一部地域では重要土地等調査法による届出義務が課される場合があります。

一部地域では重要土地等調査法による届出義務が課される場合があります。

重要土地等調査法の施行:国家安全保障のための土地利用規制

2023年2月5日、内閣府政策統括官(重要土地担当)から「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(以下「重要土地等調査法」)に関する通知が発表されました。この法律は、特定の地域における土地利用の状況を調査し、必要に応じて利用を規制することを目的としています。国家安全保障に関わる重要な法律であり、不動産取引や相続手続きにも影響を与える可能性があります。

本記事のポイント:

  • 重要土地等調査法は国家安全保障のための土地利用規制法
  • 注視区域・特別注視区域では土地取引に届出義務が発生する場合がある
  • 現在滋賀県内には指定区域はないが、今後変更の可能性あり
  • 不動産取引や相続手続きの際には区域指定の確認が必要
  • 該当区域内の土地取引には司法書士のサポートが有効

重要土地等調査法の背景と目的

重要土地等調査法は、令和3年法律第84号として制定され、令和4年9月20日に全面施行されました。この法律は、外国資本による土地取得や利用が国家安全保障上のリスクとなる可能性が指摘されたことを背景に制定されています。

法律の主な目的は以下の通りです:

  • 自衛隊基地や原子力発電所などの重要施設周辺の土地利用を適切に管理する
  • 国境離島等の安全保障上重要な地域の土地利用状況を把握する
  • 必要に応じて土地等の利用を規制し、国の安全保障や公共の利益を確保する

これにより、安全保障上重要な施設や地域の周辺における土地取引や利用の透明性を高め、国の重要な機能が阻害されるリスクを軽減することを目指しています。

重要土地等調査法の適用対象

この法律が対象とする「重要施設」には以下のようなものが含まれます:

  • 防衛関係施設(自衛隊基地、米軍基地など)
  • 海上保安庁の施設
  • 原子力発電所などの重要インフラ施設
  • 宇宙開発関連施設
  • その他政令で定める重要施設

また、「国境離島等」とは、外部からの侵入に対する我が国の防衛に関する活動の拠点となる離島その他の国境に位置する島や、我が国の領海等の外縁を根拠付ける離島を指します。

注視区域と特別注視区域

重要土地等調査法では、規制の対象となる区域として「注視区域」と「特別注視区域」の2種類を設定しています。これらの区域はそれぞれ異なるレベルの規制が適用されます。

注視区域

注視区域は、重要施設の周辺概ね1,000メートルの区域内や国境離島等において、区域内の土地等の利用状況の調査や報告徴収、立入検査などが行われる区域です。この区域内では、政府が土地等の利用状況を継続的に把握・調査します。

特別注視区域

特別注視区域は、注視区域のうち、特に重要な区域として指定されるもので、この区域内では一定規模(200㎡)以上の土地取引や利用に関して、事前の届出義務が課されます。届出を行わなかった場合や虚偽の届出を行った場合には罰則が適用されることもあります。

不動産取引における注意点

重要土地等調査法は、特に特別注視区域内での不動産取引に大きな影響を与えます。この区域内で土地取引を行う場合には、以下のような点に注意が必要です:

届出義務

特別注視区域内で200㎡以上の土地等の売買契約を締結した場合、買主は契約締結日から起算して2週間以内に、内閣総理大臣に届出を行う必要があります。届出には、土地の所在地、面積、利用目的などの情報が必要です。

利用の制限

届出後、内閣総理大臣は、その土地等の利用が重要施設等の機能を阻害する恐れがあると認める場合、勧告や命令を行うことができます。これにより、予定していた土地利用ができなくなる可能性があります。

事前確認の重要性

不動産取引を行う前に、対象となる土地が注視区域や特別注視区域に該当するかどうかを確認することが重要です。該当する場合は、取引後の手続きや利用制限について理解しておく必要があります。

罰則

届出義務に違反した場合や虚偽の届出を行った場合には、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。法令遵守の観点からも、適切な手続きが求められます。

