この文章は、日本における相続登記未了問題を解消するための法務局の取り組みについて説明しています。相続登記が未了の土地は、所有者不明土地問題を引き起こし、公共事業や地域発展を妨げています。法務局は、相続登記を促進するために法定相続人情報を提供する新たな取り組みを開始しました。この取り組みでは、法定相続人情報を提供することで、相続登記の手続きを円滑に進めることを目的としています。
手続きは、本人確認書類を提示して法務局に依頼書を提出することで行われ、代理人による依頼も可能です。法務局は、依頼を受けた後、本人確認を行い、法定相続人情報を提供します。手数料は徴収されません。提供された情報は、公文書として適切に管理され、信頼性と透明性が確保されます。
この取り組みは、公共事業の実施主体には適用されず、法定相続人情報以外の書類確認には従来の手続きが必要です。相続登記の促進により、所有者不明土地問題の解消が期待され、地域の発展や公共事業の推進に寄与します。