初めての相続手続きQ&A遺言書作成に関するよくある質問
遺言書は大切な財産や想いを残すための最良の方法です。遺産分割のトラブル防止や家族の負担軽減のためにも、早めの作成をおすすめします。ここでは遺言書作成の目的や種類、作成手順、公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、作成時の注意点、遺言が見つかった場合の対応、遺言執行者や遺留分の考え方、保管制度や「付言事項」まで、遺言書に関する疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
なぜ遺言書を作成した方が良いのですか?
遺言書があればご本人の意思で相続財産の配分を指定でき、遺産分割を巡る相続人間のトラブルや手続きの複雑化を予防できます。家族の負担軽減や、特定の人への想いを形にする効果もあります。
遺言書にはどのような種類がありますか?
主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。実務上は自筆証書および公正証書遺言が多く用いられています。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?
自筆証書遺言は全文・日付・署名を自筆で書く方式で、費用がかからず簡単ですが無効になりやすく紛失・偽造のおそれもあります。公正証書遺言は公証人が作成し原本を保管するので、確実かつ安全です(費用が必要)。
公正証書遺言の作成手順を教えてください。
①事前準備(財産・相続人の調査、内容検討)、②公証役場へ必要書類・身分証を持参し、証人2人とともに作成内容を公証人に伝え、③公証人が作成、④その場で読み聞かせ確認、⑤署名・押印で完成、となります。
公正証書遺言の作成費用はどのくらいかかりますか?
財産額や相続内容に応じて異なりますが、目安として数万円~十数万円、財産額が大きい場合には数十万円になることもあります。また司法書士等に起案等を依頼する場合は別途報酬が必要です。
自筆証書遺言をPCで作成しても有効ですか?
無効です。自筆証書遺言は全文・日付・氏名をすべて自筆で書く必要があります。パソコンやワープロ打ちは目録以外認められません。
遺言書を作成する際の年齢制限はありますか?
満15歳以上であれば遺言書を作成できます。成年であれば制限行為能力者でない限り、15歳以上であれば遺言書を作成することができます。
認知症になっても遺言書を作成できますか?
遺言の内容を理解し判断する能力(意思能力)がある場合のみ有効です。進行した認知症では無効と判断されることが多いので、できるだけ早めが望ましいです。
夫婦で一枚の遺言書を作成することはできますか?
できません。遺言は1人につき1通が原則です。夫婦共同の遺言は法律で無効とされています。必ず、個別に作成してください。
遺言書の内容を途中で変更・撤回することはできますか?
はい、できます。何度でも内容の変更や新たな遺言の作成が可能です。いつでも撤回でき、最新の日付の遺言が有効となります。
遺言執行者とはどのような役割ですか?
遺言の内容を実現するために手続きを行う代理人です。不動産登記や預貯金の解約、分配などを担当します。相続人の中から、または司法書士等の専門家を指定することができます。
遺言書が見つかったら、まず何をすべきですか?
法務局保管以外の自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」手続きが必要です。封がされている場合は、勝手に開封してはいけません。法務局で保管されている自筆証書遺言、公正証書遺言の場合は検認不要ですが、内容確認後、相続手続きへ進みます。
「検認手続き」とは何ですか?なぜ必要ですか?
家庭裁判所で遺言書の現状を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。遺言の有効性を審査するものではありません。自筆証書遺言を手続きに使うには必須です。
遺言書で相続人以外の人に財産を渡せますか?
はい、可能です。例えば孫や友人、介護者へ遺贈(遺言による贈与)することもできます。ただし、相続人の「遺留分」を侵害する場合は注意が必要です。
遺留分とは何ですか?遺言書で侵害できますか?
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・子・父母等)に最低限認められる遺産の割合です。遺言によって侵害しても、遺留分を請求されれば一部返還が必要になることがあります。
自筆証書遺言を法務局に保管する制度(保管制度)のメリットは?
遺言書を安全に保管でき、紛失や改ざんを防げます。また、家庭裁判所の検認が不要になるため手続きがスムーズです。2020年からスタートした制度です。
遺言書の保管を司法書士に依頼できますか?
はい、可能な司法書士事務所もあります。法的保管制度を利用する場合は法務局での手続きとなりますが、内容チェックや書類保管を司法書士がサポートできます。
「付言事項」とは何ですか?法的効力はありますか?
ご家族への感謝や、相続人へのお願いなど遺言の主旨に添える自由記載欄です。法的効力はありませんが、遺産分割の意図やご本人の思いを伝えることができます。
祭祀財産(お墓や仏壇)の承継者を遺言で指定できますか?
