相続カテゴリー

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信託を利用した遺言例4

残した財産がどのように受け継がれていくのか,強い関心を持たれていることと思います。特に先祖代々受け継がれてきた土地は,次の世代にしっかりと引き継ぎたいものです。
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その他の相続手続

相続が発生した際には、不動産以外にも預貯金や自動車、株式などの財産について手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、権利が消滅したり、手続きに時間がかかるなどの不利益を被る可能性があります。事務所では、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集、預貯金や自動車の名義変更、保険金の請求手続きなどをサポートします。手続きの流れとしては、相談受付から始まり、専門家との面談、委任契約の締結、相続人や遺産の調査、遺産分割協議の実施、そして各種継承手続きの代理を行い、最終的に手続き完了の報告を行います。また、相続手続きや遺産
相続の費用例(未成年者)1の画像

相続の費用例(未成年者)1

この文章は、遺言書の有無による相続手続きの費用の違いについて説明しています。特に、未成年者が相続人に含まれる場合の手続きの複雑さと費用について詳述しています。遺言がない場合、特別代理人の選任が必要となり、費用が高くなる可能性があります。遺言がある場合は、手続きが簡略化され、費用も抑えられることが多いです。事例として、40歳の夫が亡くなり、妻と未成年の子供2人が相続人となるケースが挙げられています。この場合、妻が不動産を相続するために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請する必要があります。特別代理人の報酬は
相続の費用例(調停申立)2の画像

相続の費用例(調停申立)2

この文章は、遺言書の有無による相続手続きの費用の違いについて説明しています。特に、子供がいない場合に配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで、遺言の有無が相続の結果に大きく影響することを述べています。具体的な事例として、86歳の夫が亡くなり、妻と妹が相続人となる場合の費用例が示されています。遺言がない場合、遺産分割協議や調停が必要となり、費用が高くなる可能性がありますが、遺言があれば手続きが簡略化され、費用も抑えられることが多いです。また、遺言書がある場合の費用例として、自筆証書遺言と公正証書遺言の費用が比
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相続の費用例(後見申立)3

この文章は、遺言書の有無が相続手続きの費用に与える影響について説明しています。特に、認知症の妻が相続人となる場合、遺言書があるかどうかで手続きの結果が大きく異なることが強調されています。具体的な事例として、90歳の夫が亡くなり、認知症の妻と3人の子供が相続人となるケースが示されています。遺言がない場合、成年後見人の選任が必要となり、手続きが複雑で費用が高くなる可能性があります。一方、遺言がある場合は、遺産分割協議が不要となり、費用を抑えることができます。このため、意思表示が難しい相続人がいる場合は、遺言書
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相続後に必要な手続き

相続が発生すると,簡単なことから難しいことまで,たくさんの手続きが必要になります。中には期限がある手続きも存在するので,大切な手続きは覚えておく必要があります。
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葬儀費用について

葬儀費用に関する注意点として、相続が発生した際の葬儀費用の支払い方法や相続税の控除について説明されています。亡くなった方の財産から葬儀費用を支払う場合、預金口座が凍結されるため、事前に準備が必要です。口座が凍結された場合は、相続手続き後に精算することが推奨されています。また、葬儀費用の一部は相続税の算定時に控除可能であるため、領収書を保存しておくことが重要です。遺産分割においては、葬儀費用は原則喪主が支払うとされており、事前に相続人間で費用分担を合意しておくことが推奨されています。
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預貯金の相続・調査について

預貯金の相続に関する手続きは、被相続人の預貯金が相続財産の一部となるため、相続人が必要書類を用意して金融機関に提出する必要があります。預貯金が複数の相続人に分割される場合は、全員の同意が必要です。手続きは銀行ごとに異なり、煩雑で時間がかかることがあります。当事務所では、預貯金口座の相続手続きや調査を代行し、必要書類の収集から払い戻しまでをサポートしています。通帳がない場合や残高が予想より少ない場合など、預貯金口座の調査も行っています。依頼者の意志を実現するために、相続手続き全般をお手伝いしています。
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その他の遺言書(秘密証書遺言・遺贈・遺言信託)

秘密証書遺言は、遺言者が自ら書いた遺言書を公証人と証人が証明する形式の遺言書で、内容の秘密を保てる利点がありますが、無効になる可能性もあります。作成には特定の要件を満たす必要があり、当事務所ではその作成をサポートしています。また、遺言書を利用した寄付や特殊な遺言書の作成も支援しており、信託を利用することで従来の遺言では難しかった財産管理や寄付が可能になります。信託は、信頼できる人に財産を預け、設定した目的に従って管理・処分する制度です。
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遺言書を見つけたときは(遺言書の検認)

遺言書が封印されている場合、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければならず、勝手に開封すると過料が科される可能性があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に検認の手続きを申請し、相続人全員が立ち会う中で開封・検認が行われます。検認により遺言書の成立と存在が確認され、偽造や変造を防ぎます。当事務所では、検認手続きに必要な書類の作成や収集をサポートしています。
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遺言の効果的な活用方法1

遺言書は何度も書き換え可能で、人生のステージや家族の状況に応じて効果的に活用できます。例えば、配偶者のために遺産を残したい場合や、子供がいない場合、内縁の妻がいる場合など、それぞれの状況に応じた遺言書の作成が重要です。遺言書を効果的に活用するためには、遺言者の状況に合わせたカスタマイズが必要です。当事務所では、遺言書の内容の検討やアドバイス、要件の確認、保管、執行などをサポートし、ご依頼者様のご意志を実現するお手伝いをしています。