タリバーン関係者等テロリスト指定リストの改正に関する重要なお知らせ
法務省民事局より、国連安全保障理事会による制裁対象となるタリバーン関係者等のテロリストリストが改正されたとの連絡がありました。このリスト改正は定期的に行われるものですが、資産凍結や移動制限などの制裁措置の対象者に変更があるため、法律実務に携わる専門家として適切な対応が求められます。
本記事のポイント:
- 令和5年6月9日付けで国連制裁対象タリバーンリストが改正
- 2名の個人が削除され、1名の情報が変更
- 司法書士等は取引・業務における本人確認の徹底が必要
- リスト該当者との取引には法的制限が適用される
- 本人確認へのご協力をお願いします
リストの改正内容
令和5年6月9日付け外務省告示第267号により、タリバーン関係者等のテロリストが掲載されたリストが一部改正されました。今回の改正では、以下の変更がありました:
削除された個人(2名)
- アブド・アル・アズィーズ・アダイ・ザミーン・アル・ファディール
(別名:アブド・アル・アズィーズ・ウダイ・サミン・アル・ファドリなど) - ハマド・アワド・ダーヒー・サルハーン・アル・シャンマリ
(別名:アブ・ウクラ・アル・クワイティ)
追加された個人
今回の改正では新たに追加された個人はありません。
変更された個人(1名)
- メライ・アブデファッターフ・ハリール・ゾグビ
(別名:モハメド・レバチールなど)
※この個人に関する登録情報が変更されました
国連制裁リストとは
国連安全保障理事会決議に基づき、テロ組織や大量破壊兵器の拡散に関与する個人・団体に対して国際的に制裁措置を課すために作成されるリストです。リストに掲載された対象者には:
- 資産凍結(金融取引の禁止)
- 渡航禁止(入国・通過の禁止)
- 武器禁輸(武器関連取引の禁止)
などの措置が適用されます。日本では外国為替及び外国貿易法などの国内法によってこれらの制裁が実施されています。
司法書士の対応と法的義務
司法書士をはじめとする法律専門家は、登記や成年後見などの業務を行う際に、このリストに載っている人物や団体と関わる可能性がある場合には、慎重に対応する必要があります。犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)と司法書士法に基づき、以下の対応が求められます:
徹底した本人確認
依頼者やその代理人、相手方やその代理人、権利者や義務者などの本人確認を徹底して行う必要があります。本人確認では以下の情報を確認します:
- 氏名、住所、生年月日
- 国籍(外国籍の場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 外国籍の場合は在留カードや旅券番号
リスト該当者への対応
本人確認の結果、リストに載っている人物や団体と一致する場合や疑わしい場合は、以下の対応が必要です:
- 速やかに法務省民事局や日本司法書士会連合会に相談
- 疑わしい取引の届出を警察に行う
- 資産凍結等の措置に関連する取引の停止
関連法令の遵守
リストに載っている人物や団体と関係する取引を行う場合には、以下の法令を遵守する必要があります:
- 外国為替及び外国貿易法に基づく支払規制
- 資本取引規制などの措置
- 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認義務
本人確認へのご協力のお願い
当事務所では、不動産取引や各種業務受託の際に本人確認を徹底して行っております。これは法令遵守の義務に基づくものであり、国際的な安全保障にも関わる重要な手続きです。
ご依頼者の皆様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
まとめ
国連安全保障理事会決議に基づくタリバーン関係者等のテロリストリストは定期的に更新されます。司法書士をはじめとする法律専門家は、最新のリスト情報を確認し、業務における本人確認を徹底することが求められています。
当事務所では、法令遵守の観点から本人確認手続きを厳格に実施しております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
詳細な情報については、以下のリンクからご確認いただけます:
法律手続きに関するご相談
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司法書士・行政書士和田正俊事務所
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定休日:日・土・祝
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