コラム │ 【滋賀】相続した土地など、不動産の名義変更(相続登記)をサポート | 司法書士・行政書士和田正俊事務所

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

コラム

【滋賀】成年後見の種類や必要なケースとは?手続きは司法書士に相談を

【滋賀】成年後見の手続きは司法書士に相談!任意後見・法定後見の違いや必要なケースとは

成年後見制度は、判断能力が低下した方を支援する重要な制度です。成年後見制度には、判断能力が低下する前に備える「任意後見制度」と、既に判断能力が低下した後に利用する「法定後見制度」の2種類があります。

滋賀で成年後見の手続きを検討している方に向けて、こちらでは成年後見制度の基本から任意後見制度・法定後見制度の違い、専門家への相談メリットまでをわかりやすく解説します。

成年後見制度を利用すべきケースについても詳しく紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただき、ご自身やご家族の将来に備えてください。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、病気や認知症などで判断能力が低下した方のために、財産を管理したり、契約など法律行為を支援したりする制度です。具体的には、預貯金の管理や不動産の売買などが挙げられます。判断能力が不十分な状態でも、本人の意思を尊重し、社会生活を安心して送れるようにサポートすることが目的です。

成年後見制度は、判断能力が低下した方を保護する制度ですが、決して本人の意思を無視して、後見人が全てを決めてしまうというものではありません。成年後見制度においては、可能な限り本人の意思を尊重し、本人が自らの生活や人生について自分で決定できるよう支援することが重要とされています。

例えば、住み慣れた自宅で生活するか、施設に入所するか、どのような医療や介護サービスを受けるかといった重要な決定事項は、本人の意思を最大限に尊重して決定していく必要があります。もしも本人の意思が不明確な場合は、これまでの生活習慣や価値観、希望などを考慮しながら、本人が最も望ましいと判断できるような方向で支援を行うことが求められます。

任意後見制度と法定後見制度の違い

成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、適切なサポートの方法が異なります。成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

任意後見制度:判断能力があるうちに備える

任意後見制度とは、将来、判断能力が低下した場合に備え、自分で信頼できる人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理を任せる契約を結んでおくことができる制度です。

人は誰しも、年齢を重ねたり、病気になったりすることで、判断能力が低下する可能性があります。まだ判断能力があるうちに、将来に備えておくことが大切です。

任意後見制度では、ご自身が信頼できる家族や専門家と任意後見契約を結びます。この契約によって、将来、判断能力が低下した場合に、あらかじめ決めておいた後見人に自身の生活、身体、財産に関する事務を代理してもらうことができます。

法定後見制度:判断能力が低下した後に利用

法定後見制度は、すでに判断能力が低下した後に利用する制度です。本人の判断能力が低下した後に、周囲の人が家庭裁判所に申立てを行い、後見開始の審判が下りると、家庭裁判所が適切な後見人を選任します。

法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの種類があります。どの種類になるかは家庭裁判所が判断します。

種類 特徴
後見 判断能力が著しく低下している場合に利用され、後見人が本人に代わって契約などを行います。
保佐 判断能力が著しく低下していないものの、日常生活を送るうえで援助が必要な場合に利用され、保佐人が本人の行為を支援します。
補助 判断能力は比較的保たれているものの、一部の行為について援助が必要な場合に利用され、補助人が本人の行為を補助します。

このように法定後見制度では、判断能力の低下の程度に合わせて、本人に必要なサポートを提供できるようになっています。

任意後見制度・法定後見制度の違いについてより詳しく知りたい方は、市区町村の社会福祉協議会や成年後見センター、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

成年後見制度利用を検討すべきケース

成年後見制度利用を検討すべきケース
認知症の進行

認知症が進行すると、判断能力が徐々に低下していきます。症状が軽いうちは、日常生活に支障がないように思えるかもしれません。しかし症状が進むと、以下のような問題が起こる可能性があります。

認知症の進行による問題例
  • お金の管理が難しくなる
  • 契約内容が理解できず、不利益な契約を結んでしまう
  • 自分の意思で必要な手続きができなくなる

