租税特別措置法が一部改正されました。
租税特別措置法の改正が成立し、登記申請時に納付する登録免許税が一部減額されます。
内容としては、
1.表題部所有者の相続人が所有権保存登記を行う際の登録免許税の減税措置の1年延長(第84条の2の3関係)
2.土地の売買の所有権移転の登記申請時の登録免許税の減税措置の2年延長(第72条関係)
3.信用保証協会が行う抵当権、根抵当権等の設定登記登録免許税の税率の軽減の2年延長(第78条関係)
などです。
登録免許税法の本則とは違う金額をご請求することとなりますので、ご承知置き下さい。
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