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2019/12/02
相続が発生したとき,遺言の有無により相続手続の費用が大きく異なることがあります。
特に子供がおらず,配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合,遺言の有無により相続の結果が大きく異なることになります。
相続の相談に来られた方と,「あの時,一筆書いておいてもらえれば・・・」という話になることもしばしば。
しかし,一生のうちにそう何度もない相続の費用がどれぐらいかかるのか,自分が死んだ後どうなるのか,について想像しにくいのも確かです。
当事務所で,遺言の作成支援,相続登記等を行った場合,どれぐらいの費用がかかるかをお示ししました。
ご参考にお使いください。
下記は,次の条件を想定した費用例です。
・86才の夫が死亡し,妻80才,妹82才が相続人。
・相続財産は,土地600万,建物400万のみ。(評価額)
遺言がない場合 | 自筆証書遺言 がある場合 |
公正証書遺言 がある場合 |
備 考 | |
公証役場の費用 | 0円 | 0円 | 28,000円 | 遺産総額1000万円を想定 |
当事務所での遺言作成費用 ※ | 0円 | 10,000円 | 40,000円 | 遺産総額1000万円を想定 基本料金のみの場合 |
遺言書の検認申立 ※ | 0円 | 30,000円 | 0円 | |
相続登記の費用 ※ | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 評価額1000万円を想定 筆数,評価額,手続内容 により増減します |
登録免許税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 評価額1000万円の0.4% |
相関図の作成 ※ | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 2親等間の相関図 |
家事調停申立 ※ | 50,000円 | 0円 | 0円 | 調停申立書作成 提出用陳述書作成 |
家事代理人への報酬 | 15万円~ | 0円 | 0円 | 弁護士に交渉の代理を頼まれると報酬を支払う必要があります。 報酬額は各事務所の規程,手続内容,経済的利益により異なります。 |
妹に対する遺産の分配額 | 100万円~ | 0円 | 0円 | 調停の場での,話し合い内容によります。 |
その他諸費用 | 約15,000円 | 約15,000円 | 約15,000円 | 戸籍等の取得費用, 登記事項証明書, 送料など |
合計 | 130万円~ | 145,500円 | 173,500円 | |
補足 | 調停の内容により,費用は大きく異なることになります。 | 遺言書は作成指導のみ | 遺言書の起案・打ち合わせ・証人込み |
※印がついているものは,当事務所の報酬に相当する部分です。
◎ 費用が想定例のとおりであることを保証するものではありません。
それぞれ実際の相続費用は,手続内容,遺産の内容により異なります。
本費用例には,消費税等の税金は含まれておりません。
その費用が発生したときの税法に従い,税金が発生することをご承知おきくださいませ。
本費用例は,あくまでも参考にとお考えください。
86才の夫が死亡し,相続人である奥様が来所されたと想定した事例です。
相続財産は,土地と建物があり,評価額の合計が1000万円。
ご夫婦に子供はなく,相続人は奥様とご主人の妹(82才)。
遺書はありませんでした。
遺産分割協議を行うべく,奥様がご主人の妹さんに連絡を取られたところ,どうしても遺産を分けてほしいと言われました。
しかし,相続財産に土地と建物以外に財産はありません。
相続財産を分配するには,土地と建物を売却するしかありませんが,ご夫婦が居住されていた土地と建物を売却してしまうと,奥様の生活が立ちゆかなくなります。
そこで,遺産分割に関する調停を家庭裁判所に申立てることとなりました。
調停を申立てた後,十分な主張をするために弁護士に代理人となることを依頼されました。
兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の4分の1ですが,ご夫婦が居住されていた土地と建物は,ご夫婦が共同で築かれた財産であること等を考え,ご主人の妹に分配する財産は,評価額の1000万円の4分の1から減額して100万円とされ,分割で支払うこととされた,とすることを想定した事例です。
弁護士報酬は着手金10万円,報酬5万円を想定しています。
弁護士の報酬は,事務所,手続内容,調停により受けた経済的利益により異なります。
想定した費用は上記のとおりです。
遺言があれば,兄弟姉妹には遺留分がないため,ずっと少ない費用で相続手続を行うことができた,という結果になりました。
このことから兄弟姉妹が相続人となる場合は,とくに遺言を書かれることをオススメしています。
当事務所では,ご依頼者様のご意志を実現するため,次のことについてお手伝いをしております。
・遺言の作成支援
・遺言の起案の作成
・遺言の内容の検討
・遺言の要件の確認
・公証役場との打ち合わせ
・公正証書遺言の証人としての立ち会い
・遺言の保管
・遺言の執行
・相続登記の申請
・遺産分割協議書の作成,戸籍等の収集
・家事調停申立・提出書類の作成 など
その他ご依頼者様のご要望に応じて対応させていただきますので,お気軽にお声かけ下さいませ。
滋賀・京都で司法書士にご相談をお考えならぜひお問い合わせください。滋賀県を中心に遺産・遺言・名義変更・生前贈与など、相続手続きに関するサポートを行っております。