犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令が公布されました。
この命令は、被災者の救援という公益性が極めて大きいことを考慮して、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金について、一定の特例を認めるものです。
本ブログでは、この命令の内容と運用について、詳しく解説します。
まず、この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「本法」といいます。)第3条第1項第1号に規定する取引時確認義務の対象取引から、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては、その額が200万円以下のものに限り、特別に除外することとしました。
これは、被災者への支援を迅速かつ円滑に行うために必要な措置です。
次に、この命令は、本法第3条第2項第1号及び第2号に規定する本人特定事項の確認方法についても、一定の特例を認めました。
具体的には、令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものである場合には、被災者の本人特定事項として、氏名及び住所以外のもの(例えば、生年月日や電話番号など)を確認する必要がなくなります。
これは、被災者が本人特定事項を提示することが困難な場合があることを考慮したものです。
以上が、この命令の主な内容です。
為替取引を扱う金融機関等は、この命令を適切に運用することが求められます。
その際、今回の令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われるものであること及び送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものであることを厳格に確認することが重要です。
また、本法は犯罪収益移転防止法として制定されたものでありますから、為替取引を扱う金融機関等は、不審な取引や不正な資金移動等がないかどうかを常に注意深く監視することが必要です。
令和6年能登半島地震により被災された皆様の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士・行政書士和田正俊事務所
【住所】 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目33番4号
【電話番号】 077-574-7772
【営業時間】 9:00~17:00
【定休日】 日・土・祝
■■□―――――――――――――――――――□■■

法改正・時事情報に関連する記事

公正証書不正利用の実態!凍結口座強制執行の危険性の画像

司法書士解説:公正証書不正利用!凍結口座強制執行

強制執行認諾文言付きの公正証書は、裁判なしに強制執行が可能な強力な法的効力を持ちます。しかし近年、この制度を悪用した凍結口座からの不当な資金回収事件が発生。本記事では公正証書作成時の重要ポイントと、不当な請求を受けた際の対処法を司法書士の立場から詳しく説明します。
成年後見制度の未来:期間設定の画像

2025年最新情報:成年後見制度の未来像とは?司法書士が解説

法務省中間試案から成年後見制度の未来を考察。期間設定、類型柔軟化、本人の自己決定尊重など主要ポイントを司法書士が解説。
風営法改正を解説!行政書士が対策支援の画像

【行政書士が解説】令和7年 風俗営業法改正の全貌とあなたのビジネスを護る対策

風俗営業法の最新改正で変わる許可・規制を解説。不許可回避策や罰則強化への対応、今すべき準備を行政書士が指南します。