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遺言の効果的な活用方法2

遺言書は何度も書き換え可能で、人生のステージや家族の状況に応じて効果的に活用できます。特に、特定の子供に多くの遺産を相続させたい場合や、後妻と先妻の子供がいる場合、先に亡くなった子供の嫁の世話になっている場合など、状況に応じた遺言書の作成が重要です。遺言書を通じて、相続分を調整し、無駄な出費を避けることができます。当事務所では、遺言書の内容の検討やアドバイス、要件の確認、保管、執行などをサポートし、ご依頼者様のご意志を実現するお手伝いをしています。
遺言の効果的な活用方法3の画像

遺言の効果的な活用方法3

素行の悪い相続人がいる場合相続人であっても,常日頃素行が悪かったり,経済的負担ばかりかけ,不親切で親の面倒をみようともしなかったり,ほとんど疎遠な状態になっている相続人がいる場合です。
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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,遺言者が自ら書き記した遺言書です。最も費用がかからない遺言書ですが,全文を遺言者が肉筆で記す必要がある等,様式が整わないと無効になります。
信託を利用した遺言例2の画像

信託を利用した遺言例2

相続財産の中に飛び抜けて高価な不動産が存在する,分散して管理すると活用効果が薄くなる財産群があるなど,財産を一括管理する必要が出てくることがあります。
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信託を利用した遺言例3

大切な家族であるペットの今後の生活のために相続財産を残したい,というご相談はよくありました。しかし,現在の日本の法律ではペットに相続させることを想定しておらず,ペットに遺産を相続させることができませんでした。
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信託を利用した遺言例4

残した財産がどのように受け継がれていくのか,強い関心を持たれていることと思います。特に先祖代々受け継がれてきた土地は,次の世代にしっかりと引き継ぎたいものです。
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その他の相続手続

相続が発生した際には、不動産以外にも預貯金や自動車、株式などの財産について手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、権利が消滅したり、手続きに時間がかかるなどの不利益を被る可能性があります。事務所では、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集、預貯金や自動車の名義変更、保険金の請求手続きなどをサポートします。手続きの流れとしては、相談受付から始まり、専門家との面談、委任契約の締結、相続人や遺産の調査、遺産分割協議の実施、そして各種継承手続きの代理を行い、最終的に手続き完了の報告を行います。また、相続手続きや遺産
相続の費用例(未成年者)1の画像

相続の費用例(未成年者)1

この文章は、遺言書の有無による相続手続きの費用の違いについて説明しています。特に、未成年者が相続人に含まれる場合の手続きの複雑さと費用について詳述しています。遺言がない場合、特別代理人の選任が必要となり、費用が高くなる可能性があります。遺言がある場合は、手続きが簡略化され、費用も抑えられることが多いです。事例として、40歳の夫が亡くなり、妻と未成年の子供2人が相続人となるケースが挙げられています。この場合、妻が不動産を相続するために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請する必要があります。特別代理人の報酬は
相続の費用例(調停申立)2の画像

相続の費用例(調停申立)2

この文章は、遺言書の有無による相続手続きの費用の違いについて説明しています。特に、子供がいない場合に配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで、遺言の有無が相続の結果に大きく影響することを述べています。具体的な事例として、86歳の夫が亡くなり、妻と妹が相続人となる場合の費用例が示されています。遺言がない場合、遺産分割協議や調停が必要となり、費用が高くなる可能性がありますが、遺言があれば手続きが簡略化され、費用も抑えられることが多いです。また、遺言書がある場合の費用例として、自筆証書遺言と公正証書遺言の費用が比
相続の費用例(後見申立)3の画像

相続の費用例(後見申立)3

この文章は、遺言書の有無が相続手続きの費用に与える影響について説明しています。特に、認知症の妻が相続人となる場合、遺言書があるかどうかで手続きの結果が大きく異なることが強調されています。具体的な事例として、90歳の夫が亡くなり、認知症の妻と3人の子供が相続人となるケースが示されています。遺言がない場合、成年後見人の選任が必要となり、手続きが複雑で費用が高くなる可能性があります。一方、遺言がある場合は、遺産分割協議が不要となり、費用を抑えることができます。このため、意思表示が難しい相続人がいる場合は、遺言書
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公正証書遺言

公正証書遺言とは・・・公証人が作成し,公証人と2人の証人が証明する遺言書です。最も無効になる可能性が低く,公証役場が写しを保管してくれるので紛失の恐れもないため,確実に遺言書を残すことに向いた遺言書になります。
信託を利用した遺言例1の画像

信託を利用した遺言例1

信託が利用されるまでは,配偶者の身の回りの世話をすることを条件とする遺産の贈与(負担付遺贈)がよく利用されていましたが,負担付遺贈は財産を譲り受けた人が本当に配偶者の身の回りの世話をしてくれるとは限らず,遺贈を受けた人が身内であっても,親の世話を満足にしていないということで,遺贈を受けていない子供から訴えを提起されるということもよくありました。