滋賀県の現状

滋賀県内の区域指定状況

現在(2023年2月時点)、滋賀県内には注視区域や特別注視区域として指定されている地域はありません。しかし、今後の安全保障環境の変化や政府の判断により、新たに区域が指定される可能性もあります。

不動産取引を行う際には、最新の区域指定状況を内閣府のウェブサイトや関係機関で確認することをお勧めします。

特に滋賀県内でも自衛隊関連施設の周辺などは、将来的に区域指定の可能性がある地域として注意が必要かもしれません。

司法書士の役割

重要土地等調査法に関連する手続きにおいて、司法書士は以下のようなサポートを提供することができます:

  • 区域指定の確認:取引対象の土地が注視区域や特別注視区域に該当するかどうかの確認をサポート
  • 届出手続きの代行:特別注視区域内の土地取引に関する届出手続きの代行や助言
  • 取引の法的リスク評価:重要土地等調査法に基づく利用制限の可能性など、法的リスクの評価
  • 関連する登記手続き:土地取引に伴う所有権移転登記など、関連する登記手続きの代行
  • 相続に伴う届出:相続により特別注視区域内の土地を取得した場合の届出手続きのサポート

相続手続きにおける注意点

重要土地等調査法は相続手続きにも影響を与えます。特に以下の点に注意が必要です:

  • 届出義務の発生:相続により特別注視区域内の土地(200㎡以上)を取得した場合も、相続人は届出義務を負います
  • 遺産分割協議への影響:特別注視区域内の土地が相続財産に含まれる場合、利用制限の可能性も考慮した遺産分割協議が必要になる場合があります
  • 相続登記と届出の関係:相続登記と重要土地等調査法に基づく届出は別の手続きであり、それぞれ適切に行う必要があります

相続手続きは複雑なプロセスであり、重要土地等調査法の適用がある場合はさらに注意が必要です。司法書士のサポートを受けることで、法的な問題を未然に防ぐことができます。

まとめ

重要土地等調査法は、国の安全保障や公共の利益を守るために制定された重要な法律です。特に注視区域や特別注視区域に指定された地域での不動産取引や相続には、特別な注意と手続きが必要となります。

現在、滋賀県内には指定区域はありませんが、今後の状況変化により指定される可能性もあります。不動産取引や相続手続きを行う際には、最新の情報を確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをお勧めします。

当事務所では、重要土地等調査法に関連する手続きや不動産取引、相続手続き全般にわたるサポートを提供しております。ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産取引・相続手続きのご相談

重要土地等調査法に関するご質問や、不動産取引・相続手続きに関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。滋賀県や京都府で不動産取引や相続手続きにお困りの方に、専門的なサポートを提供いたします。

司法書士・行政書士和田正俊事務所

住所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号

電話番号:077-574-7772

営業時間:9:00~17:00

定休日:日・土・祝

法改正・時事情報に関連する記事

司法書士が解説!任意後見改正点の画像

任意後見契約の公正証書作成手続きが変わります!司法書士が解説する2025年9月改正のポイント

2025年9月施行の任意後見契約公正証書作成手続きの改正内容を司法書士が解説。専門資格者の本人確認方法の変更や外国人関連手続きの現代化など、実務上重要なポイントをわかりやすく説明します。
公正証書不正利用の実態!凍結口座強制執行の危険性の画像

司法書士解説:公正証書不正利用!凍結口座強制執行

強制執行認諾文言付きの公正証書は、裁判なしに強制執行が可能な強力な法的効力を持ちます。しかし近年、この制度を悪用した凍結口座からの不当な資金回収事件が発生。本記事では公正証書作成時の重要ポイントと、不当な請求を受けた際の対処法を司法書士の立場から詳しく説明します。
成年後見制度の未来:期間設定の画像

2025年最新情報:成年後見制度の未来像とは?司法書士が解説

法務省中間試案から成年後見制度の未来を考察。期間設定、類型柔軟化、本人の自己決定尊重など主要ポイントを司法書士が解説。