租税特別措置法が一部改正されました。

租税特別措置法が一部改正されました。

租税特別措置法が一部改正されました。

租税特別措置法の改正が成立し、登記申請時に納付する登録免許税が一部減額されます。
内容としては、
1.表題部所有者の相続人が所有権保存登記を行う際の登録免許税の減税措置の1年延長(第84条の2の3関係)
2.土地の売買の所有権移転の登記申請時の登録免許税の減税措置の2年延長(第72条関係)
3.信用保証協会が行う抵当権、根抵当権等の設定登記登録免許税の税率の軽減の2年延長(第78条関係)
などです。
登録免許税法の本則とは違う金額をご請求することとなりますので、ご承知置き下さい。

お知らせに関連する記事

検索用情報申出とメール提供の重要性の画像

2025年最新:職権登記のためのメール提供のお願い

登記名義人必見!検索用情報申出時のメールアドレス提供のメリットとは?登記手続きの時間短縮に繋がる新制度について司法書士が解説します。
相続登記セミナー第1弾開催報告|司法書士が教える申請書作成の基本の画像

【開催報告】自分でできる相続登記セミナー|申請書作成と必要書類を解説

自分で相続登記を行いたい方向けのセミナー開催後レポート。司法書士が登記申請書の基本記入方法や流れを具体的に解説し、参加者の疑問に丁寧にお答えしました。今後も継続的なセミナー開催を予定しています。
風営法改正で法人摘発!罰金3億円に?の画像

【速報】改正風営法で法人初摘発!あなたの会社は大丈夫?今すぐ確認すべきポイント

風営法改正後、法人摘発の速報!知らないでは済まされない企業リスクと、司法書士・行政書士が提供する対策。