1-3. 相続財産調査に関するFAQ

1-3. 相続財産調査に関するFAQ

初めての相続手続きQ&A相続財産調査に関するよくある質問

相続では、まず被相続人(亡くなった人)がどのような財産や負債を持っていたのか正確に把握することが大切です。手続きや調査方法に不安がある方もご安心ください。不動産・預貯金・株式はもちろん、借金の有無、評価額の確認、古い名義の不動産の扱いまで、専門家によるサポート例とあわせてQ&A形式でわかりやすく解説します。

亡くなった人の財産(不動産、預貯金、株式など)を調べる方法は?

主に被相続人の通帳や証券、郵便物の確認、不動産の登記簿謄本の取得、市区町村役場への名寄帳請求、証券会社への問い合わせなどを行います。名寄帳や残高証明、取引履歴の請求は相続人であることの証明書類(戸籍等)が必要です。司法書士に依頼すれば、必要な調査も代行できます。

借金(負債)の有無も調査してもらえますか?

はい、できます。金融機関・クレジット会社・消費者金融などに対して取引履歴や債務残高の照会を行い、借入の有無や債務額を調べることが可能です。相続放棄等の検討に際してとても重要な調査です。

古い名義の不動産がある場合、どうすればいいですか?

名義が被相続人以外のまま(例:更に前の代の名義等)の場合、順を追って歴代相続人を特定し、登記名義を移転していきます。戸籍等を遡って取得し、必要な登記手続きを進めます。場合によってはかなりの手間と日数がかかることもあります。

不動産の評価額はどのように確認すればいいですか?

市区町村から送付される固定資産税納税通知書の記載金額、または役所で発行される固定資産評価証明書で確認できます。また、売却価格や相続税評価については、不動産業者や税理士へ相談することも有効です。

相続財産調査だけを依頼することは可能ですか?

はい、可能です。不動産・預貯金・株式等の調査だけでも司法書士へ依頼できます。他の手続きとあわせてご依頼いただく方が多いですが、調査だけでも対応していますので、お気軽にご相談ください。

相続財産調査(遺産の調べ方)に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 亡くなった親の通帳がいくつか見つかりましたが、これで全ての財産か分かりません。他にも隠れた口座や不動産、借金がないか調べる方法はありますか?
【A】 ご遺族が把握していない財産や借金(マイナス財産)であっても、各種機関に対して専門的な照会手続きを行うことで、漏れなく調べることが可能です。

具体的には、財産の種類に応じて以下のような調査を行います。
  • 預貯金・有価証券:心当たりのある銀行や証券会社に対して「名義人が死亡した時点の残高証明書」のほか、他の支店にも口座がないかを確認する「全店照会」を請求します。
  • 不動産(土地・建物):亡くなった方が所有していた市町村の役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。これにより、毎年の固定資産税の通知書には載らないような、非課税の私道や山林なども一括で把握できます。
  • 借金・ローン(マイナス財産):消費者金融やカード会社、銀行からの借入状況は、日本の3つの「信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行協会)」にそれぞれ開示請求を行うことで、どこの会社にいくらの債務があったかの履歴をまとめて確認できます。
Q. 通帳がない「ネット銀行」の口座や、スマホの中の電子マネーなどは、どのように調査すればよいですか?
【A】 紙の通帳や通知物が届かない「デジタル遺産」は、現代の相続において最も見落とされやすい非常に厄介なポイントです。

これらを発見するためには、遺品整理の中で以下のような「手がかり」を地道に追跡していく必要があります。
  • 故人のスマートフォンやパソコンのメール受信履歴を確認し、ネット銀行や証券会社からの「残高通知」「メルマガ」「ログイン通知」が来ていないか検索する。
  • スマートホンの画面上のアプリ(楽天銀行、SBI証券、PayPayなど)のアイコンを確認する。
  • 過去の確定申告書の控えを確認し、配当金やネット取引の記載がないかチェックする。
口座の存在(可能性)が一つでも判明した場合は、各社のカスタマーサポートへ遺族から戸籍等の必要書類を提出し、残高や取引明細の開示を求めていきます。
Q. 相続財産の調査を自分で行わずに、司法書士などの専門家に丸ごと依頼するメリットは何ですか?
【A】 主に「調査漏れによる重大な法的リスクの回避」と、「気が遠くなるような時間・手間の削減」という2つの決定的なメリットがあります。

財産調査を一般の方がご自身で行う場合、まずは「出生から死亡までのすべての戸籍」を全国の役所から集めた上で、平日の昼間に何軒もの銀行や役所の窓口へ出向き、それぞれ異なる何枚もの書類を書き、長時間の待ち時間を耐えなければなりません。この作業だけで数ヶ月を費やし、疲れ果ててしまうご遺族が非常に多いのが実態です。

さらに、もし個人での調査に「漏れ」があった場合、以下のような重大な不利益を被る恐れがあります。

⚠️ 財産調査を怠る・漏れた場合のリスク:
  • あとから別の財産が見つかり、せっかく親族一同で実印を押した遺産分割協議書がすべて作り直し(やり直し)になる。
  • 隠れた借金があることを知らずに放置し、「相続放棄(期限は3ヶ月以内)」ができなくなって借金を丸ごと背負わされる。
  • 相続税の申告漏れとなり、後から税務署の指摘を受けて重加算税や延滞税などのペナルティを科される。
司法書士に依頼(遺産整理業務・財産管理人業務)をしていただければ、職権によるスピーディーな戸籍収集はもちろん、独自のルートで預貯金・不動産・信用情報の調査までを「漏れなく・正確に」一括して代行いたします。


滋賀県大津市での複雑な財産調査・遺品整理に伴う手続きは当事務所へ

「親が遠方に住んでいたため、どこの銀行を使っていたかさっぱり分からない」「督促状のようなハガキが見つかり、借金があるかもしれないので早く調べたい」「平日は仕事が忙しくて、銀行や役所の手続きに行く時間が全くない」など、財産調査に関するお悩みは当事務所(大津市瀬田)へお任せください。

当事務所では、面倒な戸籍集めから、見落としやすい不動産の調査、銀行の全店照会、ネット口座の確認、信用情報の取り寄せまで丸ごと引き受けるサポートを行っております。

「まずは何から調べればいい?」という初期の疑問にも、丁寧にお答えします。当事務所では、スマホから24時間いつでも気軽に質問できる公式LINEでの無料相談(名前の入力不要・完全匿名での質問OK)を承っております。手続きが遅れて不利益を被る前に、どうぞお気軽にご活用ください。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)

  • 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
  • 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
  • 滋賀県行政書士会所属
    登録番号 第13251836号会員番号 第1220号
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
    会員番号 第6509213号
    後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載
  • 法テラス契約司法書士
  • 近畿司法書士会連合会災害相談員