毎年恒例?「郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて(お知らせとお願い)」が出ています。

毎年恒例?「郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて(お知らせとお願い)」が出ています。

登記手続き費用改定のお知らせ:令和5年10月1日から郵便料金変更に伴う影響

毎年恒例となりつつある郵便料金の改定時期が近づいてまいりました。令和5年(2023年)10月1日(日)から郵便料金が変更されることに伴い、不動産登記事務および商業・法人登記事務の費用も変更されることになりましたので、お知らせいたします。

【重要】郵便料金改定による登記費用への影響

  • 改定日:令和5年10月1日(日)
  • 不動産登記事務:約10円〜20円程度の値上げ
  • 商業・法人登記事務:約20円〜30円程度の値上げ
  • 影響範囲:速達料金、簡易書留料金など郵便サービス関連

改定の背景

今回の改定は、日本郵便株式会社による郵便料金の変更に伴うもので、速達料金や簡易書留の料金など郵便サービスの変更が主な理由です。日本司法書士会連合会からの通知によると、この変更は不動産登記および商業・法人登記に関わる郵送費用に影響します。

法務省からも「令和5年10月1日からの各種登記手続における郵便料金の取扱いについて」が公表されており、登記所における具体的な取扱いが示されています。

新旧料金の適用基準

いつまでに申請すれば旧料金が適用されるか

旧料金が適用される条件:

  • 令和5年9月29日(金)までに受付された申請
  • 変更前の郵便料金に相当する額の郵便切手を提出済みであること
  • 実際の発送が10月1日以降になっても旧料金のまま

新料金が適用される条件:

  • 令和5年10月2日(月)以降に受付される申請
  • オンライン申請の場合、9月29日17時15分以降の受付分

オンライン申請の注意点:
商業・法人登記の登記事項証明書等のうち、代表者事項証明書や印鑑証明書など審査が必要なものについては、9月29日17時45分までに審査処理を完了する必要があります。

値上げの具体例

手続き種類現行料金(概算)改定後料金(概算)値上げ幅
不動産登記(一般的な案件)郵送料込み+10〜20円程度約1%未満
商業・法人登記(一般的な案件)郵送料込み+20〜30円程度約1%未満
登記事項証明書の郵送請求郵送料込み郵便料金の値上げ分個別対応

※上記はあくまで目安であり、具体的な費用は案件ごとに異なります。詳細は当事務所までお問い合わせください。

当事務所の対応について

当事務所では、この郵便料金の変更に伴い、お見積りも変更させていただくことになります。値上げ幅は僅かではありますが、正確な費用をお伝えするため、見積書を更新いたします。

特に以下のお客様は影響を受ける可能性があります:

  • 9月末から10月初めにかけて登記申請を予定されているお客様
  • 既にお見積りをお出ししている未実行の案件をお持ちのお客様
  • 定期的に登記申請を行われているお客様

ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

今後のスケジュール

9月29日(金)まで

この日までに受付された申請は旧料金が適用されます。お急ぎの案件はこの日までにご依頼いただくことをお勧めします。

10月1日(日)

郵便料金改定日。この日から郵便局での料金が変更されます。

10月2日(月)以降

この日以降に受付される申請は新料金が適用されます。

まとめ

郵便料金の変更に伴う登記費用の改定は、毎年恒例となりつつあります。今回の改定は比較的小幅なものですが、正確な費用をご案内するためにお知らせいたしました。

当事務所では、今後も不動産登記事務および商業・法人登記事務に関する最新情報を随時お届けし、お客様の手続きをサポートしてまいります。ご不明な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

登記手続きに関するご相談

不動産登記や商業・法人登記に関するご質問やご相談は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。費用見積りや手続きの流れなど、丁寧にご説明いたします。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

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