2024年1月15日
成年後見・権利擁護意思決定支援はなぜ「難しい」のか?
障害者の意思決定支援を難しくしている要因として、非言語コミュニケーションの見落とし、障害者の能力や経験の過小評価、支援者のリスク回避傾向があります。真の意思決定支援は本人を主体とし、その声に耳を傾け、選択を尊重するプロセス全体を指します。一方、代理代行決定は本人の自己決定権を侵害する危険性があります。支援者はこの違いを常に意識し、本人の尊厳を守る支援を目指すべきです。
2024年1月11日
成年後見・権利擁護認知症の種類や症状等について
認知症は脳機能の低下による記憶障害や認知障害を特徴とする症候群です。厚労省の統計では65歳以上の約15%が認知症、約13%が軽度認知障害とされ、85歳以上では40%超に達します。ICD-10やDSM-5などの診断基準では、記憶障害や思考力低下に加え、社会生活への支障が診断の鍵となります。成年後見制度の運用においても重要な医学的基礎知識です。
2024年1月8日
成年後見・権利擁護認知症の中核症状と行動・心理症状について
認知症は脳機能低下による病気で、全タイプに共通する中核症状と、苦痛や不安を表す行動・心理症状に分けられます。中核症状は記憶・見当識・判断力などの障害で進行性がありますが、行動・心理症状は無気力・徘徊・妄想・幻覚などで個人差が大きく、介護者の大きな負担となります。適切な対応には本人の気持ちを理解し、医療専門家と連携した個別ケアが不可欠です。
2024年1月7日
相続・財産管理遺産分割協議における相続人の所在調査と不在者財産管理制度の活用
相続人が行方不明で遺産分割が進まないケースでは、「不在者財産管理制度」が有効です。最後の住所地を管轄する家庭裁判所に利害関係人が申立て(収入印紙800円)を行い、裁判所選任の管理人を通じて協議を進められます。ただし管理人の遺産分割参加には別途裁判所許可が必要。戸籍・附票による所在調査から始める早期対応が重要です。
2023年12月4日
各種手続きガイド大津地方法務局の受付時間変更のお知らせ(令和6年1月4日以降)
大津地方法務局が職員のワークライフバランス実現のため、令和6年1月4日から窓口対応時間を9時から17時に変更します。司法書士には特に16時以降の窓口利用自粛が求められており、当事務所の業務にも影響が予想されます。依頼者の皆様にはご不便をおかけしますが、オンライン申請の活用や申請タイミングの調整にご理解とご協力をお願いいたします。
2024年1月4日
各種手続きガイド金沢地方法務局輪島支局の明日以降の開庁予定について(お願いとお知らせ)
能登半島地震の影響で、金沢地方法務局輪島支局は避難所として機能しています。登記業務は継続中ですが、被災者支援のため窓口への来庁は控えるよう日本司法書士会連合会から要請がありました。登記申請はオンラインを優先し、登記事項証明書の取得は他庁への請求が必要です。本人申請をご検討の方も含め、被災地の状況をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
2023年10月4日
相続・財産管理相続登記の申請義務化関係の通達が来ました。法務省はやる気です!!
相続登記義務化に関する法務省通達により、義務違反への過料制度が現実的に運用される見通しとなりました。登記官は催告書を送付し、相当期間内に申請がなければ過料通知へ進みます。多数相続人、遺産争い、経済的困窮など「正当な理由」があれば過料を免れる可能性があります。3年以内の登記申請または相続人申告登記で義務を果たしましょう。
2023年9月22日
各種手続きガイド毎年恒例?「郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて(お知らせとお願い)」が出ています。
「毎年恒例」となりつつある郵便料金変更により、10月1日から登記手続き費用が改定されます。速達料金や簡易書留料金の変更に伴い、不動産登記で10〜20円、商業・法人登記で20〜30円程度の値上げとなります。申請受付日により適用料金が異なりますので、ご依頼の際はご注意ください。当事務所でも見積りを更新いたします。
2023年9月20日
相続・財産管理不動産登記申請時における課税明細書の活用の促進について(依頼)がありました。
不動産登記申請における課税明細書活用を東京都主税局が推進。固定資産評価証明書発行の窓口混雑緩和が目的です。司法書士実務では、共有地確認や非課税地漏れ防止のため名寄帳等を利用するケースが多く、課税明細書には記載されない情報も重要。行政負担軽減のため、可能な範囲での課税明細書活用と、将来的には非課税地・共有地情報の追加が望まれます。
2023年9月13日
法改正・時事情報連合会から遺言書保管制度の指定者通知の変更について通知がありました。
法務省が自筆証書遺言書保管制度の利便性を高める重要な変更を発表しました。10月2日から遺言者死亡後の「指定者通知」について、通知先を従来の「推定相続人等1名のみ」から「制限なく3名まで」に拡大。これにより遺言者は複数の関係者に確実に遺言書の存在を知らせることができ、遺言の紛失・改ざん防止だけでなく、円滑な遺言執行にも役立ちます。
2023年9月6日
不動産国有地の暫定的な貸付けについて 国から土地を借り受けて利用することができます。
国が所有する未利用地や将来売却予定の土地を一時的に借りられる「国有地の暫定的な貸付け」制度。期間は3年以内から30年以内まで物件ごとに設定され、農業、スポーツ、レジャー、文化活動など多様な用途で利用可能です。風俗営業や産業廃棄物置場などは利用制限があります。近畿・北陸財務局が公開している最新の物件情報から、低コストで国有地を活用する方法を紹介します。