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営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝
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成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し支援する制度です。この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行い、審判を受ける必要があります。
こちらでは、成年後見の手続きの流れとかかる費用をご紹介します。滋賀で成年後見の手続きを検討している方は、和田正俊事務所にご相談ください。
成年後見制度の申立てを行う前に、いくつかの重要な準備が必要です。これらの準備を適切に行うことで、スムーズな申立てと審判につながります。
まず、本人の判断能力の程度を確認するため、医師に診断書を書いてもらいましょう。これは、以下の3段階に分類されます。
次に、申立ての理由を明確にします。例えば、以下のような理由が考えられます。
そして、後見人候補者を検討します。親族や専門職(弁護士、司法書士など)から適切な人物を選びます。
また、本人の資産状況や収支を把握し、必要書類を収集します。主な必要書類は以下のとおりです。
最後に、申立ての費用を準備します。申立て手数料や郵便切手代などが必要となります。
これらの準備を整えたうえで、家庭裁判所への申立てを行います。
申立書類と必要書類が準備できれば、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
提出方法は、家庭裁判所へ持参する方法と郵送する方法があります。一度申立てを行ったら原則取り下げられないため、ご注意ください。
面接時には申立てのために提出した書類に関する事柄を聞かれるため、提出する前にコピーをとっておきましょう。
申立ての手続きが複雑で負担に感じる場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談・依頼することもできます。専門家に依頼する場合は別途費用が発生しますが、適切な手続きを進められるメリットがあります。
家庭裁判所への申立て後、審判までのプロセスは以下のとおり進められます。
なお、これらのプロセスにかかる期間は、ケースによって異なりますがおおむね2~3ヶ月程度です。複雑な事情がある場合はさらに時間がかかることもあります。
家庭裁判所による調査が終わると、後見人等の選任審判が行われます。審判では本人の判断能力や生活状況に応じて、後見・保佐・補助のいずれかが決定されます。
後見人等に選任されるのは、主に以下のパターンがあります。
選任された後見人等には、家庭裁判所から「審判書」が送付されます。この審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立てがなければ、審判が確定します。
審判確定後、家庭裁判所は法務局に対して後見等の登記を嘱託します。この登記により、後見人等の権限が公示され、第三者への対抗要件となります。
後見人等は、登記完了後に「登記事項証明書」を取得できます。この証明書は、金融機関での手続きなど、後見人等としての権限を証明する際に必要となります。
後見人等に選任されたら、本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。これにより、本人の財産状況を把握し、適切な後見業務を行う準備が整います。
成年後見制度の申立て時には、いくつかの費用が必要となります。申立てを行う前に準備しておくことで、スムーズな手続きが可能です。
主な費用項目とその概要は以下のとおりです。
収入印紙で納付します。
裁判所からの連絡や書類送付に使用される切手代です。金額は裁判所によって異なる場合があります
本人の状態を示すために必要です。医療機関によって金額が異なります
発行手数料は、市町村ごとに異なります。
法務局で取得します。収入印紙を申請書に添付して納めます。
裁判所が必要と判断した場合のみ発生します。
これらの費用は、申立人が負担するのが一般的です。ただし、本人に十分な資力がある場合は、本人の財産から支払うこともあります。
申立て時の費用は地域や状況によって変動する可能性があるため、申立ての際には最新の情報を確認することをおすすめします。
また、申立ての代行を専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生しますので注意が必要です。
成年後見人の報酬は、後見人の種類や後見業務の内容によって異なります。
原則として無報酬です。ただし、報酬付与の申立てをすれば報酬を得られる可能性があります。
有償が一般的です。報酬額は家庭裁判所が決定します。
報酬の目安は以下のとおりです。
被後見人の財産額 | 月額報酬の目安 |
---|---|
1,000万円以下 | 約2万円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 約3~4万円 |
5,000万円超 | 約5~6万円 |
特別な後見事務(相続手続きや訴訟対応など)を行った場合、通常の報酬に加えて付加報酬が認められることがあります。
報酬の支払いは、原則として被後見人の財産から行われます。ただし、被後見人に十分な資産がない場合、成年後見制度利用支援事業による公的助成を受けられる可能性があります。
なお、報酬額に不服がある場合は、家庭裁判所に対して即時抗告できます。ただし、期限が決められているので注意が必要です。
滋賀で成年後見制度のことなら和田正俊事務所にお任せください。成年後見制度を通じて、本人が自分らしく生きることができるようにサポートします。滋賀県大津市にある和田正俊事務所の代表は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員であり、後見人や後見監督人として名簿に登録されております。また、定期的に研修を受けて、知識や技術を更新しております。
成年後見制度のご利用をお考えの方へ、次のことについてお手伝いをさせていただきます。
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので、お気軽にお声がけください。
滋賀県南部・滋賀県高島市・京都市内の場合は、無料での出張相談も可能です。
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