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民法は、法定相続人の範囲や順序について定めていますが、もしも合意できない場合は司法書士などのサポートを受けたうえで、正しく権利を主張しなければなりません。京都で相続を行う前の基本知識を解説します。
相続手続きを行うにあたり、「財産を相続できる人」の知識を備えておくことは大切です。ここでは、範囲や権利の他、注意すべきポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
故人の配偶者は必ず相続人となります。ただし、事実婚ではなく正式な婚姻関係がなければなりません。それ以外の順序は、故人との関係性によって以下のように決められています。
例えば、第1順位の子どもがすでに逝去している場合は、孫やひ孫が相続します。
第1順位に該当する人がいない場合は、親、つまり第2順位にあたる人が相続します。親が死亡している場合は祖父母が、そして祖父母も逝去している場合は祖父母の親、つまり曾祖父母が相続するといったように順に遡っていくのです。
第1・第2順位の人がいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続し、兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子どもが対象となります。
以下のような場合は注意しなければなりません。
相続を放棄すると、はじめから相続人として存在しなかったものとして扱われます。
内縁の妻は、戸籍上の婚姻関係がないため財産を相続することができません。しかし、遺言書で包括遺贈の記載があった際は、包括受遺者として遺産分割協議に参加することができます。
また、認知された子どもは胎児も含めて財産を相続することができます。養子も実子と同様に相続することが可能です。
法定相続人の中に行方不明者がいるケースにおいては、「失踪宣告」の手続きを行うことで、その人を死亡したものとして相続対象から除外することができます。
遺言書もなく相続人もいないという場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選定します。管理人が公告により一定の期間相続人を探索しても相続人や相続債権者が現れなければ、遺産は国庫に帰属します。
法定相続分は、以下のように定められています。
財産を相続できるのが配偶者だけしかいない場合は、配偶者がすべてを相続しますが、それ以外の相続人が2人以上いる場合は、頭数で等分することになります。
なお、法定相続分は必ずこの割合を守らなければならない、というわけではありません。基本的には遺言書どおりに遺産が分配されますし、もし相続人が全員合意しているなら自由に遺産を分割できます。
遺言書や遺産分割協議で合意に至らなかった場合、さらなる話し合いの場として調停や審判が執り行われますが、その際に基準となるのが法定相続分です。相続人同士の公平を保つためにも、正しく把握しておきましょう。
和田正俊事務所では、司法書士や行政書士が遺産分割協議や相続手続きのサポートなどを行っております。相続に関わることは複雑なことが多く、自身での手続きが困難です。ぜひ専門家にお任せください。京都市内における無料の出張相談も承りますので、お気軽にご相談ください。
相続手続きをスムーズに行うため、知識を備えておくことは大切です。
法定相続人と相続順位は民法で決まっています。配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外は順位にしたがって相続していくことになります。
相続放棄、法律婚はしていないが認知された子どもがいる、養子縁組を行っている、行方不明者がいるといった特別な事情があるケースでは、考え方や手続きに気をつける必要があります。
なお、遺産分割協議で全ての共同相続人が合意する際は、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することもできます。
和田正俊事務所では、遺言書作成や成年後見など相続に関する幅広いサポートを行っております。経験豊かな司法書士・行政書士が在籍しておりますが、必要に応じて他士業の専門家と連携しながら丁寧・誠実にお手伝いさせていただきます。相続税の節税に関しては税理士の紹介も可能ですので、お申し付けください。
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