このような事態を防ぎ、本人の安全と財産を守るためには、成年後見制度の利用を検討する必要があります。

判断力の低下によるトラブル

判断力の低下によって、日常生活の中で様々なトラブルが発生することがあります。

不必要な契約をしてしまう

訪問販売や電話勧誘などで、高額な商品やサービスを契約してしまうことがあります。

金銭トラブルに巻き込まれる

知らないうちに借金の保証人になったり、詐欺などの被害に遭ってしまうことがあります。

身近な人間関係でトラブルになる

金銭の貸し借りや贈与などで、家族や親族間でトラブルになることがあります。

このようなトラブルを防ぐためにも、成年後見制度の活用を検討する必要があるでしょう。

財産管理の不安

判断能力が低下すると、預貯金の管理や不動産の売買など、財産に関する適切な判断が難しくなることがあります。

不安な状況例 放置した場合のリスク
通帳や印鑑の管理ができない 盗難や不正利用のリスクが高まる
不必要な契約や悪質な訪問販売の勧誘に応じてしまう 金銭的な損失を被る可能性がある
不動産の売却や賃貸借契約が適切に行えない 不利な条件で契約してしまうリスクがある

このような事態を防ぎ、大切な財産を守るためには、成年後見制度の活用を検討する必要があります。

成年後見の手続きは専門家に相談!司法書士を成年後見人に選任するメリット

成年後見制度に精通した専門家に相談することで、手続きの進め方や制度の利用について適切なアドバイスを受けることができます。また、成年後見人を選ぶ際、専門知識と経験豊富な司法書士は有力な選択肢となります。

司法書士を成年後見人に選任するメリットとして、以下の3点が挙げられます。

公平中立な立場からの利益擁護

親族間で意見が対立する場合でも、司法書士は常に本人の利益を最優先に考え、公平・中立な立場から行動します。必要な医療や介護が滞りなく提供されるよう、また、財産が適切に管理されるよう司法書士が間に入ることで、安心して成年後見制度を利用できます。

リーガルサポートによる質の担保

司法書士による成年後見業務は、公益社団法人「リーガルサポート」がサポートしています。リーガルサポートは、成年後見制度を支える司法書士の団体で、家庭裁判所へ司法書士の情報提供や、司法書士に対する研修、成年後見業務の監督などを行っています。司法書士がリーガルサポートに登録するためには、研修を受け、一定の基準を満たす必要があり、質の高いサービス提供が期待できます。

ダブルチェック体制による不正防止

成年後見人による財産不正使用は後を絶ちません。司法書士が成年後見人に就任する場合、リーガルサポートによる預金通帳の確認や、定期的な状況報告が義務付けられています。家庭裁判所とリーガルサポートによるダブルチェック体制によって、不正リスクを大幅に抑制できます。

滋賀で成年後見制度の利用・手続きに関するご相談なら和田正俊事務所へ

滋賀県大津市にある和田正俊事務所では、成年後見制度に関するご相談を承っております。代表は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員であり、後見人や後見監督人として名簿に登録されております。ご依頼者様のご要望に応じて、成年後見制度に関する手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

滋賀県で成年後見手続きは和田正俊事務所

事務所名 司法書士・行政書士 和田正俊事務所
住所 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4
TEL 077-574-7772
FAX 077-574-7773
URL https://wada7772.com/
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。)
取扱業務
  • ・不動産登記(相続・生前贈与・売買・抵当権抹消等)
  • ・遺言書作成(自筆証書・秘密証書・公正証書)
  • ・商業・法人登記(会社設立・役員変更・機関変更・組織再編・その他)
  • ・簡易裁判所における民事事件 ※
  • ・債務整理 ※(裁判外での和解交渉・民事再生・特定調停・破産申立て)
  • ・債権回収 ※(電話での支払交渉・内容証明郵便・支払督促・民事訴訟)
  • ・裁判所提出書類作成(民事事件・家事事件・非訟事件 等)
  • ・成年後見(法定後見・任意後見)
  • ・相談(面接相談・出張相談・電話相談・メール相談・FAX相談)
  • ・継続的相談契約(アドバイザー契約)
    ・遺産承継業務(預貯金・株式・投資信託・生命保険等)
    ・相続財産調査業務(取引有無確認・残高照会等)
※簡易裁判所の事物管轄に限ります。簡易裁判所の事物管轄に収まらない場合は訴訟支援としてお手伝いさせていただきます。上記以外の業務も承っております。お気軽にお声かけ下さいませ。

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