郵便料金改定に伴う不動産登記手続き費用の変更点
令和4年10月1日から本人限定郵便の加算料金が変更されたことに伴い、不動産登記事務の取扱いが変更になりました。この変更により、本人申請の場合の郵便料金が増額となりましたので、詳細をご案内します。
本記事のポイント:
- 本人限定郵便の加算料金が105円から210円に増額
- 不動産登記の本人申請時、登記識別情報の受領に影響
- 令和4年10月3日以降の申請から新料金が適用
- 司法書士に依頼した場合は影響なし
料金改定の概要
本人申請(代理人申請ではない場合)で、登記識別情報等の書類を郵送で受領することを希望した場合、従来は基本料金および一般書留料金のほか、本人限定受取郵便の加算料金(105円)が必要でした。
令和4年10月1日の郵便料金改定により、本人限定受取郵便の加算料金が105円から210円に変更されました。これに伴い、不動産登記事務の取扱いも以下のように変更されています:
適用時期による違い
- 令和4年9月30日(金)までに受付された申請:申請人等に負担いただく郵便料金は、基本料金および一般書留料金のほか、変更前の本人限定受取郵便の加算料金(105円)で対応
- 令和4年10月3日(月)以降に受付された申請:申請人等に負担いただく郵便料金は、基本料金および一般書留料金のほか、変更後の本人限定受取郵便の加算料金(210円)が必要
具体的な料金計算例
登記識別情報を記載した書面を含む200グラムの郵便物の送付を受ける場合の料金計算例は以下の通りです:
令和4年9月30日までに申請の受付がされた場合
250円(基本料金)+ 435円(一般書留料金)+ 105円(変更前の本人限定受取郵便の加算料金)= 790円
令和4年10月3日以降に申請の受付がされた場合
250円(基本料金)+ 435円(一般書留料金)+ 210円(変更後の本人限定受取郵便の加算料金)= 895円
司法書士への依頼と本人申請の違い
司法書士に依頼した場合
司法書士に不動産登記を依頼した場合は、簡易書留やレターパックプラスを利用するため、今回の本人限定郵便の料金改定による影響はありません。手続きの専門家に依頼することで、適切な対応が取られます。
本人申請の場合
自分で登記申請を行う「本人申請」の場合、登記識別情報を郵送で受け取るためには、改定後の本人限定受取郵便の加算料金が必要となります。費用計算の際はご注意ください。
本人限定受取郵便とは
本人限定受取郵便は、郵便物を確実に名宛人本人に届けるためのサービスです。登記識別情報のような重要書類を送付する際に利用され、受取人の本人確認が厳格に行われます。
具体的には、受取人の氏名・住所と同一の記載がある以下のいずれかの証明書等の提示が必要です:
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- その他公的機関が発行した顔写真付きの証明書
まとめ
令和4年10月1日からの郵便料金改定により、不動産登記の本人申請時に登記識別情報等を郵送で受け取る場合の費用が上がりました。本人限定受取郵便の加算料金が105円から210円に変更されたことが主な要因です。
自分で不動産登記の申請を行う予定の方は、この料金改定を考慮した上で手続きを進めてください。なお、司法書士に依頼する場合は、この料金改定による影響はありません。
詳細については、法務局のホームページ「令和4年10月1日の本人限定受取郵便の加算料金の変更に伴う不動産登記事務の取扱いについて」をご参照ください。

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