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会社の「目的」について

目的とは・・・目的とは,会社がどのような事業を行っているのかを書いているところです。
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取締役・監査役の任期について(株式会社)

以前は,株式会社の取締役の任期といえば「2年」と決まっていましたが,会社法になってからは条件を満たせば10年まで延ばせるということになりました
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任意後見

任意後見制度とは,公的機関の監督を伴う任意代理の一種で,自己の判断能力が不十分になったときに後見事務を行ってもらうことと後見をする人(任意後見人)を,自ら事前の契約により決めておく制度です。
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法定後見(後見・保佐・補助)

法定後見制度には,後見,保佐,補助の3種類があり,いずれも精神上の障害により判断能力が不十分な方に対し,家庭裁判所が選任した後見人等が意思決定を代行したり支援して判断能力を補い,本人の権利を守ろう,という制度です。
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財産調査について(法定後見)

成年後見人に就任すると,本人の財産を調査し,家庭裁判所に報告する必要があります。
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相続後に必要な手続き

相続が発生すると,簡単なことから難しいことまで,たくさんの手続きが必要になります。中には期限がある手続きも存在するので,大切な手続きは覚えておく必要があります。
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葬儀費用について

葬儀費用に関する注意点として、相続が発生した際の葬儀費用の支払い方法や相続税の控除について説明されています。亡くなった方の財産から葬儀費用を支払う場合、預金口座が凍結されるため、事前に準備が必要です。口座が凍結された場合は、相続手続き後に精算することが推奨されています。また、葬儀費用の一部は相続税の算定時に控除可能であるため、領収書を保存しておくことが重要です。遺産分割においては、葬儀費用は原則喪主が支払うとされており、事前に相続人間で費用分担を合意しておくことが推奨されています。
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預貯金の相続・調査について

預貯金の相続に関する手続きは、被相続人の預貯金が相続財産の一部となるため、相続人が必要書類を用意して金融機関に提出する必要があります。預貯金が複数の相続人に分割される場合は、全員の同意が必要です。手続きは銀行ごとに異なり、煩雑で時間がかかることがあります。当事務所では、預貯金口座の相続手続きや調査を代行し、必要書類の収集から払い戻しまでをサポートしています。通帳がない場合や残高が予想より少ない場合など、預貯金口座の調査も行っています。依頼者の意志を実現するために、相続手続き全般をお手伝いしています。
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その他の遺言書(秘密証書遺言・遺贈・遺言信託)

秘密証書遺言は、遺言者が自ら書いた遺言書を公証人と証人が証明する形式の遺言書で、内容の秘密を保てる利点がありますが、無効になる可能性もあります。作成には特定の要件を満たす必要があり、当事務所ではその作成をサポートしています。また、遺言書を利用した寄付や特殊な遺言書の作成も支援しており、信託を利用することで従来の遺言では難しかった財産管理や寄付が可能になります。信託は、信頼できる人に財産を預け、設定した目的に従って管理・処分する制度です。
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遺言書を見つけたときは(遺言書の検認)

遺言書が封印されている場合、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければならず、勝手に開封すると過料が科される可能性があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所に検認の手続きを申請し、相続人全員が立ち会う中で開封・検認が行われます。検認により遺言書の成立と存在が確認され、偽造や変造を防ぎます。当事務所では、検認手続きに必要な書類の作成や収集をサポートしています。
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遺言の効果的な活用方法1

遺言書は何度も書き換え可能で、人生のステージや家族の状況に応じて効果的に活用できます。例えば、配偶者のために遺産を残したい場合や、子供がいない場合、内縁の妻がいる場合など、それぞれの状況に応じた遺言書の作成が重要です。遺言書を効果的に活用するためには、遺言者の状況に合わせたカスタマイズが必要です。当事務所では、遺言書の内容の検討やアドバイス、要件の確認、保管、執行などをサポートし、ご依頼者様のご意志を実現するお手伝いをしています。