実質的支配者情報リスト制度が創設されます。
商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則が施行され、令和4年1月31日から法務局で「実質的支配者情報リスト制度」が創設、運用されることになります。
商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則〔令和3年9月17日付法務省告示第187号〕
これは公的機関において、法人の実質的支配者に関する情報を把握、提供することで、法人の透明性を向上し、マネーロンダリングを防止することを目的としています。
近年、FATF(金融活動作業部会。Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等で、国内外から犯罪による収益の移転を防止することに対する要請が高まっており、法務局が、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する制度を創設するという内容です。
この実質的支配者リストは、定款作成時に公証人に嘱託し行っている「実質的支配者となるべき者の本人特定事項等及び暴力団員等該当性等を記載した申告書」と同様に、当該株式会社の実質的支配者が暴力団等ではない旨の株式会社等から申出を行う制度を既存の株式会社等にも提供しようという試みです。
この制度が運用されることで、当該株式会社の透明性の担保と犯罪へ加担していないことをその法人代表者からの申し出により一定程度の保証が提供されます。
これがあれば大丈夫ということではありませんが、安心して取引ができる会社であるという一つの判断材料が得られることとなります。
今後はこの証明書が取引開始時に必須の証明書になるかもしれませんね。
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