2024年12月10日
法改正・時事情報ワタシはここで生きていきたい ~『身寄り』のない人が安心して暮らせる地域共生社会を目指して~
高齢化社会と核家族化の進行により増加する「身寄りのない人々」。医療・介護サービスの利用制限や緊急時の対応など、様々な困難に直面しています。本記事では、司法書士の視点から身寄り問題の現状を分析し、法的支援の可能性を探ります。地域コミュニティの強化や多職種連携による支援ネットワークの構築など、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けた取り組みを考察します。
2024年12月10日
法人・会社中小企業支援の新たな一歩:定款認証手数料の引き下げ
中小企業支援策として、資本金100万円未満の特定条件を満たす株式会社の定款認証手数料が半額の1万5,000円に引き下げられました。この2024年12月施行の法改正は、起業ハードルを下げ、特に小規模スタートアップや個人事業主の法人化を促進します。新たな企業設立による雇用創出や競争力向上、地域経済の活性化が見込まれ、日本経済全体の発展に寄与する重要な制度改革となっています。
2024年9月20日
法人・会社「代表取締役等住所非表示措置について」が法務省から出ています。
法務省は2024年9月、代表取締役等のプライバシー保護を目的とした住所非表示措置を導入しました。この制度により登記事項証明書や情報提供サービスにおいて、代表取締役等の住所は最小行政区画(市区町村・区)までの表示となり、詳細住所は非表示となります。新規登記時にのみ適用され、設立登記や代表者就任、住所変更等の登記申請と併せて申出を行うことで利用可能です。
2024年7月10日
法改正・時事情報「土地等譲渡所得(所得税)及び贈与税申告におけるe-Tax の利用拡大に係る協力について(依頼)」が通知されました。
日本司法書士会連合会に対し、国税庁から土地等譲渡所得と贈与税申告におけるe-Tax利用拡大の協力依頼がありました。納税者の利便性向上と税務行政効率化を目指し、「確定申告書等作成コーナー」がスマートフォン対応画面に刷新されます。郵送や訪問不要で24時間申告可能なe-Taxは、デジタル社会実現の重要なステップとして、国税庁が積極的に普及を進めています。
2024年7月4日
法人・会社電子定款の認証手続きと電子委任状の送信方法の最新動向
企業設立手続きのデジタル化が進展し、2024年4月から電子定款の認証手続きが改善されました。発起人等から定款作成代理人への電子委任状が電子メールで送信可能となり、利便性が向上。登記・供託オンラインシステムでは電子委任状と電子署名の有効性を個別に検証する仕組みが確立され、技術的保証も強化。将来的には公正証書のデジタル化も進む予定で、法的手続きのデジタルトランスフォーメーションが加速しています。
2024年6月30日
法改正・時事情報令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まりました。このキャンペーンは学生と雇用主双方に労働条件の適正化を促す取り組みです。教育機関や事業主団体と連携し、リーフレット配布や出張相談などを実施。学生の学業との両立を支援し、将来のキャリア形成にも寄与する公正な労働環境の実現を目指しています。詳細は厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
2024年6月27日
各種手続きガイド【民事法律扶助の改正について】
民事法律扶助業務が2024年4月から改正され、養育費請求等の支援が強化されました。債務名義や支払合意書を取得した際の報酬金立替制度の新設、入金された養育費の即時償還充当免除、生活困難なひとり親への償還免除など、特にひとり親家庭に配慮した制度改正が実現。法テラス契約事務所である当所では、これらの新制度を活用した法的支援を提供しています。
2024年6月21日
不動産日本における農地の貸借手続きの一本化とその重要性
日本の農業経営基盤強化のため、令和7年4月から農地貸借手続きが一本化されます。農地中間管理機構(農地バンク)を介した新制度では、分散錯圃の解消や経営規模拡大が期待されます。貸し手は安定した賃料収入と相続時の安心を得られ、借り手は集約された農地で効率的な農業が可能に。司法書士などの専門家も、農地相談時にこの新制度を紹介し、持続可能な日本農業の実現をサポートします。
2024年2月12日
法改正・時事情報国土交通省住宅局からの周知依頼(「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置」と「認定住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置」)
新築住宅取得時の負担を軽減する登録免許税の特例措置が令和9年3月まで延長されました。一般住宅では所有権保存登記が0.4%から0.15%に、所有権移転登記が2%から0.3%に軽減。さらに長期優良住宅や低炭素住宅ではそれぞれ0.1%、0.1%まで下がります。適用には「住宅用家屋証明書」の取得が必要です。特に認知度の低い低炭素住宅の特例制度をぜひご活用ください。
2024年1月31日
相続・財産管理明日から「相続登記はお済みですか月間」が始まります!
全国司法書士会が主催する「相続登記はお済みですか月間」が2月に開催。未登記の相続不動産は売却・贈与ができず、相続トラブルの原因となります。期間中は司法書士事務所での無料相談(要予約)に加え、必要書類の説明、手続き代行(有料)、遺言書アドバイスも実施。この特別企画を活用して、相続登記の重要性を理解し、適切な対応を始めましょう。





