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2023/02/08
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定により住民基本台帳法が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項に、新たに「出生の年月日」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しのみで犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人確認書類の要件を満たすこととなったことを踏まえ、これまで戸籍の附票の写しについては戸籍の謄本又は抄本の添付が必要であったところ、戸籍の附票の写しのみで本人確認書類の一つとなることが規定されたものです。
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