
最終更新日:2025年12月3日
はじめに
令和の時代になり、供託手続きもさらに利便性向上の観点から見直しが進んでいます。本記事では、「委任代理人の預貯金口座への振込による供託金払渡し」に関する印鑑証明書添付義務の緩和について2025年改正をもとに解説します。
今までのルール
従来、供託金を委任代理人の預貯金口座に振込で払渡す場合でも、払渡請求書に押印した印鑑について印鑑証明書の添付が原則として必須でした。10万円未満の少額払い戻しでも例外ではありませんでした。
2025年から何が変わるのか?
2025年の規則改正により、他の払渡し方法と同様に、
- 官庁や公署が発行した「供託原因消滅証明書」を添付する場合
- 「支払証明書」を添付し、請求する供託金の額が10万円未満の場合
このいずれかを満たせば、印鑑証明書の添付は不要となります。
つまり、委任代理人の口座へ直接振り込む方法であっても、従来のような厳格な印鑑証明書の添付義務から解放されます。
利息だけの払渡しにも適用
今回の取扱いは、供託金本体だけでなく「供託金利息のみの払渡し」を受ける場合にも同様に適用されます。従前よりも事務の負担が軽くなります。
まとめ
2025年改正により、委任代理人への振込手続きがよりスムーズとなり、書類作成や提出の手間が大きく削減されます。依頼者や関係者にとっても利便性が向上し、今後の供託・登記実務において重要な法改正です。
ご不明な点やご相談は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
【2025年改正対応】供託手続きに関するよくあるご質問(FAQ)
これまでは、供託金の払い戻しを代理人の預貯金口座への振込で受ける場合、10万円未満の少額であっても原則として払渡請求書に押印した印鑑の印鑑証明書を添付しなければなりませんでした。2025年の規則改正により、他の払渡し方法と同様の基準が見直され、一定の条件を満たせば印鑑証明書の提出が不要になり、よりスムーズに手続きができるようになりました。
- 条件1:官庁や公署が発行した「供託原因消滅証明書」を添付して請求する場合
- 条件2:「支払証明書」を添付し、かつ請求する供託金の額が10万円未満である場合
供託金本体(元本)だけでなく、利息の払い戻し手続きであっても同じ緩和措置が受けられるため、関係者やご依頼者様の利便性はトータルで向上しています。
当事務所(滋賀県大津市)では、不動産取引や相続、裁判上の手続きなどに付随する複雑な「供託手続き」についても、法改正を踏まえた最適な方法でスピーディーに代行・サポートしております。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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