はい、指定できます。遺言で指定がない場合は慣習や家庭裁判所の判断となりますが、明確に指定すれば希望通りの承継が可能です。
作成した遺言書に有効期限はありますか?
有効期限はありません。作成後にご本人が亡くなるまで有効です。ただし、新たに遺言書を作成した場合や状況が変わった場合には、内容の見直し・変更がおすすめです。
遺言書作成・遺言の効力に関するよくあるご質問(FAQ)
① 自筆証書遺言(自分で手書きする遺言)
費用がかからず手軽な反面、法律で定められた極めて厳格な書き方のルール(全文自筆、正確な日付の記載、署名・押印など)を満たしていないと、せっかく書いても「法律上すべて無効」になってしまうリスクが非常に高いです。また、死後に家族に発見されなかったり、誰かに破棄・改ざんされたり、精神状態(認知症)を理由に「本人が書いたものではない」と親族間で揉める原因になることもあります。
② 公正証書遺言(公証役場で作る遺言)
法律のプロである公証人が、本人の意思と本人の確認(証人2名の立ち合い)を行った上で作成するため、形式不備で無効になる心配が一切ありません。また、遺言書の原本は公証役場に半永久的に安全保管されるため、紛失や隠匿の恐れもありません。
大切なご家族に将来の負担や争いを残さないためには、圧倒的に確実な「公正証書遺言」での作成を強くお勧めいたします。
特に対策(遺言書)が必要な、代表的なシチュエーションは以下の通りです。
- 子どもがいないご夫婦: 夫が亡くなった際、全財産が当然に妻へいくわけではありません。夫の「親」や、親が亡くなっている場合は夫の「兄弟姉妹(あるいは甥・姪)」も相続人になります。遺言書がないと、残された妻は、疎遠な義理の兄弟たちと実家の名義変更などの話し合いをしなければならず、大変なストレスとなります。
- 実家(不動産)を特定の相続人(同居中の長男など)に引き継がせたい場合: 遺言がないと、子どもたち全員で平等に分ける話し合いになります。実家以外に分ける財産(現金)がない場合、「家を売って現金にして分けろ」と主張する兄弟が現れ、住む場所を失う引き金になりかねません。
- 内縁のパートナーや、お世話になった人に財産を譲りたい場合: 法律上の婚姻関係がない場合、どれだけ長年連れ添っても相続権は0%(一切財産を引き継げない)です。これらの方に財産を残すには、遺言書が絶対に必要です。
司法書士へ相談・依頼することで、以下のようなプロフェッショナルな生前対策が可能になります。
① 「遺留分(いりゅうぶん)」を考慮した文章設計
特定の誰かに財産を多く残す遺言を書く場合、他の相続人には法律上最低限の取り分を請求できる権利(遺留分)があります。これを無視して遺言を書くと、死後に激しい金銭トラブルが勃発します。当事務所では、遺留分に配慮した柔軟な財産配分や、「なぜこのような分け方にしたのか」を家族に伝えるメッセージ(付言事項)の文面作成をアドバイスし、感情的な対立を防ぎます。
② 確実な実行役となる「遺言執行者」の指定
遺言書があっても、いざ相続が始まった時に、預貯金の解約や法務局の手続きを誰がやるかで揉めたり、手続きがストップしたりすることがあります。遺言の中で司法書士を「遺言執行者」に指定しておくことで、ご家族に面倒な手続きや書類集めの負担を一切かけることなく、当事務所が中立・迅速にご自身の遺志を100%実行いたします。
滋賀県大津市での円満な遺言書作成・公証役場の手続きサポートは当事務所へ
「子どもたちが将来、自分の遺産で揉めないか心配」「遺言を書きたいけれど、何から手を付ければいいか分からない」「公証役場との面倒なやり取りや、証人の手配まで丸ごと任せたい」など、遺言に関するご不安は当事務所(大津市瀬田)へご相談ください。当事務所では、お客様の家族構成や財産の状況をじっくり伺い、最も安全で、ご家族が一番納得できる「失敗しない遺言書づくり」を一から丁寧にサポートいたします。
「まだ元気だし、うちの財産で遺言は必要?」といった素朴な疑問にもお答えします。スマートフォンからいつでもお気軽に質問できる公式LINEでの無料相談(氏名の入力不要・完全匿名での質問OK)を行っております。未来の家族の笑顔を守るための第一歩として、どうぞお気軽にご活用ください。
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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