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2023/02/08
日本司法書士会連合会からの通知によると、令和5年2月1日付で「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」が一部改正されました。この改正は、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のための資料として、「戸籍の附票の写し」を単独で利用できるようにするものです。
「戸籍の附票の写し」は、本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管されている書類です。この書類には、その戸籍に入籍または作成されてからの住所の変遷が記載されています。通常、不動産や自動車の登記、登録の変更を行う際に、住民票では登記簿上の住所から現在の住所までの変遷を証明できない場合に、この戸籍の附票の写しを添付して利用します。
これまでは、戸籍の附票の写しを本人確認情報として利用する場合、戸籍の謄本または抄本が必要でした。これは、附票単独では生年月日などの個人を特定するための情報が不足していたためです。
今回の改正により、戸籍の附票に生年月日が記載されることになりました。これにより、附票単独で個人を特定するための情報が揃うことになり、戸籍の附票の写しを単独で本人確認資料として利用できるようになりました。
この改正は、本人確認手続きの簡素化を図るものであり、特に不動産や自動車の登記、登録の変更手続きにおいて、よりスムーズな手続きが可能となります。司法書士や関係者は、この変更を理解し、適切に対応することが求められます。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定により住民基本台帳法が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項に、新たに「出生の年月日」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しのみで犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人確認書類の要件を満たすこととなったことを踏まえ、これまで戸籍の附票の写しについては戸籍の謄本又は抄本の添付が必要であったところ、戸籍の附票の写しのみで本人確認書類の一つとなることが規定されたものです。
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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