法テラス提出書類の変更点 - 口座情報確認資料が新たに必要に
日本司法支援センター(通称「法テラス」)への申込み手続きが一部変更されました。令和3年11月1日以降に新規申込みを行う方は、新たな書類の提出が必要となります。本記事では、変更内容とその背景、法テラスの利用についてご説明します。
重要なお知らせ:
令和3年11月1日以降の新規の代理援助または書類作成援助の申込みから、審査の際に預貯金の口座情報がわかる資料の提出が必要になりました。
変更内容 - 新たに必要となる書類
法テラスの審査において、新たに以下のいずれかの書類の提出が求められるようになりました:
- 通帳の写し
- Web口座画面の写し
- キャッシュカードの写し
- その他預貯金口座情報がわかる資料
これらの書類は、自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(口座登録用紙)に記載された口座情報と実際の口座情報の一致を確認するために使用されます。
変更の背景 - なぜ口座情報の確認が必要になったのか
法テラスでは、援助を受けた方は原則として立替金を分割払いで返済することになっています。しかし、これまでに口座登録用紙に記載された情報に不備があり、引落しができないケースが発生していました。
新たな書類提出要件は、以下の問題を防止するために導入されました:
口座情報の不一致
記入ミスによる口座番号の誤りや金融機関・支店の選択ミスを防止します。
引落し不能の回避
正確な口座情報を確保することで、返済時の引落し不能を減らし、手続きの円滑化を図ります。
法テラスとは
法テラス(日本司法支援センター)は、憲法で保障された「裁判を受ける権利」を実質的に保障するための公的な法的支援機関です。資力の乏しい方々が経済的理由で司法へのアクセスを諦めることがないよう、以下のようなサポートを提供しています:
- 民事法律扶助(裁判費用・弁護士費用等の立替え)
- 法的トラブルに関する情報提供
- 犯罪被害者支援
- 国選弁護制度の運営
- 司法過疎地域における法律サービスの提供
法テラスの民事法律扶助制度について
法テラスの民事法律扶助制度は、資力が乏しい方が法的トラブルを解決するための重要な支援制度です。この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります:
1. 収入要件
申込者および同居の家族の収入が一定額以下であること。具体的な基準は家族構成や住居費などにより異なります。
2. 資産要件
申込者および同居の家族の保有する資産が一定額以下であること。預貯金や不動産などが対象となります。
3. 勝訴の見込み
訴訟や調停などで負ける可能性が極めて高い場合などを除き、法的に争う価値があると認められること。
これらの要件を満たす方に対して、法テラスは以下の援助を行います:
- 代理援助:弁護士・司法書士が代理人として活動する費用を立て替え
- 書類作成援助:裁判所に提出する書類の作成費用を立て替え
- 法律相談援助:無料法律相談の機会を提供
立替金の返済について
法テラスの援助を受けた場合、裁判手続等の終了後、原則として立替金を分割払いで返済する必要があります。返済の負担を軽減するため、以下のような措置があります:
- 月々の返済額は原則として5,000円以上の分割払い
- 資力に乏しい場合などには返済の猶予や免除が認められることもある
- 立替金の自動引き落としにより返済手続きを簡便化
今回の書類提出要件の変更は、この返済手続きをスムーズに行うためのものです。
当事務所の法テラス対応について
当事務所は法テラスの契約事務所として、以下のようなサービスを提供しています:
裁判所提出書類の作成
訴状、答弁書、準備書面など、法的手続きに必要な書類の作成をサポートします。
簡裁訴訟代理
司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲内で、簡易裁判所における訴訟代理人として活動します。
法テラス申込支援
法テラスへの申込手続きのサポートや必要書類の案内を行います。
法律相談
法的トラブルに関する相談に応じ、最適な解決方法をアドバイスします。
まとめ
法テラスの申込み手続きの変更により、令和3年11月1日以降は預貯金口座情報がわかる資料の提出が新たに必要となりました。この変更は、立替金返済時の手続きをスムーズに行うためのものです。
法テラスは、経済的に余裕のない方が法的トラブルを解決するための重要な支援機関です。「お金がないから、あきらめるしかないと思っていた」という方こそ、法テラスの支援を受けることで、憲法で保障された裁判を受ける権利を実現することができます。
法テラスの利用をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。申込手続きから法的トラブルの解決まで、トータルでサポートいたします。
お問い合わせ
法テラスの利用や法的トラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
司法書士・行政書士和田正俊事務所
住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
電話番号:077-574-7772
営業時間:9:00~17:00
定休日:日・土・祝
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