日本銀行代理店の廃止・集約に伴う大津地方法務局長浜支局における取扱店の変更について

日本銀行代理店の廃止・集約に伴う大津地方法務局長浜支局における取扱店の変更について

日本銀行代理店の廃止・集約に伴う大津地方法務局長浜支局における取扱店の変更について

2022年6月8日、日本銀行代理店の廃止・集約に伴い、大津地方法務局長浜支局における供託物取扱店の変更が発表されました。この変更は、政府の「会計業務の効率化に向けた改善計画」に基づくもので、供託業務の効率化を図るための重要なステップです。本記事では、取扱店の変更内容やオンライン申請の利便性について詳しく解説します。

取扱店の変更内容

令和4年8月1日から、日本銀行長浜代理店(滋賀銀行長浜支店内)が廃止されることに伴い、供託物の取扱店が以下のように変更されます。

  • 供託金及び供託振替国債
    • 変更前: 日本銀行長浜代理店(滋賀銀行長浜支店内)
    • 変更後: 日本銀行彦根代理店(滋賀銀行彦根支店内)
  • 供託有価証券
    • 変更前: 日本銀行長浜代理店(滋賀銀行長浜支店内)
    • 変更後: 日本銀行京都支店

この変更により、供託業務を行う際の取扱店が変わるため、利用者は新しい取扱店を確認し、手続きを行う必要があります。

供託業務の効率化とオンライン申請

今回の取扱店変更は、政府の「会計業務の効率化に向けた改善計画」に基づくものです。この計画は、会計業務の効率化を図るために、供託業務のオンライン化を推進しています。

オンライン申請の利便性

供託金の申請や納付は、法務局や銀行の窓口に行かずにオンラインで行うことが可能です。オンライン申請を利用することで、以下のような利点があります。

  • 時間の節約: 窓口に出向く必要がないため、移動時間や待ち時間を削減できます。
  • 手続きの簡略化: オンラインでの申請は、必要な情報を入力するだけで完了するため、手続きが簡単です。
  • 24時間対応: オンライン申請は24時間いつでも行えるため、忙しい方でも自分の都合に合わせて手続きができます。

当事務所でも、休眠担保権抹消や訴訟業務などでオンライン供託を積極的に利用しています。オンライン申請は非常に便利で、業務の効率化に大いに役立っています。

司法書士による供託申請の代理

司法書士は、供託申請に関しても代理人として手続きを行うことができます。供託を検討されている方は、専門家である司法書士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

当事務所では、供託に関するご相談を随時受け付けております。供託手続きに不安がある方や、オンライン申請の方法がわからない方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

日本銀行代理店の廃止・集約に伴う取扱店の変更は、供託業務の効率化を目的とした重要な変更です。オンライン申請の活用により、供託手続きがより便利になっています。司法書士のサポートを受けながら、効率的に供託手続きを進めましょう。

当事務所では、供託に関するあらゆるご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

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