初めての相続手続きQ&A相続手続きに関するよくある質問
相続が発生した場合、何から始めれば良いのか、どの専門家に相談すべきか、手続きの期限や必要な書類についてなど、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でわかりやすくまとめました。相続手続きの流れや費用、相続人の範囲、未成年者や行方不明の相続人の対応、2024年から始まる登記の義務化についても解説しています。不安や疑問があれば、ぜひご活用ください。
相続が発生したら、まず何から始めればいいですか?
まず、故人の死亡届を役所に提出し、火葬許可や埋葬等の手続きを行います。その後、相続人の確認、遺言書の有無の確認、相続財産の調査など、順を追って進めます。わからないことがあれば、専門家(司法書士など)へのご相談もお勧めします。
相続の相談は、誰に、どのタイミングでするのが最適ですか?
遺産や財産について気になる点がある場合や手続きが不明な場合は、できるだけ早いうちに司法書士・税理士などは専門家へご相談ください。特に相続登記や税金手続きなど期限があるものもあります。
相続手続きには期限がありますか?
はい。相続放棄や限定承認は原則として相続開始(相続人が被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内、相続登記は3年以内など、手続きによってそれぞれ期限があります。
相続人の範囲はどこまでですか?
民法で定められており、配偶者は常に相続人となり、子(子がいない場合は直系尊属、さらにいない場合は兄弟姉妹)が続きます。場合により孫や甥・姪も含まれることがあります。
法定相続分はどのように決まりますか?
民法により定められています。例えば、配偶者と子がいる場合はそれぞれ1/2ずつ、配偶者と故人の両親のみの場合は配偶者2/3、両親1/3など細かい定めがあります。
相続人に未成年者がいる場合、手続きはどうなりますか?
未成年者が法定代理人(親や後見人)を通じて手続きを行います。ただし、その相続手続きが親と利益が相反する場合には特別代理人の選任が必要です。
会ったことのない相続人がいる場合、どうすればいいですか?
戸籍等の調査で相続人を確定させ、所在が分からない場合は調査や家庭裁判所への不在者財産管理人の選任申立が必要になることもあります。まずは専門家にご相談ください。
相続手続きにかかる費用(司法書士報酬)はどのくらいですか?
相続の内容や財産の規模、手続き内容により異なりますが、相続登記の場合で数万円~十数万円が一般的です。なお、登録免許税等の実費も別途かかります。
相談時に持参すべき書類はありますか?
亡くなった方の戸籍謄本や住民票、ご自分の身分証明書、不動産登記簿謄本、固定資産税納税通知書、遺言書、財産がわかる資料(通帳や株式など)、があればスムーズです。
「相続登記の義務化」とは何ですか?
2024年4月から、相続による不動産取得は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務となりました。正当な理由なく怠ると過料が科される可能性があります。
相続登記を放置すると、どのような問題がありますか?
登記名義が故人のままだと、不動産売却や担保設定、各種手続きができず、さらに相続人が増え続けて手続きが複雑化したり、法改正により過料の対象となる場合もあります。
手続きをすべて司法書士に任せることができますか?
はい。相続登記をはじめ、戸籍収集や遺産分割協議書作成など、ご希望に応じて一括でご依頼いただけます。手間を省き、安心して手続きを進められます。
司法書士と弁護士・税理士との違いは何ですか?
司法書士は主に登記・供託や簡易裁判所訴訟、成年後見関係の業務、弁護士は法律トラブル全般、税理士は税務手続きの専門家です。相続手続きは各士業が連携することも多いです。
預貯金の相続手続きも司法書士に依頼できますか?
多くの司法書士は預貯金の解約・名義変更手続きもサポートしています。金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前にご相談ください。
相続手続き完了まで、どのくらいの期間がかかりますか?
相続人や財産の数、遺言や協議の有無により異なりますが、戸籍収集や書類作成を含めて最短1~2ヶ月、複雑なものは半年以上かかる場合もあります。
相続手続きの基本に関するよくあるご質問(FAQ)
配偶者(妻・夫)は常に相続人となり、それ以外の親族は「第1順位:子ども」「第2順位:親」「第3順位:兄弟姉妹」の順で、先順位の人がいる場合はその人たちが相続人となります。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。
⚠️ ここがポイント:
この割合はあくまで法律が定めた基準に過ぎません。実際には、相続人全員で「遺産分割協議」を行うことで、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを自由に決めることができます(例:同居していた長男が実家を単独で相続するなど)。
2024年4月1日より「相続登記の申請」が義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更の手続きを行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(過去に発生した相続も対象です)。
一方、銀行の預貯金口座の解約手続き自体には明確な期限はありませんが、手続きをせず長期間放置すると以下のようなリスクが急増します:
- 時が経つにつれて新たな相続(数次相続)が発生し、関係者が増えて遺産分割の話し合いがまとまらなくなる
- 必要書類となる戸籍謄本等の保存期間が経過し、役所で書類が取得できなくなって手続きが極めて困難になる
相続手続きを進めるためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍など)を収集しなければなりません。本籍地が全国各地に変遷している場合はそれぞれの役所へ郵送請求する必要があり、一般の方がご自身で行うとこれだけで数ヶ月かかってしまうケースも少なくありません。
司法書士に依頼した場合:
- 職権による迅速な戸籍収集・正確な相続人の特定
- 話し合いの内容を正確に反映した、法的に不備のない「遺産分割協議書」の作成
- 義務化に対応した法務局への「相続登記」の代理申請
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員
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