1項に規定する申出書をいう。以下同じ。)に添付された書面が、同号イ又はハに掲げる書面である場合には、法人顧客の議決権の保有状況を示す書類に該当しますが、同号口に掲げる書面である場合には、これに該当しません。
なお、申出書に添付された書面が同号口に掲げる書面であるか否かについては、当該実質的支配者情報一覧の写しの「実質的支配者該当性の添付書面」欄により確認が可能です。
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