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どのような方であっても、そのような争いやトラブルを避けるために遺言書を作成しておくことは必要です。
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるかを定めた文書のことです。遺言書には、民法によっていくつかの種類がありますが、ここでは普通遺言と呼ばれる三つの方式について説明します。
自筆証書遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書を法務局に預けておくことができる制度です。この制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。
1.遺言書が紛失したり、改ざんされたり、汚れたりする心配がありません。
2.遺言者が亡くなったら、法務局から相続人や遺言執行者に遺言書の存在を知らせてくれます。
3.遺言書の内容に従って相続を行うためには、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要がありますが、この制度を利用した場合は検認手続きが不要です。
この制度を利用するには、遺言書の保管申請書を作成し、法務局に持参する必要があります。保管申請書の様式や記入例は、法務省のホームページで確認できます。保管申請時には、一回分の手数料として3,900円を支払う必要がありますが、その後は追加料金はかかりません。
- 先祖代々の土地を子から特定の孫に相続させたい場合は、信託制度を利用することができます。- 認知症の配偶者の世話をしてくれる人に財産を与えたい場合は、生前贈与や寄付契約を利用することができます。- 相続財産を使って奨学金制度のようなことを行いたい場合は、公益信託や財団法人を利用することができます。- 財産を散逸させずに一括で管理させたい場合は、家族信託や事業承継信託を利用することができます。- ペットに財産を残したい場合は、ペット信託を利用することができます。
以下は、当事務所の手続きで遺言がある場合とない場合で、どれぐらいの費用がかかるかの費用例です。
従来の遺言では、次のようなことができにくいという欠点がありました。
従来遺言書の制度と他の制度を組み合わせることによって、上記のようなことも可能になりました。
まずはお電話かメールで、「遺言書作成で相談」と当事務所へお問い合わせください。
専門家が対応させていただきます。
遺言書作成担当者が、誰に不動産・預貯金・株式等を受け継がせるか、遺言の内容を聞き取り、内容の表現に努めます。
その際、資産の特定や費用を算出するため、不動産を所有している方は固定資産税課税明細書、預貯金がある方は預貯金通帳等をご用意していただきます。
また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。(ご依頼があれば、当事務所で揃えられる書類もあります。)
遺言書の文案を煮詰めて、自筆証書遺言の場合は遺言者と最終の打ち合わせをします。公正証書遺言の場合は当事務所が公証人と打ち合わせをし、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時も決定いたします。
自筆証書遺言の場合は、遺言者に自筆で遺言書を清書していただきます。
公正証書遺言の場合は、公証役場にて公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、又は閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。
自筆証書遺言の場合は、遺言者自ら保管していただくか、当事務所で保管することもできます。
公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
公証役場から公正証書遺言の正本と副本が交付されますので、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておくと良いでしょう。保管が不安な方は、当事務所でお預かりさせていただくこともできます。
【和田正俊事務所へご相談頂く方へ】
ご相談票をダウンロードのうえ、ご相談・面接時にご活用下さい。
ダウンロードしたご相談票は、以下のいずれかの方法で送信してください。
①ファックスにて送信 FAX番号:077-574-7773
②メールに添付して送信 メールアドレス:
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滋賀県大津市の司法書士・行政書士 和田正俊事務所が、相続・遺産について解説するコラムページがございます。
相続放棄の注意点や遺言書で登記する場合の相続関係図、名義変更(相続登記)など、詳しくご紹介いたしますので、ぜひご参考ください。
民法には法定相続分が定めらていますが,これは遺言がない場合,遺産分割協議が調わない場合の法律上の目安です。
もし,遺言が存在する場合や遺産分割協議が調った場合は,法定相続分に優先することとなります。
被相続人が相続人ごとに相続分を自由に決定し,遺言書で指定した相続割合のことです。
この指定相続は,具体的な割合を示さずに,特定の人を指名し,その指名された人の相続分の決定を一任することもできます。
ただし,遺言による指定であっても,相続人の「遺留分」を減らすことはできません。
遺留分を減らすためには,別の手続が必要になります。
民法の条文に書かれている相続人の相続割合のことです。
実際に相続人になったメンバーによって,各人の法定相続分は変化します。
各法定相続人の取り分は次のようになります(民法900)。
①相続人が配偶者と被相続人の子供⇒配偶者2分の1,子供2分の1
