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相続の費用例(未成年者)1

2019/12/02

遺言書の有無による相続費用の違い

相続人に未成年者がいる場合

 

相続が発生したとき,遺言の有無により相続手続の費用が大きく異なることがあります。相続の相談に来られた方と,「あの時,一筆書いておいてもらえれば・・・」という話になることもしばしば。
しかし,一生のうちにそう何度もない相続の費用がどれぐらいかかるのか,自分が死んだ後どうなるのか,について想像しにくいのも確かです。

当事務所で,遺言の作成支援,相続登記等を行った場合,どれぐらいの費用がかかるかをお示ししました。
ご参考にお使いください。

下記は,次の条件を想定した費用例です。
・40才の夫が死亡し,妻36才,子10才,子6才が相続人。
・相続財産は,土地600万,建物400万のみ。(評価額)
・妻が一人で不動産を相続する。

遺言がない場合 自筆証書遺言
がある場合
公正証書遺言
がある場合
備  考
公証役場の費用 0円 0円 28,000円 遺産総額1000万円を想定
当事務所での遺言作成費用 ※ 0円 10,000円 40,000円 遺産総額1000万円を想定
基本料金のみの場合
遺言書の検認申立 ※ 0円 30,000円 0円
相続登記の費用 ※ 38,000円 38,000円 38,000円 評価額1000万円を想定
筆数,評価額,手続内容
により増減します
登録免許税 40,000円 40,000円 40,000円 評価額1000万円の0.4%
遺産分割協議書の作成 ※ 12,500円 0円 0円 不動産のみの協議書の場合
相関図の作成 ※ 12,500円 12,500円 12,500円 1親等間の相関図
特別代理人選任申立 ※ 56,000円 0円 0円 1人目35,000円
1人増える毎に21,000円加算
特別代理人報酬 0円~ 0円 0円 弁護士などが選任された場合,発生することになります。
その他諸費用 約10,000円 約10,000円 約10,000円 戸籍等の取得費用,
登記事項証明書,
送料など
合計 169,000円~ 140,500円 168,500円
補足 特別代理人に誰を選任するのかは家庭裁判所の決定によります。 遺言書は作成指導のみ 遺言書の起案・打ち合わせ・証人込み

※印がついているものは,当事務所の報酬に相当する部分です。

 

◎ 費用が想定例のとおりであることを保証するものではありません。
それぞれ実際の相続費用は,手続内容,遺産の内容により異なります。
本費用例には,消費税等の税金は含まれておりません。
その費用が発生したときの税法に従い,税金が発生することをご承知おきくださいませ。
本費用例は,あくまでも参考にとお考えください。

 

本事例の解説

40才の夫が突然の交通事故か病気で死亡し,相続人である奥様が来所されたと想定した事例です。
相続財産は,土地と建物があり,評価額の合計が1000万円。
住宅ローンは団体信用保険で弁済されましたが,後日,生活費や子供たちの学費を銀行から借入れるための担保として提供する可能性,不動産の管理や売却,賃貸などの活用も考えた上で,奥様が一人で不動産を相続することに決めました。

遺産分割協議により,すべての不動産を奥様一人が相続される形にする必要がありますが,相続人である子供がまだ未成年者であるため,家庭裁判所に対してそれぞれの子供の特別代理人選任を申立てる必要があります。
特別代理人は,子供の代わりに契約や遺産分割協議書にサインをすることとなりますが,特別代理人は家庭裁判所が選任します。
特別代理人に弁護士などが選任されると報酬を支払う必要があります。
特別代理人への報酬は,手続内容,財産内容により決定されます。

というのが,本事例で想定された手続になります。
費用は上記のとおりとなり,遺言がない場合,最も費用が高い上に,特別代理人への報酬という不確定要素が含まれるという結果になりました。

 

当事務所でお手伝いできること

当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,次のことについてお手伝いをしております。

・遺言の作成支援
・遺言の起案の作成
・遺言の内容の検討
・遺言の要件の確認
・公証役場との打ち合わせ
・公正証書遺言の証人としての立ち会い
・遺言の保管
・遺言の執行
・相続登記の申請
・遺産分割協議書の作成,戸籍等の収集
・特別代理人選任申立 など

その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。



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