事務所紹介 │ 滋賀県大津市で相続・遺言書作成・成年後見でお悩みの方は司法書士・行政書士和田正俊事務所にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言書作成・成年後見は滋賀県大津市の司法書士・行政書士|和田正俊事務所

HPを見たとお伝えください相続・遺言書作成・成年後見などのお困りごとのお問い合わせ077-574-7772

お問い合わせ

営業時間|9:00~17:00  定休日|土・日・祝

コラム

【京都・相続】預貯金・不動産など名義変更について

京都で相続に関する相談!預貯金・不動産などの名義変更をしないとどうなる?

京都で預貯金・不動産などの相続をするにあたって、名義変更が必要です。明確な期限はありませんが、可能な限り早めの対応が求められます。名義をそのままにすると、トラブルにつながるおそれがあります。

名義変更手続きはいつまでに必要?注意点を詳しく解説

チェックの文字とバインダー

結論から申し上げると、相続財産の名義変更について、手続きの明確な期限は特にありません。名義変更をせずにそのままにしていても、罰則やペナルティはないため、生活が落ち着いてから対応を始めても問題ありません。

明確な期限がないとはいえ、そのまま放置するのも好ましくありません。不動産や預貯金など相続財産の名義変更をせずに放置していると、後々トラブルにつながるおそれがあります。期限がなくても、可能な限り早めに対応できるのが理想です。
ここでは、名義変更をせずに放置し続けるリスクや注意点を解説します。

預貯金の場合:休眠口座化・時効消滅

預貯金(被相続人名義の口座)を放置し続けると、休眠口座となるおそれや時効消滅となってしまうリスクがあります。年単位の期限があるとはいえ、時間が経つほど手続きが困難になるおそれがあるため、早めの対応が好ましいです。

銀行などの預貯金は商事債権に該当するため、手続きをせず5年が経過すると、金融機関側が時効消滅を主張できるようになります(信用金庫などは通常債権に該当し、期限は10年)。また、相続手続きをせずに10年が経過すると休眠口座となってしまい、口座に残っていた預貯金はNPOなどに貸し出され公益活動に利用されることになります。

預貯金の相続があった場合、早めに名義変更を行う、もしくは解約手続きをすることが大切です。

不動産の場合:権利が失われる、相続関係が複雑化するリスク

名義変更をせず放置するのは、様々なトラブルにつながるおそれがあります。具体的なリスクの例は以下のとおりです。

・第三者に登記されてしまう

登記をせずにそのままにしていると、別の人に登記されるリスクがあります。もし先に登記されてしまったら自分が所有している権利を主張できず、不動産を失ってしまう事態に発展します。

・相続人が増え、関係が複雑化する

もしも不動産の相続を受けた人が名義変更することなく亡くなってしまうと、相続の際に権利者がわかりにくくなってしまう事態もあり得ます。相続の権利を有する人も増えるため、相続関係が複雑になるおそれがあります。

・相続に必要な書類が揃わなくなるおそれ

相続登記には被相続人の「住民票の除票」が必要ですが、保管期限が過ぎると破棄されてしまうおそれがあります。時間が経過するほど、書類集めに手間がかかる、書類が集まらないリスクが高くなります。

なお、令和4年5月現在は相続登記の義務はありません。しかし、令和6年を目処に義務化となる見通しです。期限や罰則が規定される可能性があるため、注意が必要です。

株式などの有価証券は権利を失うリスクがある

株式などの有価証券の相続が発生した際も、名義変更を行う必要があります。

名義変更をしない場合、以下のようなリスクがあります。

  • 配当金を受け取れない
  • 株主総会の案内が届かないため参加できない、株主権の行使ができない
  • 株式が売却されるうえ、売却金を受け取れない:名義変更をせず5年が経つと、「株主所在不明」の扱いになり、売却に出される・会社に買い取られるおそれがあります。通常は、売却金を受け取る権利は株主にありますが、名義変更をしなければ連絡がこないため売却金の請求も難しくなります。

株式を放置し続けると、最終的には権利を失うリスクが高いです。

ご相談は和田正俊事務所へ

名義変更に期限がないとはいえ、年数が経過すると権利を失うなどのリスクが高まります。そのため可能な限り早めに名義変更をするのが理想ですが、手続きが複雑で難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

相続関係でお悩みの方は、ぜひ和田正俊事務所へお任せください。名義変更手続きのサポートやアドバイスなどを行います。複雑な内容でも解決方法を模索し、精一杯対応いたします。

預貯金や不動産などの相続トラブルを防ぐため必ず名義変更を!

エクスクラメーションマークと空

相続財産の名義変更について、期限の明確なルールはありません。現在は罰則・ペナルティの規定もないため、落ち着いてからの対応が可能です。

しかし、名義変更をせず放置するのは危険です。以下のようなリスクがあります。

  • 預貯金:休眠口座化や時効消滅
  • 不動産:権利の喪失、相続手続きの複雑化、書類が集まらない
  • 株式:配当金を受け取れない、最終的には権利を喪失するおそれ

このように、相続財産の名義変更をせず放置するのはリスクが高いです。早いほど書類集めや手続きなどがスムーズに進みやすいため、なるべく後回しにせず対応するのが理想といえます。

相続財産の名義変更についてお困りであれば、ぜひ和田正俊事務所へご相談ください。初回は無料で60分の出張相談の対応を行います。複雑なケースでも解決策を模索しますので、相続について諦めず、まずは一度お問い合わせください。

京都で預貯金・不動産などの相続・名義変更のことなら和田正俊事務所へ

事務所名 司法書士・行政書士 和田正俊事務所
住所 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33−4
TEL 077-574-7772
FAX 077-574-7773
URL https://wada7772.com/
営業時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝(事前予約により対応させていただきます。)
取扱業務
  • ・不動産登記(相続・生前贈与・売買・抵当権抹消等)
  • ・遺言書作成(自筆証書・秘密証書・公正証書)
  • ・商業・法人登記(会社設立・役員変更・機関変更・組織再編・その他)
  • ・簡易裁判所における民事事件 ※
  • ・債務整理 ※(裁判外での和解交渉・民事再生・特定調停・破産申立て)
  • ・債権回収 ※(電話での支払交渉・内容証明郵便・支払督促・民事訴訟)
  • ・裁判所提出書類作成(民事事件・家事事件・非訟事件 等)
  • ・成年後見(法定後見・任意後見)
  • ・相談(面接相談・出張相談・電話相談・メール相談・FAX相談)
  • ・継続的相談契約(アドバイザー契約)
    ・遺産承継業務(預貯金・株式・投資信託・生命保険等)
    ・相続財産調査業務(取引有無確認・残高照会等)
※簡易裁判所の事物管轄に限ります。簡易裁判所の事物管轄に収まらない場合は訴訟支援としてお手伝いさせていただきます。上記以外の業務も承っております。お気軽にお声かけ下さいませ。

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

営業時間|9:00~17:00 定休日|土・日・祝

遺産承継・相続預貯金の手続きもWEBお問い合わせへ