抵当証券に関する事務の取扱いについて変更された旨の通達が出されています。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う抵当証券に関する事務の取扱いについて(通達)[令和3年8月31日付法務省民二第923号〕が出されました。
これは令和3年9月1日から施行される抵当証券に関する事務の取扱についての変更を通達するもので、抵当証券法が改正され、抵当証券交付申請書への申請人の捺印が不要とされたことから変更されたものです。
従来、抵当証券交付申請書が複数の用紙となる場合、それぞれの用紙を契印でつづる必要がありましたが、ページ数を記載することにより、この契印を不要とする取扱いがされるようになりました。(抵当証券法第19条)
そのほか、抵当権の目的となる不動産が複数の登記所の管轄に属する場合に、そのうちの一つの登記所に提出するべき附属書面の写しに、申請人の記名捺印が不要とされたことや(抵当証券法第25条)、抵当証券の交付の際の受領証について、申請者が抵当証券を受領した旨の記載をすることが必要でしたが、その記載が不要となり、申請人の署名捺印も不要となっています。(抵当証券法48条)
また、抵当証券の記載の変更の申請書への申請人の捺印が不要となっています。(抵当証券法54条)
デジタル化により、抵当証券に関する事務も大きく変更されています。
抵当証券をお持ちの方、抵当証券を発行されている企業の方は、ご注意をお願いします。
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