相続による土地の所有権移転登記には、登録免許税の免税措置が受けられるようになりました。

相続による土地の所有権移転登記には、登録免許税の免税措置が受けられるようになりました。

相続土地の登記が無料に!100万円以下の土地は登録免許税が免除されます

令和4年度の税制改正により、個人が令和7年3月31日までに土地の相続による所有権移転登記を行う場合、その土地の評価額が100万円以下であれば、登録免許税が免除されることになりました。この機会に、特に評価額の低い土地の相続登記を進めることをお勧めします。

本記事のポイント:

  • 100万円以下の土地の相続登記は登録免許税が免除(令和7年3月31日まで)
  • 通常0.4%かかる登録免許税が非課税に
  • 持分の価格が100万円以下なら共有不動産やマンションの敷地でも適用可能
  • 令和6年4月1日から相続登記が義務化されるため、この機会に手続きを
  • 山林、農地、公衆用道路など評価額の低い土地が対象になることが多い

相続土地の登録免許税免除措置の概要

令和4年度の税制改正により、個人が令和7年3月31日までに土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、課税標準となる不動産の価額が100万円以下の場合、その土地の所有権の保存登記またはその土地の相続登記は、登録免許税を課さないこととなりました(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

通常、相続による土地の所有権移転登記の登録免許税は、不動産の評価額の0.4%がかかりますが、この措置によりそれが非課税となります。これは相続登記の促進を目的とした重要な優遇措置です。

不動産の価額の算定方法

課税標準となる不動産の価額は、以下のように算定されます:

  • 市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格
  • 固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額

このため、評価額がわからない場合や、評価額が0円と記載されている土地については、専門家に相談することをお勧めします。

どのような土地が対象になるか

この免税措置の対象となりやすい土地としては、以下のようなものが挙げられます:

山林・原野

特に遠隔地や交通の便が悪い地域の山林や原野は、評価額が低いことが多く、100万円以下となるケースが少なくありません。

農地

特に耕作条件が悪い地域や小規模な農地は、評価額が100万円を下回ることがあります。

公衆用道路・里道・水路

公衆用道路や里道、水路などは、そもそも評価額が極めて低いか、場合によっては0円と評価されることもあります。

共有持分や区分所有建物の敷地権

マンションの敷地や共有している不動産など、見かけ上は不動産の評価額が高額でも、実際の持分の価格が100万円以下となる場合には、登録免許税が非課税となります。

相続登記義務化との関係

相続登記義務化のスケジュール

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。相続により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられます。

義務化に備えた今できること

義務化前のこの時期に、特に評価額の低い土地については、登録免許税免除の特例を利用して相続登記を済ませておくことが賢明です。登録免許税の免除措置は令和7年3月31日までの時限措置です。

相続登記義務化の罰則

相続登記の義務化後、正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これを避けるためにも、義務化前に登記を済ませておくことをお勧めします。

相続登記の手続きと必要書類

相続登記の手続きには、以下のような書類が必要です:

  • 登記申請書:相続による所有権移転登記の申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式:法定相続人を確定するために必要
  • 相続人全員の戸籍謄本:現在の身分関係を確認するため
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:最後の住所を確認するため
  • 相続関係説明図:法定相続人を図示したもの
  • 遺産分割協議書:法定相続人が複数いる場合に必要
  • 印鑑証明書:遺産分割協議書に押印した相続人全員分
  • 固定資産評価証明書:登録免許税額を算定するために必要

これらの書類を揃えるのは時間と手間がかかるため、専門家への依頼も検討されることをお勧めします。

まとめ

令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日までの期間限定で、評価額が100万円以下の土地の相続登記に関する登録免許税が免除されることになりました。これは特に山林や農地、公衆用道路など評価額の低い土地の相続登記を促進するための重要な措置です。

また、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されるため、この機会に未登記の土地の相続登記を進めることが賢明です。評価額がわからない土地や、評価額が0円と記載されている土地についても、専門家に相談することで適切な対応が可能です。

相続手続き・遺産分割・遺言でお困りの方へ

山林や農地、公衆用道路など評価額の低い土地の相続登記がまだお済みでない方は、この登録免許税免除の機会に相続登記を進めましょう。評価額がわからない土地や、評価額が0円と書かれている土地についても、当事務所へご相談ください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

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