「国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等に関するお願い」が出されました。
毎年10月は国土交通省の土地月間だそうです。
それにあわせて国土交通省では各種の広報活動を行っており、国土利用計画法に基づく事後届出制を普及、啓発するための広報活動に協力してほしいとのことで、国土交通省不動産・建設経済局土地政策課から、連絡が所属する日本司法書士会連合会、滋賀県司法書士会を通じてありました。
これは一定面積以上の土地の取引には契約締結時から2週間以内に届出が必要であるという、国土利用計画法の届出制度を周知するための広報活動です。
一定面積以上とは、市街化区域2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域内の場合は5,000㎡以上。都市計画区域以外の場合は10,000㎡以上が対象となります。(ただし、個々の面積は小さくても取得する土地の合計が前記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要になる場合があります。)
届出事項には、契約当事者の氏名、住所、契約締結日、土地の所在及び面積、土地に関する権利の種別、利用目的、土地に関する対価の額などで、これらを権利の取得者(買主等)が市区町村役場へ届け出る必要があります。
上記のような広い面積を一般の人が購入することは少ないですが、大規模な開発行為に携わる方は、忘れずに行ってくださいね。
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