はじめに
不動産登記簿は土地・建物の「身分証明書」。不動産取引や相続・ローンなどさまざまな場面で必要となる重要な公的記録です。司法書士・行政書士として、分かりやすく不動産登記簿の「表題部」「甲区」「乙区」について解説します。
不動産登記簿の基本構造
不動産登記簿は、物理的な特徴と権利関係を一目で把握できる、日本の不動産管理の根幹となる公的書類です。主に「表題部」「権利部(甲区・乙区)」の3つのパートで構成されています。
| 区分 | 主な内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 表題部 | 物理的情報(所在・地番・面積・構造など) | 基本情報・境界・面積・地目等 |
| 権利部甲区 | 所有権に関する記録(所有者、取得原因...) | 現所有者・取得原因・持分割合 |
| 権利部乙区 | 所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権等) | 担保権・用益権・各種制限の有無 |
表題部の役割と見方
- 不動産の「個性」と「基本情報」を公に証明
- 土地:所在、地番、地目、地積(面積)等
- 建物:所在地、家屋番号、種類、構造、床面積等
- 住居表示変更や地目変更、増築等の履歴も記録
- 登記上の内容が現況と異なることもあるので注意
権利部甲区(所有権)のポイント
- 「誰がどのくらい持っているか」「いつどうやって取得したか」を記録
- 所有権保存登記:新築や払い下げで初めて記載
- 所有権移転登記:売買・相続・贈与ごとの名義変更
- 住所変更や登記名義人表示変更は「付記」で記載
- 最も新しい順位番号=現所有者 持分や共有にも要注意
- 差押え・買戻特約・仮登記等も甲区に登場
権利部乙区(担保権・用益権)のポイント
- 抵当権・根抵当権など担保目的の権利もれなく掲載
- 地上権・賃借権・地役権等の用益権も明記
- 差押・仮登記・順位変更なども記録される
- 抵当権の抹消や根抵当権の極度額等は取引・融資時必須確認
- 乙区に権利が残ったままの売買はリスク大!必ず抹消条件で契約
登記簿の権利部乙区を読み解く!抵当権と用益権の見方 / 不動産取引の盲点!乙区の読み方・重要性
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この記事を書いた人

司法書士・行政書士 和田正俊事務所 代表和田 正俊(Wada Masatoshi)
- 滋賀県司法書士会所属 登録番号 滋賀第441号
- 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第1112169号
- 滋賀県行政書士会所属
登録番号 第13251836号会員番号 第1220号 - 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部所属
会員番号 第6509213号
後見人候補者名簿 及び 後見監督人候補者名簿 搭載 - 法テラス契約司法書士
- 近畿司法書士会連合会災害相談員

