代表取締役等住所非表示措置:プライバシー保護に向けた新制度
2024年9月20日、法務省は商業登記規則の改正により、株式会社の代表取締役等の住所を一部非表示にする新たな制度を導入しました。この重要な制度変更について、詳しくご紹介します。
制度の概要:
- 株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所を一部非表示
- 2024年9月20日の商業登記規則改正により導入
- プライバシー保護が主な目的
- 新たな登記申請時に併せて申出が必要
住所非表示措置とは
住所非表示措置は、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、登記事項証明書や登記情報提供サービスにおいて表示しないようにする制度です。具体的には、代表取締役等の住所は最小行政区画まで表示され、それ以降の詳細な住所(番地や建物名など)は非表示となります。
この制度により、個人のプライバシーがより一層保護されるとともに、近年問題となっている個人情報の不正利用やストーカー行為などのリスク軽減が期待されています。
住所の表示方法
この制度が適用されると、代表取締役等の住所は以下のように表示されます:
- 市区町村(例:「東京都千代田区」)
- 東京都23区(例:「東京都新宿区」)
- 政令指定都市の「区」(例:「大阪市北区」)
例:
【従来の表示】
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
【新制度適用後】
東京都新宿区
適用対象と範囲
新たな登記のみ対象
住所非表示措置は、新たに行われる登記に対してのみ適用されます。すでに登記されている代表取締役等の住所については、従来通り全住所が表示されます。
対象となる役職
この措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役、または代表清算人の住所に適用されます。取締役や監査役などその他の役員は対象外です。
他の登記との関係
非表示措置は登記事項証明書や登記情報提供サービスでの表示に関するものであり、登記そのものには完全な住所情報が記録されます。裁判所からの照会など特定の場合には完全な住所が開示される可能性があります。
住所非表示措置の申出方法
住所非表示措置を講じるためには、以下のいずれかの登記申請と併せて申出を行う必要があります。
設立登記
新たに会社を設立する際に、住所非表示措置を申請できます。設立登記申請書に住所非表示の旨を記載します。
管轄外への本店移転
本店を管轄外に移転する場合、新本店の登記と同時に申請が可能です。
代表取締役等の就任
新たに代表取締役等が就任する際、または重任する際に申請できます。
代表取締役等の住所変更
代表取締役等の住所が変更された場合、その変更登記と同時に申請が可能です。
申出時の注意点
- 申出は登記申請と同時に行う必要があります
- 単独での非表示措置申出はできません
- 一度非表示措置を行うと、取り消すことはできません
- 登記申請書に「代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書に表示しない措置を希望する」旨を記載します
- オンライン申請の場合は、オンライン申請システム上で該当する選択肢を選びます
企業経営者・司法書士にとっての重要性
この新制度は、以下の点で企業経営者や司法書士にとって重要な意味を持ちます:
- プライバシー保護の強化:個人情報の保護意識が高まる中、代表者のプライバシーを守る重要な手段となります
- ハラスメント対策:詳細な住所が公開されないことで、不要な訪問や嫌がらせのリスクを軽減できます
- 登記実務の変更:司法書士は登記申請時に非表示措置の希望を確認する必要があります
- 既存登記への影響なし:既存の登記内容は変更されないため、必要に応じて新たな登記申請を検討する必要があります
まとめ
2024年9月20日に導入された代表取締役等住所非表示措置は、企業代表者のプライバシー保護を強化する重要な制度改正です。新たに会社を設立する場合や、代表取締役等の変更・住所変更を行う場合には、この制度の利用を検討する価値があります。
当事務所では、この新制度に関するご相談や、具体的な登記申請のサポートを承っております。会社設立や役員変更等の登記をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
参考情報:
詳細については、法務省ホームページの「代表取締役等住所非表示措置について」をご参照ください。
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