本人確認書類が変更になっています!戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することなりました。
日本司法書士会連合会から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正について(お知らせとお願い)」が届きました。
令和5年2月1日付で、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正が公布・施行されたことを周知し、犯罪収益移転防止法による本人確認のための資料として、戸籍の附票の写しを単独で利用することができるようになったということを知らせるものです。
「戸籍の附票の写し」というのは、本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍に入籍または作られてからの住所の変遷が記載された資料です。
不動産や自動車の登記、登録の変更をする時に、住民票では登記簿上の住所から現在の住所までの変遷が証明できないときなど、この戸籍の附票の写しを添付して利用します。
今まではその戸籍の附票の写しを本人確認情報として利用する場合は、戸籍の謄本または抄本が必要でした。
それが、戸籍の附票に生年月日が記載されることになったことにより、単独で利用することができるようになりました。
通知の詳細は下記のとおりです。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定により住民基本台帳法が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項に、新たに「出生の年月日」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しのみで犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人確認書類の要件を満たすこととなったことを踏まえ、これまで戸籍の附票の写しについては戸籍の謄本又は抄本の添付が必要であったところ、戸籍の附票の写しのみで本人確認書類の一つとなることが規定されたものです。
司法書士は、不動産の売買、法人の設立等の業務で本人であることを確認をさせていただくことがあります。
その際に本人確認書類の提示を求めます。
皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。
改正された通達に関する参考資料は下記のところにあります。
ご参考まで。
【参考】
犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令
#戸籍 #不動産 #本人確認 #定款認証 #会社設立
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