②相続人が配偶者と被相続人の父母⇒配偶者3分の2,父母3分の1
③相続人が配偶者と被相続人の兄弟⇒配偶者4分の3,兄弟4分の1
なお,子供,父母,兄弟がそれぞれ2人以上いるときは,原則として均等に分けます。
遺言による相続分の指定は自由ですが,兄弟姉妹以外の法定相続人には,遺言によっても影響されない「遺留分」といわれるものがあります。
遺留分は,直系尊属だけが法定相続人である場合には相続財産の3分の1,それ以外の場合は相続財産の2分の1となります。
したがって,配偶者と直系卑属の場合,遺留分は常に2分の1となり,直系尊属の場合は,相続人の組み合わせによって変わりますが,兄弟姉妹には,常に遺留分がありません。
なお,遺留分を算定する場合,その対象となる財産は,生前贈与や遺贈した財産なども含まれます。
具体的には,次のようなものが遺留分の算定対象となります。
1.相続開始前の1年以内の贈与
2.相続開始から1年以上前に贈与したもので,遺留分権利者に損害を与えることを承知した上での贈与
つまり,相続開始時の財産に,以上の財産額を加え,そこから借金などのマイナスの財産を差し引いた額が,遺留分の対象となります。
相続人のうち,兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しています(民1028)。
本来,財産はそれを所有する者の自由処分に委ねられるものです。被相続人が生前誰に自分の財産を贈与しようと,また遺言により相続人の1人にのみその財産を相続させようと,それは自由なはずです。
しかし,被相続人の財産にも相続人の潜在持分があります。また,相続人の中その生活を被相続人に依存していた者もいます。これら潜在持分の顕在化と,生活保障と被相続人の財産処分の自由との調和を図ったものが遺留分制度と考えることができます(内田貴「民法4」502頁(東京大学出版会,2002年))。
相続人のうち,兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しています(民1028)。すなわち配偶者,子,直系尊属です。子の代襲相続人も遺留分を有します。(民1044,民887②③,民901)
相続欠格者,相続を廃除された者,相続を放棄した者は,遺留分権利者にはなれません。
ただし,相続欠格及び廃除の場合には,代襲者が相続人および遺留分権利者となります。
遺留分減殺請求権は法定相続人が遺留分を侵害された場合,その侵害された分の額について取り戻しを請求できる権利のことです。
遺留分減殺請求権行使の要件として,遺留分が侵害されていることが必要です。遺留分の侵害とは,相続人が 現実に受ける相続利益が算定された遺留分の額に満たない状態のことです。
遺留分を算定する場合,その対象となる財産は,生前贈与や遺贈した財産なども含まれます。
具体的には,次のようなものが遺留分の算定対象となります。
1.相続開始前の1年以内の贈与
2.相続開始から1年以上前に贈与したもので,遺留分権利者に損害を与えることを承知した上での贈与
つまり,相続開始時の財産に,以上の財産額を加え,そこから借金などのマイナスの財産を差し引いた額が,遺留分の対象となります。
なお,侵害は被相続人による場合に限ります。例えば,相続人が相続した財産を被相続人の生前の意思に基づいて第三者に贈与したため,残存額が遺留分に満たなくなったとしたら,遺留分の侵害にはあたりません。
遺留分減殺の対象は,遺贈と遺留分算定の基礎財産に加えられた贈与です。
遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから1年,または相続開始のときから10年経つと,時効によって消滅してしまいます。
遺留分は,相続分とは別に最低限保証されている取り分ですが,相続放棄と同じように自らこの権利を手放すことができます。
ただし,相続の開始前と開始後では,遺留分放棄の仕方が違います。
相続の開始前において遺留分の放棄をする場合は,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可の審判を申立てます。
遺留分放棄の許可がなされると,相続開始時において遺留分の侵害があったとしても,放棄者には遺留分減殺請求権が発生しないことになります。
また,共同相続人の内,1人がした遺留分の放棄は,他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。したがって,被相続人が自由に処分し得る相続財産がそれだけ増加することになります。この点は,相続放棄の場合,他の共同相続人の相続分が増加するのと異なります。
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には,代襲相続人も遺留分減殺請求権を有しないものと考えられています。代襲者は被代襲者が相続した場合以上の権利を取得できないからです。
ただし,遺留分を放棄したからと言って,被相続人の財産を相続することができないわけではないので,遺言や遺産分割,法定相続により被相続人の財産を相続することもできます。
相続開始後,遺留分を有する相続人が遺留分を放棄することについては規定はありません。個人財産権処分の自由の見地から有効になし得ると解釈されています
。
相続開始前の放棄と異なり,家庭裁判所の許可は必要なく,要式も自由です。
遺留分放棄の効果は,相続開始前の放棄と同様で,1人の相続人の放棄は他の共同相続人に影響を及ぼしません。
当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,相続手続のお手伝いをしております。
ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。
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