初めての相続手続きQ&A遺産分割協議に関するよくある質問
遺産分割協議や協議書の作成は、相続手続きの中でも非常に重要なポイントです。相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を受け継ぐかを全員で話し合い、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。ここでは、協議が必要な場合や協議書の書き方、所在不明の相続人への対応、負債がある場合の注意点や調停・審判の流れまで、遺産分割協議におけるよくある質問とその答えを丁寧に解説します。
遺産分割協議は必ず必要ですか?
相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要です。遺言書がある場合はその内容が優先されることもありますが、協議が必要なケースも多いです。なお、相続人が1人の場合や特定の手続きだけを行う場合は、協議を行わなくても良い場合があります。
遺産分割協議書は自分で作成しても有効ですか?
有効です。ただし、相続人全員の合意と署名・実印、印鑑証明書が必要です。内容に不備があると手続きができないことがあるので、司法書士など専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書にはどのような内容を記載すべきですか?
主に「被相続人・相続人の情報」「分割する財産の内容と受け取る人(分け方)」「協議の内容に相続人全員が合意した旨」「作成年月日」「全員の署名、実印」が必要です。
相続人の中に所在不明の人がいる場合、遺産分割協議はできますか?
原則として、相続人全員の合意が必要です。所在不明の場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、不在者の代理として協議を行うことができます。
遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。それでも解決しない場合は、審判という手続きに進みます。
一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできますか?
原則として、全員の合意があれば再度協議して新たに遺産分割協議書を作成することが可能です。ただし、すでに手続き済みの場合は、名義変更など追加の手続きが必要になります。
遺産分割協議書に使用する印鑑証明書に有効期限はありますか?
法務局や金融機関などの手続きでは、印鑑証明書の発行から3ヶ月以内のものを求められる場合があります。事前に確認が必要です。
借金や負債も遺産分割の対象になりますか?
はい。プラスの財産だけでなく、借金や負債なども相続の対象です。分け方や返済方法についても協議可能ですが、法定相続分で分担することが原則です。ただし、債権者に対しては、債権者側からの承諾がなければ、遺産分割協議によって、借金や負債を相続したことを主張することができませんので、ご注意ください。
特別受益(生前の贈与など)はどのように考慮されますか?
ある相続人が生前贈与などで「特別受益」を受けていた場合、その分を相続財産に加えたうえで計算(持戻)し、平等に分けることが必要です。協議で調整することも可能です。
寄与分とは何ですか?どのように主張できますか?
被相続人の財産増加や維持に特別な貢献(介護や経営支援等)があった相続人が、法定相続分以上に受け取ることを主張できる制度です。他の相続人との協議、または調停・審判で主張できます。
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