会社法人登記カテゴリー

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会社設立時に司法書士ができること

会社設立には、会社名や所在地の決定、定款の作成と認証、資本金の払込、設立登記の申請などのステップがあります。司法書士は、これらの手続きにおいて専門的なサポートを提供します。具体的には、定款の作成と認証サポート、設立登記の申請代理、法律相談、各種許認可の取得サポート、資本金払込証明書の作成などを行います。司法書士を利用することで、手続きのミスを防ぎ、時間と労力を節約し、安心感を得ることができます。会社設立後も、役員変更や本店移転などのサポートを提供します。司法書士は、会社設立のプロセスをスムーズに進めるため
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会社設立時に知っておくべき法的手続き

会社設立は起業家にとって重要なステップであり、法的手続きを正しく進めることが不可欠です。まず、会社形態を選び、定款を作成し、資本金を払い込み、法務局に登記申請を行う必要があります。これらの手続きには、定款や資本金の払い込み証明書、発起人の印鑑証明書などの書類が必要です。司法書士は、書類作成や登記申請の代行、法的アドバイスを提供し、会社設立をスムーズに進めるサポートをします。司法書士のサポートを受けることで、安心して会社設立を進めることができます。
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農業関係法人の事業承継とその未来

日本の農業は高齢化が進み、事業承継が課題となっています。農業の事業承継は土地の所有権や利用権の移転が複雑で、司法書士の役割が重要です。一方で、農外企業の農業参入や若手農業者の台頭により、新たな可能性が広がっています。持続可能な農業の推進や地域社会との連携が求められ、次世代に向けた農業の発展が期待されています。
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企業経営における資金調達と司法書士の役割

企業経営における資金調達は、事業の成長や新規ビジネスの成功に不可欠です。司法書士は、資金調達に関連する法的手続きのサポートを通じて、企業の成長を支える重要な役割を果たしています。特にスタートアップ企業にとって、司法書士は登記手続きの法的助言や資金調達の背景に関する助言を提供し、法的リスクを回避するための総合的な法務サポートを行います。今後も司法書士は、企業のニーズに応じた柔軟な対応と信頼性の高いパートナーとしての役割が期待されています。
中小企業支援の新たな一歩:定款認証手数料の引き下げの画像

中小企業支援の新たな一歩:定款認証手数料の引き下げ

2024年12月1日に施行された法改正により、資本金が100万円未満の株式会社の定款認証手数料が3万円から1万5,000円に引き下げられました。この改正は、発起人が自然人で3人以下、設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があり、取締役会を設置しない場合に適用されます。これにより、起業のハードルが下がり、中小企業の設立が促進されることが期待されています。新たな企業の設立は、雇用創出や地域経済の活性化につながり、競争力の向上にも寄与します。今後も中小企業支援策の継続的な見直しが求められています。
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「代表取締役等住所非表示措置について」が法務省から出ています。

2024年9月20日、法務省は商業登記規則を改正し、株式会社の代表取締役等の住所を一部非表示にする制度を導入しました。この制度はプライバシー保護を目的としており、住所は市区町村や区まで表示され、それ以降の詳細は非表示となります。新たな登記に対して適用され、既存の登記情報には影響しません。申出は設立登記や本店移転、代表取締役等の就任や住所変更の際に行う必要があります。詳細は法務省のホームページで確認できます。
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電子定款の認証手続きと電子委任状の送信方法の最新動向

このような変更は、企業設立手続きのデジタル化を推進し、起業家や法務専門家にとって、より迅速かつ効率的な業務遂行を可能にするものです。今後も、この分野の最新情報を注視し、法的手続きのデジタルトランスフォーメーションがもたらす利点を最大限に活用することが重要です。
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについての画像

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

2023年6月12日に施行された商業登記規則等の改正省令は、商業登記法や商業登記規則における手続きを効率化し、合理化することを目的としています。主な改正点は以下の通りです:1. 電磁的記録に代わる書面の作成:登記官が電磁的記録に代わる書面を作成できるようになり、管理や保管の負担が軽減され、情報のアクセス性が向上します。2. 外国会社の代表者の登記手続きの簡素化:外国会社の日本における代表者が法人の場合、申請書に会社法人等番号を記載することで、登記事項証明書の添付が不要になり、手続きが簡素化されます。3.
定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更についての画像

定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について

大量破壊兵器関連計画等関係者等リストの変更に関連して、公証役場で行う定款認証に関して、実質的支配者申告書の様式が変更になりました。株式会社等の定款認証を行う際に、実質的支配者申告書を提出し、実質的支配者が財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者であるか否かを申告しなければなりません。
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インターネット版官報を利用して商業登記の費用を節約できるようになりました。

この文章は、インターネット版官報を利用することで商業登記の手続きが効率的かつ経済的に行えるようになったことを説明しています。インターネット版官報の導入により、オンラインでの公告が可能になり、手続きの簡素化と費用削減が実現されました。具体的には、組織変更時や役員変更時の公告に利用でき、国立印刷局のウェブサイトから無料で取得可能です。
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実質的支配者の認定方法が一部変更になりました。(株式会社設立時の定款認証)

株式会社が発起人である場合の定款認証の際の実質的支配者の認定根拠資料として、発起人となる会社のしかるべき立場の者が作成した株主の名前、住所、保有株式数、議決権割合等を記載した書類が追加されました。上記書類について、上申書、証明書等名称は自由ですが、商業登記の申請時に添付する株主リストを活用することもできます。
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実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて

その実質的支配者情報一覧の取り扱いについて、警察庁から犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則で、実質的支配者情報一覧の写しをどのように取扱うかの連絡がありました。