「代表取締役等住所非表示措置について」が法務省から出ています。

「代表取締役等住所非表示措置について」が法務省から出ています。

「代表取締役等住所非表示措置について」が法務省から出ています。

2024年9月20日、法務省は商業登記規則の改正により、株式会社の代表取締役、代表執行役、または代表清算人の住所を一部非表示にする新たな制度を導入しました。この措置は、代表取締役等のプライバシーを保護することを目的としています。

住所非表示措置とは

住所非表示措置は、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、登記事項証明書や登記情報提供サービスにおいて表示しないようにする制度です。具体的には、代表取締役等の住所は最小行政区画まで表示され、それ以降の詳細な住所は非表示となります。これにより、個人のプライバシーがより一層保護されることになります。

住所の表示方法

この制度が適用されると、代表取締役等の住所は市区町村、東京都23区、または政令指定都市の「区」までが表示されます。例えば、「新宿区」や「大阪市北区」といった形で表示され、それ以降の具体的な住所(番地や建物名など)は表示されません。

適用対象

住所非表示措置は、新たに行われる登記に対して適用されます。すでに登記されている代表取締役等の住所については、従来通り全住所が表示されます。したがって、既存の登記情報に対してはこの措置は適用されません。

住所非表示措置の申出方法

住所非表示措置を講じるためには、以下のいずれかの登記申請と併せて申出を行う必要があります。

  • 設立登記: 新たに会社を設立する際に、住所非表示措置を申請できます。
  • 管轄外への本店移転: 本店を管轄外に移転する場合、新本店の登記と同時に申請が可能です。
  • 代表取締役等の就任(重任含む): 新たに代表取締役等が就任する際、または重任する際に申請できます。
  • 代表取締役等の住所移転等による変更登記: 代表取締役等の住所が変更された場合、その変更登記と同時に申請が可能です。

重要性と参考情報

この制度は、司法書士や企業の関係者にとって重要な実務情報です。具体的な運用方法やその他の詳細については、法務省のホームページを参照することをお勧めします。法務省の公式サイトには、制度の詳細や申請手続きに関する情報が掲載されています。

参考リンク:「代表取締役等住所非表示措置について」法務省ホームページ


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