法律だけでは登記はできません! 法務省のHPに「不動産登記関係の主な通達等」が掲載されました。
法務省のHPに「不動産登記関係の主な通達等」が掲載されましたという通達が来ました。
不動産登記に関連する主な通達等を法務省のHPにまとめて掲載した旨の連絡です。
実は登記業務は、法律だけでは手続できません。
もちろん法律を適用して申請するのですが、法律には大枠しか書いていないので、その手続の細かいところを制令や規則、通達で決めています。
通常、不動産の登記を行うには、不動産登記法という法律を適用して申請しますが、この法律で大枠が決められていて、不動産登記令、不動産登記規則、不動産登記事務取扱準則、今までに出された通達等を適用して申請していきます。
その他にも民法等の実体法、登録免許税法や租税特別措置法等の税法の適用もあり、かなり複雑な手続を経て申請することになっています。
法務局の窓口で登記官と話をしていたときに、「最近は相続登記は1割ぐらいが本人申請~」と聞いたときは、「未だに残りの9割は司法書士が申請しているんだな~」、というのが感想でしたが、こんな面倒くさい手続、よく本人申請でやっているな~、と思います。
もうすぐやってくる所得税や消費税の申告もうんざりしますが、この国の制度、もう少しシンプルになりませんか?
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